• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0532
審判 全部申立て  登録を維持 W0532
審判 全部申立て  登録を維持 W0532
審判 全部申立て  登録を維持 W0532
審判 全部申立て  登録を維持 W0532
管理番号 1329326 
異議申立番号 異議2017-900003 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-01-06 
確定日 2017-06-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5888233号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5888233号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5888233号商標(以下「本件商標」という。)は、「経口保水液」の文字を標準文字で表してなり、平成27年11月12日に登録出願、第5類「食餌療法用飲料,乳幼児用飲料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同28年9月6日に登録査定、同年10月14日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標について
本件商標は、「経口保水液」の文字を標準文字で表してなるところ、かかる構成においては、「経口」と「保水」と「液」の各語を結合したものと容易に認識される。
そして、本件商標は、原審における拒絶理由通知において指摘されているとおり、その構成中、「経口」が「口を通して体内に入ること。薬剤などを口から与えること。」、「保水」が「水分を保つこと。」、「液」が「流動する物質。水分。しる。」を意味する語として理解される(甲2)。
2 市場における使用例
(1)「経口保水液」の使用例
インターネット検索エンジン「Google」を用いて「経口保水液」の文字を検索した結果は、約22,000件以上にのぼることから、インターネット上では、該文字の使用例が多数存在することが分かる(甲3)。
そして、上記検索結果を確認すると、以下の2つの使用例に大別される。
普通名称としての使用例(甲4の1ないし10)
「経口保水液」の文字は、「【熱中症対策】夏場の水分補給は経口保水液で!」、「自作の経口保水液」のように、熱中症対策として水分が補給できる飲料の意味で普通名称的に使用されている(甲4の1)ほか、水分補給に適した乳児用イオン飲料の代わりとなる飲料として普通名称的に使用されている(甲4の2)。
また、「手作りの経口保水液」、「脱水症状の予防に素早く水分補給」、「インフルエンザやノロウィルス感染時の水分補給に丁度良い」のように、脱水症状の予防や病気罹患の際に水分を補給するのに適した飲料を指す普通名称としても使用されている(甲4の3)。
さらに、「経口保水液って飲んだことありますか?」、「熱中症対策になるので耳にすることも多い」のような使用例(甲4の4)もあり、この「耳にすることも多い」という記載からも、「経口保水液」の文字が、取引者、需要者の間で、既に普通名称として広く一般的に使用されていることが分かる。
その他、「経口保水液」の文字は、甲第4号証の5ないし甲第4号証の10として示す証拠方法においても、例えば、「熱中症対策」や「嘔吐・発汗等によって失われた水分とミネラルを効率よく補給」する飲料(甲4の5)、「失った体液をすぐに吸収・維持できるので、脱水症状の緩和にとても適した飲み物」(甲4の6)、「熱中症予防だけでなく、風邪をひいたとき、胃腸を悪くした時などに飲んでも良いそうです」(甲4の8)などの記載とともに使用されている。
上記使用例によれば、「経口保水液」の文字は、取引者、需要者の間で、「熱中症予防・対策や脱水症状の予防・緩和、及び病気罹患時の水分補給に適した、水分やミネラルを効率よく補給できる飲料」ほどの意味合いで、既に普通名称として広く一般的に使用されていることが分かる。
イ 誤記による使用例(甲5の1ないし19)
(ア)甲第5号証の1では、商品パッケージの写真には「経口補水液 水分補給ゼリー」と記載されているにもかかわらず、ウェブサイト本文では、「水分補給ゼリー(経口保水液)」と記載されていることから、この「経口保水液」は「経口補水液」の誤記と考えられる。
また、甲第5号証の2も同様に、商品パッケージは「経口補水ゼリー」であるのに対し、ウェブサイト本文では「経口保水」と誤って記載されている。
(イ)甲第5号証の3ないし12は、「OS-1(オーエスワン)」という商品に言及し、それを「経口保水液」と呼んでいるところ、「OS-1(オーエスワン)」とは、株式会社大塚製薬工場が製造、販売する「経口補水液OS-1(オーエスワン)」(甲6)のことを指していると考えられることから、該甲各号証は、正しくは「経口補水液」と記載すべきであるところ、「経口保水液」と誤って記載されていることが分かる。
(ウ)甲第5号証の3には「経口保水液(ORS)」との記載があるところ、フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」の「経口補水液」のページ(甲7)によれば、「ORS」とは、「Oral Rehydration Solution」の略語であり、「経口補水液」のことを指すものであることから、該「経口保水液(ORS)」との記載も、正しくは「経口補水液」であるところ、「経口保水液」と誤って記載されたものであることが分かる。
