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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W32
管理番号 1327150 
審判番号 不服2016-650066 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-15 
確定日 2017-02-22 
事件の表示 国際登録第1256072号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年4月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)9月17日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2016年(平成28年)11月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第32類「Soft drinks for energy supply;sports drinks;isotonic drinks and drink mixes;fruit drinks and fruit juices;preparations for making flavored waters or non-alcoholic beverages,namely,non-alcoholic fruit juice beverages,non-alcoholic punch,nonalcoholic non-carbonated fruit beverages and non-alcoholic non-carbonated soft drinks;aromatized beverages based on fruit,protein,cordial,sugar and other fluid nutrients,namely,protein containing refreshing beverages not for use as a meal replacement;concentrates,syrups or powders used in the preparation of non-alcoholic fruit,chocolate or vanilla flavored soft drinks.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2017-01-23 
結審通知日 2017-01-31 
審決日 2017-02-13 
国際登録番号 1256072 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 榎本 政実
大井手 正雄
商標の称呼 アムウエイ、アムウエー 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 

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