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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1328015 
審判番号 不服2016-19077 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-20 
確定日 2017-05-16 
事件の表示 商願2015-112559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「和菓 紫をん」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年11月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年12月20日付け手続補正書により、第30類「和菓子」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5393260号(以下「引用商標1」という。)は、「しおん」の文字と「紫苑」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成22年8月30日に登録出願、第35類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年2月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第5724182号(以下「引用商標2」という。)は、「Sion」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年10月29日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同26年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたものである。
したがって、本願商標と引用商標2とは、その指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は、「和菓 紫をん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「和菓」の文字部分は、本願の指定商品である「和菓子」との関係において、該商品である「和菓子」程の意味合いを理解させる語であり、自他商品の識別標識として機能し得ないか、又は極めて弱いものといえる。
そして、「紫をん」の文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そうすると、本願商標において、自他商品の識別標識として機能するのは、「紫をん」の文字部分にあるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ワカシオン」の称呼のほかに、要部として認識される「紫をん」の文字部分に相応して、「シオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、「しおん」の文字と「紫苑」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「紫苑」の文字は、「キク科の多年草」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)等の意味を有する語であり、また、上段に書された「しおん」の文字部分は、下段の「紫苑」の文字部分の読みを特定しているものと理解されるものである。
してみれば、引用商標1は、「シオン」の称呼を生じ、「キク科の多年草」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1の類否について検討するに、本願商標と引用商標1とは、外観においては、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その全体の文字の構成において、明らかな差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ワカシオン」の称呼と引用商標1から生じる「シオン」の称呼を比較すると、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであって、明確に聴別されるものである。
また、本願商標から生じる「シオン」の称呼と引用商標1から生じる「シオン」の称呼とは、称呼上、同一である。
そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を有しない造語であり、引用商標1からは「キク科の多年草」の観念を生じることから、両商標は、観念上、類似しないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、「シオン」の称呼において共通する場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、観念において類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標1の指定役務)
第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工甘味料・乳糖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ・ビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,即席菓子のもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お茶漬けのり・ふりかけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なめ物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麦芽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒かす(食用)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器・なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスボックス・氷冷蔵庫・携帯用アイスボックス・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)・栽培機械器具・収穫機械器具・植物粗製繊維加工機械器具・飼料圧搾機・飼料裁断機・飼料配合機・飼料粉砕機・くわ・鋤・レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)・飼料乾燥装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいばおけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳ろ過器・搾乳機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,養蜂用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,育雛器・ふ卵器・検卵器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製養鶏用かご・養鶏用かご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家禽用リングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カナダバルサムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コパールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サンダラックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セラックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,松根油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダンマールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,媒染剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マスチックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,松脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用脱脂剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,さび除去剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染み抜きベンジンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,固形潤滑剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タール類及びピッチ類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリーム用凝固剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用食肉軟化剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物性天然香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動物性天然香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,合成香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調合香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,精油からなる食品香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品香料(精油のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防じんマスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防毒マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,溶接マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コルク製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸通し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ししゅう用枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,霧吹きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こて台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用へらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用指抜きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針刺しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用の水耕式植物栽培器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のきゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルナプキンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スライドフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スライドフィルム用マウントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決日 2017-04-26 
出願番号 商願2015-112559(T2015-112559) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和阿部 達広藤平 良二 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
木住野 勝也
商標の称呼 ワカシオン、ワガシオン、シオン、ワカ 
代理人 東田 潔 

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