また、甲第5号証の13の2ページ目に記載されている「経口保水液(ORS)」も同様に、「経口補水液」と記載すべきであるところ、「経口保水液」と誤って記載されている。
さらに、甲第5号証の4においても、上記「ウィキペディア(Wikipedia)」の「経口補水液」のページを引用しつつも、本文中では「経口保水液」と表記されている。
これらのことから、「経口補水液」と「経口保水液」とは、ほぼ同義と理解されていることがうかがえる。
(エ)甲第5号証の14ないし19は、いずれも「経口補水液」の文字と「経口保水液」の文字とが同一文書中に混在している例である。
このことからも、「経口補水液」と「経口保水液」とは、取引者、需要者によって、ほぼ同義と理解されているという実情や、「経口補水液」と「経口保水液」とが誤って記載されやすいという実情がうかがえる。
(オ)インターネット検索結果画面(甲3)が示すように、検索ワードを「経口保水液」として検索すると、「もしかして:経口補水液」との予測が表示される。
これは、「経口保水液」の文字が、「経口補水液」の「補」の文字を誤って「保」と記載したものであるという認識が一般的であることを示す証拠である。
(2)「経口補水液」の文字の識別性について
「経口補水液」の文字は、甲第7号証からも分かるように、普通名称というべきものであり、また、複数の企業が「経口補水液」という商品を製造、販売している実情もある(甲8)。
そうすると、「経口補水液」の文字は、既に普通名称として、取引者、需要者の間で広く一般的に使用され、認識されている。
(3)小括
ア 上記(1)及び(2)において述べた内容を整理すると、以下のとおりである。
(ア)「経口保水液」の語自体が、取引者、需要者の間で、「熱中症予防・対策や脱水症状の予防・緩和、及び病気罹患時の水分補給に適した、水分やミネラルを効率よく補給できる飲料」ほどの意味合いで、既に普通名称として一般的に使用されていること。
(イ)「経口補水液」と「経口保水液」とは、取引者、需要者によって、ほぼ同義と理解されているという実情がうかがえること。
(ウ)「経口補水液」と「経口保水液」とは、誤って記載されやすいという実情がうかがえること。
(エ)「経口保水液」の文字は、「経口補水液」の「補」の文字を誤って「保」と記載したものであるという認識が一般的であること。
(オ)「経口補水液」の語は、既に普通名称として、取引者、需要者の間で、広く一般的に使用されていること。
イ 上記アにおいて整理した内容を総合して考えると、「経口保水液」の文字は、「経口補水液」の文字と同様、既に普通名称として、取引者、需要者の間で、広く一般的に使用されている識別力を有しない文字であって、商標として機能しないものであることは明らかである。
また、上記ア(イ)及び(ウ)の実情を鑑みれば、本件商標について商標登録を行い、本件商標権者にのみ独占使用を認めると、既に「経口補水液」という商品を製造、販売している多数の製造者、販売者が、「経口補水液」の文字を使用することを躊躇する可能性がある。
さらに、本件商標権者の「経口保水液」と記載された商品を需要者が「経口補水液」と間違えて購入することや、本件商標権者の「経口保水液」と記載された商品の品質を「経口補水液」の品質と誤認することも想定できる。
このように、本件商標の商標登録を認めることにより、市場に混乱が生じることは明らかであって、独占適合性や需要者保護の観点からも、本件商標について商標登録を認めるべきではない。
3 商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第6号について
本件商標は、上記2のとおり、その登録査定時において、取引者、需要者の間で、その指定商品の分野における普通名称として広く一般的に使用されていたものである。
また、本件商標は、その指定商品の分野において、慣用されているものである。
さらに、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商標(決定注:「商品」の誤記と認める。)であるか認識することができないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同項第2号又は同項第6号に該当する。
4 商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号について
(1)本件商標と同じく「経口保水液」の文字を標準文字で表してなる商標に係る他の商標登録出願(商願2013-81224)については、その審査過程において、第三者から情報提供を受けたほか、該商標が、「経口摂取型の(体内に必要な)水分を保つための液体状商品(飲料)」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、「経口補水液」と同じ働き(効能)を有する商品として認識させるものでもあるから、その意味合いの飲料又は経口補水液に使用するときは、商品の品質、効能等を表示するにすぎず、その商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとして、拒絶査定となっている(甲9)。
したがって、本件商標は、その指定商品も上記商標登録出願に係る指定商品と重複するものであるから、同様の理由により拒絶されてしかるべきである。
