• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W010506070911122131333637394042
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W010506070911122131333637394042
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W010506070911122131333637394042
管理番号 1329198 
審判番号 不服2017-1361 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-01-31 
確定日 2017-06-09 
事件の表示 商願2015-112907拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第1類,第5類から第7類,第9類,第11類,第12類,第21類,第31類,第33類,第36類,第37類,第39類,第40類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年11月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第4248954号商標(以下「引用商標1」という。)は,「フィス」の文字を標準文字で表してなり,平成9年9月12日に登録出願され,第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同11年3月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第4632313号商標(以下「引用商標2」という。)は,「FIS」及び「エフアイエス」の文字を上下二段に併記してなり,平成13年10月2日に登録出願され,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同14年12月20日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第1185675号商標(以下「引用商標3」という。)は,「FIS」の文字を横書きしてなり,2013年1月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成25年)6月17日に国際商標登録出願され,第3類,第5類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年2月26日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1から引用商標3をまとめていうときは,「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,幾何模様を描いたダイヤモンド状の五角形の図形中に,「F」と「S」の黒色太文字を書し,両文字の間に,斜辺を向かい合わせた2つの黒色の直角三角形と,これら直角三角形の上方に,小さな黒色のダイヤモンド状の五角形を組み合わせた図形を配してなるものであるところ,その構成中の「F」と「S」の文字部分に相応して,「エフエス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
(2)引用商標
まず,引用商標1は,前記2(1)のとおり,「フィス」の文字を標準文字で表してなるものであるから,その構成文字に相応して「フィス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
次に,引用商標2は,前記2(2)のとおり,「FIS」と「エフアイエス」の文字を上下二段に併記してなるところ,構成上,下段の「エフアイエス」の文字部分が上段の「FIS」の文字部分の称呼を特定しているとみるのが相当であるから,引用商標2からは,「エフアイエス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
また,引用商標3は,前記2(3)のとおり,「FIS」の文字を横書きしてなるものであるから,その構成文字に相応して,「エフアイエス」又は「フィス」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,図形部分の有無,文字数の差異等から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「エフエス」の称呼と,引用商標から生じる「エフアイエス」又は「フィス」の各称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両者は,それぞれを一連に称呼しても,称呼上,互いに聞き誤るおそれはない。
また,観念については,本願商標と引用商標とは,ともに特定の観念が生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(本願商標の指定商品及び指定役務)
第1類「植物成長調整剤類,肥料」
第5類「サプリメント」
第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,ワイヤロープ,ビードワイヤ」
第7類「金属加工機械器具,植物工場等で使用する水耕式植物栽培装置,ゴム製品製造機械器具」
第9類「太陽電池,太陽光発電装置」
第11類「暖冷房装置,植物工場用の換気装置,電球類及び照明用器具」
第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
第21類「ワインクレードル,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」
第31類「野菜,果実」
第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
第37類「太陽電池及び太陽電池モジュールの設置工事・修理又は保守,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,植物工場用の換気装置の修理又は保守,電球類及び照明用器具の修理又は保守,太陽光発電装置の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,植物工場等で使用する水耕式植物栽培装置の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守」
第39類「船舶の貸与,航空機の貸与」
第40類「金属の加工,ビードワイヤの加工,受託による金属加工機械器具の製造,受託による植物工場等で使用する水耕式植物栽培装置の製造,受託によるゴム製品製造機械器具の製造,受託による太陽電池の製造,受託による太陽光発電装置の製造,受託による暖冷房装置の製造,受託による植物工場用の換気装置の製造,受託による電球類及び照明用器具の製造,受託による船舶並びにその部品及び附属品の製造,受託による航空機並びにその部品及び附属品の製造,受託による自動車並びにその部品及び附属品の製造,受託による二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品の製造」
第42類「機械器具に関する試験又は研究」
審決日 2017-05-30 
出願番号 商願2015-112907(T2015-112907) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W010506070911122131333637394042)
T 1 8・ 263- WY (W010506070911122131333637394042)
T 1 8・ 261- WY (W010506070911122131333637394042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 裕子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 エフアイエス、フィス 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