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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W4143
管理番号 1329276 
審判番号 不服2017-3777 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-02-27 
確定日 2017-06-17 
事件の表示 商願2015-126487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インターナショナルラーメンスクール」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月8日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審において同29年2月23日付けの手続補正書によって、第41類「麺に関する知識の教授,麺に関する資格検定試験の実施,麺に関する資格の認定,麺に関するセミナーの企画・運営又は開催,麺に関する書籍の制作,麺に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),麺に関する興行の企画・運営又は開催」及び第43類「麺類を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-05-24 
出願番号 商願2015-126487(T2015-126487) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W4143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
中束 としえ
商標の称呼 インターナショナルラーメンスクール、インターナショナルラーメン、インターナショナル、ラーメンスクール、スクール 

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