(2)本件商標については、その審査過程において、上記(1)の商標登録出願についてされた理由と同様の理由をもって拒絶理由通知が発せられたのに対し、意見書が提出されているところ、その意見書の内容によれば、本件商標権者(出願人)は、「経口保水液」について、体内で長時間水分を保つことができるという働き(効能)があると述べていると考えられる。
そうすると、本件商標権者(出願人)は、「経口保水液」の文字中にある「保水」は「体内で長時間水分を保つことができるという働き(効能)」を表示するにすぎないことを自認しているに等しいといえる。
また、本件商標権者(出願人)は、審査官が示した、「経口」の文字が「口を通して体内に入れること。薬剤などを口から与えること。」を、「液」が「水のように流動する物質。水分。」を、それぞれ意味する語であるとの判断に対し、何ら反論していない。
してみれば、「経口保水液」の文字からなる商標は、全体として、「経口摂取型の、体内で長時間水分を保つことができるという働き(効能)を有する液体状商品(飲料)」ほどの意味合いを容易に理解させるものであって、その指定商品との関係において、商品の品質、効能等を表示するにすぎないものといえる。
(3)本件商標権者(出願人)は、上記(2)にいう意見書において、「経口補水液」と「経口保水液」とが働き(効能)において顕著な違いを有している旨の主張に関連して、「化粧水」において「補水」と「保水」の概念の違いが明確に区別されていることに言及しているが、本件商標の指定商品は、あくまで第5類「食餌療法用飲料,乳幼児用飲料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」であるから、化粧品業界における上記実情をそのまま当てはめるべきではない。
上記の点に関し、本件商標権者(出願人)は、本件商標の指定商品分野においてもかかる事情があるという証拠を何ら提示していないところ、該指定商品分野においては、上述したとおり、取引者、需要者の間で、「経口補水液」と「経口保水液」とがほぼ同義と理解されている実情や、「経口補水液」と「経口保水液」とは誤って記載されやすいといった実情がある。
(4)上記(1)ないし(3)によれば、本件商標は、上記意見書での反論によっても、拒絶理由は解消しておらず、依然として商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、その指定商品中、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 「経口保水液」の文字の使用状況について
(1)申立人の提出に係る甲各号証によれば、「経口保水液」の文字の使用状況につき、以下の事実を認めることができる。
ア 甲第3号証は、2016年(平成28年)12月9日に、「経口保水液」をキーワードとして、検索エンジンである「Google」を用いて検索した結果の一覧(約22,100件)のうち、1件目から80件目までのものであり、また、甲第4号証の1及び甲第4号証の3ないし10並びに甲第5号証の1ないし9及び甲第5号証の11ないし19は、いずれも同月7日に紙出力されたインターネット上の情報である。
そして、甲第4号証の1ないし10並びに甲第5号証の1、甲第5号証の4及び甲第5号証の6ないし19は、その見出し、記載内容又はURLによれば、全て甲第3号証の一覧に含まれているが、それらを除く甲第3号証の一覧の結果については、具体的な内容が不明である。
イ 甲第4号証の1ないし10は、申立人の主張によれば、「経口保水液」の文字が普通名称として使用されている例とされるところ、その内容は、主に熱中症対策としての「経口保水液」と称する飲み物の作り方を紹介するもの(甲4の1ないし3、5、6、8及び9)であり、その他のものも、レシピを参考にして「経口保水液」と称する飲み物を作ったことを報告するもの(甲4の7)や、「経口保水液」と称する飲み物が市販されている旨の記載はあるものの、具体的な商品が明らかでないもの(甲4の4及び10)である。
なお、甲第4号証の5においては、「◆経口保水液の作り方」の見出しの下、「経口補水液」との記載がある。
ウ 甲第5号証の1ないし19は、その内容に徴すれば、申立人の主張するとおり、いずれも「経口補水液」と記載すべきところを誤って「経口保水液」と記載したものと見受けられる。
そして、上記甲各号証には、熱中症対策や脱水症状対策に関して、「経口補水液 水分補給ゼリー」(甲5の1)、「経口補水液『アクアソリタ』のゼリータイプ」(甲5の2)、「経口補水液OS-1(オーエスワン)」(甲5の7、10、11、13及び15)といった具体的な商品(飲料等)が明らかなものがあり、また、「経口補水液OS-1(オーエスワン)」について記載したことがうかがわれるものもある(甲5の3ないし6、8、9及び12)。
(2)上記(1)において認定した事実によれば、「経口保水液」の文字は、主に熱中症対策としての飲み物に関して使用される場合があるものの、その使用は、具体的な商品を指すものではなく、また、「経口補水液」の誤記であるときも少なからずあるとみるのが相当である。
そうすると、「経口保水液」の文字は、本件商標の登録査定時(平成28年9月6日)において、本件商標の指定商品分野で、特定の商品を表示するものとして一般に広く使用されておらず、その取引者、需要者をして、特定の商品又はその商品の特性を直接的に表示したものとして認識されることはないというべきである。
