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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1327103 
審判番号 不服2016-16102 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-27 
確定日 2017-04-18 
事件の表示 商願2015-69788拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月22日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、原審における平成27年7月24日付け手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5661464号商標(以下「引用商標」という。)は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月23日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、同26年4月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、同じ書体をもって、概ね同じ大きさで表してなる「Re」の文字と「Cell」の文字との間に、それらと高さを揃え、黒色の太線で表された「+」の記号を配してなるものであるところ、その構成は、「+」の記号部分が他の文字に比してやや強調されているものの、全体としてまとまりよく一体的に横書きしてなるものと看取、理解されるものであり、これからは、「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼を生じるものである。
また、本願商標の構成中、「Cell」の文字部分は、「細胞」等を意味する英語として認識されるといえる一方、「Re」の文字部分は、特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「リセル」又は「レセル」の称呼を生じるものである。
また、引用商標は、辞書類に載録されている既成の語ではないものの、語頭の「R」の文字及び3文字目の「C」の文字が大文字で表されていることから、二つの語が結合されたものと認識され、かつ、「Cell」の文字が「細胞」等を意味する英語であり、その構成中、「Re」の文字部分が「再び、新たに」等を意味する英語の接頭辞を連想させ得るとしても、両語を組み合わせたことにより特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、「Re+Cell」の文字等をまとまりよく一体的に横書きしてなるのに対し、引用商標は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるものであるから、太く顕著に表された「+」の有無の差異により、外観上、十分に区別できるものである。
また、本願商標から生じる「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼と、引用商標から生じる「リセル」又は「レセル」の称呼とは、その音の構成及び音数において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2017-04-06 
出願番号 商願2015-69788(T2015-69788) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成赤星 直昭 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 田中 敬規
豊泉 弘貴
商標の称呼 リプラスセル、レプラスセル、リセル、レセル、セル 
代理人 ▲高▼荒 新一 
代理人 江口 基 

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