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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1329199 |
審判番号 | 不服2016-15714 |
総通号数 | 211 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-10-21 |
確定日 | 2017-06-09 |
事件の表示 | 商願2015-78851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ボリューム仕上げミスト」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月18日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における平成28年2月17日付け手続補正書により、第3類「ミスト状のヘアスタイリング剤,ミスト状の頭髪用化粧品」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ボリューム仕上げミスト』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『ボリューム』の文字は、『量感、質量感、量』等の意味を、同『ミスト』の文字は、『霧状のもの』等の意味を有する外来語として親しまれているものである。そして、指定商品を取り扱う業界において、ボリュームを上げるためのミスト状のヘアトリートメントが製造、販売され、当該商品について『ふんわり仕上がる ボリュームアップミスト』の見出しの下、『ボリューム感がない髪も自然な感じでふんわり仕上がるヘアミスト』、『GREENボリュームアップミスト』の見出しの下、『髪をふんわりボリュームアップし、ツヤ・弾力のある髪へ整えます。』等のように紹介している実情がみられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『ボリュームを上げるためのミスト状の商品』、あるいは、『ボリューム感のある髪に仕上げるミスト状の商品』であると認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ボリューム仕上げミスト」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「ボリューム」の文字が「量、分量、量感」の意味を、「仕上げ」の文字が「しあげること。また、その結果。できあがり。できばえ。」の意味を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ボリューム仕上げミスト」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-05-30 |
出願番号 | 商願2015-78851(T2015-78851) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭、大橋 良成 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | ボリュームシアゲミスト、ボリュームシアゲ、シアゲミスト |
代理人 | 福田 伸一 |
代理人 | 水崎 慎 |