2 商標法第3条第1項第1号及び同項第2号該当性について
商標法第3条第1項第1号は、「その商品の普通名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」については商標登録を受けることができない旨定めているところ、その「普通名称」とは、取引界において、その名称が特定の業務を営む者から流出した商品を指称するのではなく、その商品の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいうと解される。
また、商標法第3条第1項第2号は、「その商品について慣用されている商標」については商標登録を受けることができない旨定めているところ、その「慣用されている商標」とは、同種類の商品について、同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品と他人の商品とを識別することができなくなった商標をいうと解される。
そこで、「経口保水液」の文字についてみるに、該文字は、上記1(2)のとおり、特定の商品を表示するものとして一般に広く使用されているといった事実は認められないものであるから、取引界において、商品の一般的な名称であると意識されることはなく、また、自己の商品と他人の商品とを識別することができなくなっているともいえない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同項第2号のいずれにも該当しない。
3 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、「経口保水液」の文字からなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではないものの、その文字構成によれば、全体として、「経口摂取して水分を保つための液」ほどの意味合いを想起させるとはいえる。
しかしながら、申立人の提出に係る甲各号証を見ても、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いに照応する品質、効能を備えた商品が一般に製造、販売されている事実は見いだせない。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを想起したとしても、それが商品の具体的な品質、効能を表したものとして認識するとまではいい難い。
この点について、申立人は、「経口保水液」の文字を標準文字で表してなる商標に係る他の商標登録出願(甲9)を挙げて、該商標は、商品の品質・効能等を表示するにすぎないとの理由をもって拒絶査定がされているから、同一の文字からなる本件商標についても拒絶されるべきである旨主張しているが、職権をもって調査したところによれば、該商標登録出願は、意見書の提出もなく、拒絶をすべき旨の査定が確定しているものであり、法的な最終判断を経ているものではないから、このような審査における一例が、本件商標についての識別性の有無の判断にそのまま当てはまるものとはいい難い。
してみれば、本件商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、効能を表したものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当せず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないから、同法第4条第1項第16号に該当しない。
4 商標法第3条第1項第6号該当性について
本件商標は、「経口保水液」の文字からなり、全体として、「経口摂取して水分を保つための液」ほどの意味合いを想起させるものの、商品の具体的な品質、効能を表したものとして認識されるとはいえず、その他商品の特性を直接的に表示したものとして認識されることはないというべきものである。
そうすると、本件商標は、その構成自体が商標としての体をなしていないなどということはできず、また、商標法第3条第1項第1号ないし第5号のいずれにも該当せず、その構成自体から自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないということもできないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第1号、同項第2号、同項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-05-24 
出願番号 商願2015-111034(T2015-111034) 
審決分類 T 1 651・ 12- Y (W0532)
T 1 651・ 16- Y (W0532)
T 1 651・ 272- Y (W0532)
T 1 651・ 13- Y (W0532)
T 1 651・ 11- Y (W0532)
最終処分 維持  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 豊泉 弘貴
田中 敬規
登録日 2016-10-14 
登録番号 商標登録第5888233号(T5888233) 
権利者 特定非営利活動法人もっと胎内応援隊
商標の称呼 ケーコーホスイエキ、ケーコーホスイ、ケーコーホ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