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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W31
管理番号 1327977 
審判番号 不服2016-1244 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-28 
確定日 2017-04-11 
事件の表示 商願2014-41512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「発育」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード,食餌療法用の動物飼料,その他の飼料」を指定商品として、平成26年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『発育』の文字を標準文字で表してなるところ、近年、飼料に関連する分野においてペットの発育や健康に配慮した商品が製造・販売されている実情がある。そして、『発育をサポートする飼料』が製造・販売されていることをうかがい知ることができる。そうすると、これをその指定商品『ペットフード,食餌療法用の動物飼料,その他の飼料』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『発育用のペットフード,発育に配慮した飼料』のように『発育用の商品,発育に配慮した商品』であると認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
当審において、請求人に対し、平成28年7月14日付けで、別掲の実情を示した上で、要旨以下のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する回答を求めた。
本願商標は、「発育」の文字を標準文字で表してなるところ、ペットフードや飼料の分野においては、ペットや家畜の成長段階に応じて必要な栄養を配合した商品が多数取引されており、「発育」の文字は、たとえば「健康的な発育のために」、「発育速度の速い大型犬の幼犬の健康な発育に配慮」、「離乳子豚の発育のために」のように、それらの商品がペットや家畜等の発育のための商品であることを表すために使用されているものといえる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者において、「ペットや家畜等の発育のために必要な栄養を配合した商品」であることを表したものと理解するにとどまるものといえるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、この審尋と原審における拒絶査定の理由とは、いずれも本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有しないとするものであるから、両者の内容は実質的に相違するものではない。

