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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1329179 
審判番号 不服2017-926 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-01-23 
確定日 2017-05-29 
事件の表示 商願2015-52698拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「She」の欧文字を横書きしてなり,第14類,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月3日に登録出願されたものである。
その後,その指定商品は,原審における平成27年11月27日受付の手続補正書及び当審における同29年1月23日受付の手続補正書により,最終的に,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第859087号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,2005年(平成17年)8月1日に国際商標登録出願,第25類「Clothing (other than aprons, collar protectors for wear, socks and stockings, puttees and gaiters, fur stoles, shawls, scarves, Japanese style socks, covers for Japanese style socks, gloves, and mittens, babies' diapers of textile, neckties, neckerchiefs, bandanas, warmth-keeping supports, mufflers, ear muffs); footwear (other than horse-riding shoes) and headgear.」を指定商品として,平成21年2月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「She」の欧文字を横書きしてなるところ,「she」の語は「彼女は」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)として我が国で親しまれているため,その構成文字に相応して,「シー」の称呼及び「彼女は」の観念を生じる。
他方,引用商標は,左側に,反転したS字様の線図形を配し,その右側には「she」の欧文字を表してなるものである。この線図形部分と欧文字部分とは,線の太さも同一で,高さを揃えて,等間隔に並べて配置されている。そして,線図形部分は,それ自体のみに着目した場合,直ちに特定の文字を表したものであるとは理解し得ないものの,右側の欧文字2字分程度の横幅を有し,かつ,小文字の「s」で始まる「she」の欧文字部分につながるようにバランス良く配置されていることからすれば,商標全体として見た場合には,単なる線図形としてしか理解されないものというよりは,むしろ,何らかの欧文字2字をデザイン化して表したものとの印象を与えるものであるから,引用商標は,その構成全体をもって一体の商標とみるのが相当であって,特定の称呼及び観念は生じないというべきである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観において構成要素が著しく相違し,観念及び称呼においては比較することができないため,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではなく,互いに非類似の商標というべきである。なお,引用商標の「she」の欧文字部分から生じ得る「シー」の称呼が本願商標より生じる称呼と共通する場合があるとしても,両商標は,全体の外観において顕著に相違し,観念において比較できないことも考慮すれば,依然として,両者は非類似の商標である。
したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (引用商標)



審決日 2017-05-08 
出願番号 商願2015-52698(T2015-52698) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 シー、エスエッチイイ、エスエイチイイ 
代理人 増田 政義 

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