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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1329233 
審判番号 不服2017-4663 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-04 
確定日 2017-06-19 
事件の表示 商願2015-74321拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ECOBIT」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年8月4日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同29年4月4日受付の手続補正書により,第9類「カメラ用メモリーカード,その他の電気通信機械器具,プリント回路及び回路基板,集積回路,半導体デバイス,半導体素子,半導体の検査及び試験装置,中央処理装置(演算装置),マイクロプロセッサ,フラッシュメモリ,電子計算機用メモリー,半導体メモリー,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,コンピューター用記憶装置及びその制御装置,コンピューター用データ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子回路・半導体素子・集積回路・大規模集積回路に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第5857453号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-06-07 
出願番号 商願2015-74321(T2015-74321) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 エコビット 
代理人 三浦 光康 

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