4 審尋に対する請求人の回答の要点
請求人は、前記3の審尋に対して、要旨以下のとおり、意見を述べている。
審尋に挙げられたサイトでは、「発育」の文字が単独で使用されているのではなく、「健康な発育のために」、「健康な骨格と歯の発育」、「体内機能の健康な発育」のように、他の語と結合されて使用されている。「発育」の文字が単独で使用されている例がない以上、本願商標に識別力がないということを立証したことにはならないから、本願商標は、出所識別力のある商標である。
また、審判請求書で述べたように、「発育」の英語「GROWTH DEVELOPMENT」は、既に第31類「ペットフード」について登録になっている。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「発育」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「育って大きくなること。成育。」(株式会社三省堂「大辞林第三版」)」の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品であるペットフードや飼料の分野においては、ペットや家畜の成長段階に応じて必要な栄養を配合した商品が多数取引されており、これらの商品の特徴や効果等の説明に、たとえば「健康的な発育のために」、「発育速度の速い大型犬の幼犬の健康な発育に配慮」、「離乳子豚の発育のために」のように、「発育」の文字が一般的に使用されている実情がある。
そうすると、「発育」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、ペットや家畜等の発育のために必要な栄養を配合した商品であるという、商品の特徴や効果を説明するための語であると理解、認識するにすぎないものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、前記4の回答において、審尋に挙げられたサイトには、「発育」の文字が単独で使用されている例がなく、本願商標に識別力がないということを立証したことにはならないから、本願商標は、出所識別力のある商標である旨の主張をしている。
しかしながら、「発育」の文字が単独で使用されている事実がないとしても、「発育」の語の意味、及び、ペットや家畜の成長段階に応じて必要な栄養を配合した商品が多数取引され、これらの商品の特徴や効果等の説明に「発育」の文字が一般的に使用されている実情を考慮すれば、これに接する取引者、需要者において、「発育」の文字からなる本願商標は、商品の特徴や効果を説明するための語であると理解、認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、請求人は、本願商標の登録適格性を主張するために、英語の登録例を挙げているが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、その指定商品又は役務との関係において、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「IAMS」のウェブサイト
「アイムス 子犬用【離乳期?12ヶ月齢】チキン」について、「子犬期は、とても早い速度で成長する大切な時期。健康な発育のために、栄養価の高いフードを。高エネルギーの必要な妊娠・授乳期の母犬にも適切。」の記載がある。
(http://www.iams.jp/dog-food/iams-puppy-chicken.html)
(2)「ROYAL CANIN」のウェブサイト
「フィーラインヘルスニュートリション」の見出しの下、「キトン」について「ゆるやかに成長を続ける子猫のための食事です。」「生後12か月齢まで」、「特長」についての「健康的な発育のために」の項において「子猫の健康な骨と筋肉の発達をサポートするために、<キトン>は、消化性の高いタンパク(L.I.P.※)、ビタミン、ミネラルがバランスよく配合されています。また成長期に合わせてカロリー含有量を高く配合しています。」の記載がある。
(http://www.royalcanin.co.jp/product_cats/fhn/KITTEN/)
(3)「PetFood M’s」のウェブサイト
「ニュートロ ナチュラルチョイス “室内猫用 キトン チキン” ドライフード」について、「幼猫、妊娠猫、授乳猫用。室内で暮らす子猫の健康な発育のために最適な栄養バランスを実現。」の記載と、「■第一主原料にチキン生肉を使用(ミート ファースト)」の項に「発育期の体を構成する良質なタンパク源で、子猫の穏やかな成長をサポート。」、「■子猫の健康な骨格と歯の発育」の項に「子猫の健康な骨格と歯の発育のために必要なカルシウムとリンのバランスに配慮。」、「■子猫の体内機能の健康な発育」の項に「フィッシュオイルに豊富に含まれる自然由来のDHAが子猫の脳と視力の健康維持をサポート。健康な心機能と視力の発育のためにタウリンを配合。」の記載がある。
(http://www.petsm.com/nu_cat_shitsunai_kittenchikin.html)
(4)「カムアクロス・ネット 気になる商品箱」のウェブサイト
「Nutro 子犬用 大型犬用 チキン&玄米(妊娠中・授乳中の母犬にも)」について、「特徴と利点」として「発育速度の速い大型犬の幼犬の健康な発育に配慮」「□健康な骨格の発育のために必要なカルシウムとリンのバランスに配慮」の記載がある。
(http://www.ne.jp/asahi/come/across/nutro_puppy_lage_chicken_rice.html)
(5)「楽天市場」の「スリーエス」のウェブサイト
「【ベビーからシニアまで、ペットの健全な発育と免疫力増強に配慮した粉ミルク】スペシャルミルク 200g」について、「ベビーからシニアまでのペットの健全な発育と免疫力増強に配慮し、健康な皮膚・被毛の育成と維持に最適なミルクです。人工哺乳ミルクとして仔犬・仔猫に。」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/auc-three-s777/10000638/)
(6)「コジマ」のウェブサイト
「マースジャパンリミテッド ペットフード ペディグリー子犬用発育サポート 旨みビーフ&野菜(400g)」について、「子犬の成長に必要な栄養がバランス良くとれるペットフードです。」の記載がある。
(http://www.kojima.net/ec/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_STK_NO=9700400&dispNo=001025007)
(7)「BilJac」のウェブサイト
「小型犬用 製品一覧」の見出しの下、「スモールブリードパピー」の「小型犬の幼犬用」の商品について、「仔犬は誕生後、最初の一ヶ月の間に最も成長します。活発な仔犬の時期は成犬に比べ、約2倍の栄養を必要とします。さらに小型犬の方が早く成犬に成長するため、小型犬の仔犬に必要な栄養は大型犬とは異なることが分かっています。Bil-Jac(R)スモールブリードパピーは小型犬の仔犬の発育と成長をサポートするドッグフードです。」の記載がある。
(http://www.biljac.jp/products/small/index.html)
(8)日生研株式会社のウェブサイト
「離乳子豚の発育のために」の見出しの下、「スパグローP」について、「血漿タンパク含有配合飼料」の記載がある。
(http://www.jp-nisseiken.co.jp/products/pdf/fm/supergrow.pdf)
(9)株式会社キョーリンのウェブサイト
「熱帯魚用飼料(餌・エサ)」の見出しの下、「稚魚用飼料 ひかり ベビー&ベビー」について、「3.稚魚の必須栄養素を全て配合」の項において「メチオニンをはじめ、稚魚の発育のために特別に必要な栄養素を全て含み、健全な成長をサポートします。」の記載がある。
(http://www.kyorin-net.co.jp/tropical/tr23.html)
(10)万田発酵株式会社のウェブサイト
「MandaAnimo」について、「パワフルな繁殖牛の飼育に 仔牛の良好な発育に」、「家畜の健康を考えた動物用混合飼料」の記載がある。
(http://www.manda.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/20130710leaf.pdf)
(11)森永酪農販売株式会社のウェブサイト
「育成用飼料」の見出しの下、「森永育成20プラス」について、「丈夫な骨格・内臓の発達と乳器の発育に貢献する育成用飼料」、「■育成雌牛の発育に必要なカルシウムやリンなどのマクロミネラルを適切に摂取できます。また、不足しがちな銅・亜鉛・マンガンを有機ミネラルの形で供給します。」の記載がある。
(http://www.mo-rakunouhanbai.com/commodity/ikusei.html)
(12)昭産商事株式会社のウェブサイト
「主要取扱品目のご紹介」の見出しの下、「配合飼料」の項において「最適な飼料栄養成分、原料組み合わせに基づいて製造された飼料です。配合飼料は家畜・家禽などの健全な発育と健康を維持し、生産することができる飼料です。」の記載、「養鶏用配合飼料(採卵鶏、肉用鶏) ・養豚用配合飼料 ・養牛用配合飼料(乳用牛、肉用牛) ・養魚用飼料等」の記載がある。
(http://www.shosan.co.jp/jigyou/shiryo.html)
(13)日本農産工業株式会社のウェブサイト
「採卵鶏用」の項において、「『鶏(ちょう)元気』シリーズ」について、「・高産卵鶏の育成に重要な、健康な腸の発育と体重コントロールに着目した製品です。 ・鶏種および季節に応じた飼料の選択が可能な給餌体系。体重コントロールが容易となり、斉一性の高い鶏群育成が可能となります。」の記載がある。
(https://www.nosan.co.jp/business/fodder/husbandry.htm)
(14)「Amazon.co.jp」のウェブサイト
「クオリス 小鳥のためのカルシウムの粒(セキセイインコ・文鳥・カナリヤなど) 120g」について、「商品説明」として「小鳥の骨格の強化と発育の促進、カルシウム不足によるクル病性弱脚症状、軟卵の予防におすすめします。
(http://www.amazon.co.jp/クオリス-クオリス-小鳥のためのカルシウムの粒-(セキセイインコ・文鳥・カナリヤなど)-120g/dp/B00GMVTOW6)

審理終結日 2016-10-31 
結審通知日 2016-11-07 
審決日 2016-11-24 
出願番号 商願2014-41512(T2014-41512) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W31)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
大橋 洋子
商標の称呼 ハツイク 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

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