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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W1641
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない W1641
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W1641
管理番号 1327077 
審判番号 不服2015-16824 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-14 
確定日 2017-03-21 
事件の表示 商願2013-92491拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「トリックアート」の文字を標準文字で表してなり,第16類,第19類,第27類,第28類,第37類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの指定商品及び指定役務について,平成25年11月26日に登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成27年9月14日付けの手続補正書及び同28年11月2日付けの手続補正書により,第16類「絵本,絵画作品集,イラスト作品集,印刷物」及び第41類「美術品の展示,絵画の展示,娯楽施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示施設の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「トリックアート」の文字を標準文字で表してなるところ,別掲1に記載の情報によれば,「トリックアート」の文字は「視覚的な錯覚を利用した作品。だまし絵。」の意味をもって理解され,一般的に使用されている実情がある。さらに,トリックアートに関連する絵画,絵本,ポストカード等の商品が販売され,また,全国各地の観光地や商業地に,近年,体験型のトリックアート美術館が建設され,全国各地でトリックアート展が開催されている実情がある。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務中,第16類「はがき,絵はがき,複製画の絵はがき,ノート,本カバー,クリアファイル,下敷き,シール,ステッカー,文房具類,ホログラムシール,絵本,絵画作品集,イラスト作品集,カレンダー,印刷物,複製画,書画,グラフィック複製画」及び第41類「美術品の展示,絵画の展示,博物館・美術館の展示に関する情報の提供」に使用しても,トリックアートに関連する商品及び役務の意味合いを表したものと需要者に容易に理解,認識させるにとどまり,単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあることから,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項柱書の要件不備について
本願商標の第16類及び第41類の指定商品及び指定役務については,広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため,出願に係る商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がある。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審における審尋
当審において,原審において掲げる証拠に加えて,別掲2に係る証拠を新たに示した上で,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨,加えて,同法第3条第2項に基づく主張をするのであれば,その主張立証をするよう審尋し,請求人に回答を求めた。

4 審尋に対する請求人の回答
請求人は,上記3の審尋に対して,本願商標の指定商品及び指定役務を補正するとともに,審尋で通知された各証拠に対する意見を述べて,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものではないこと,仮に該当するにしても,補正後の指定商品及び指定役務については,同法第3条第2項の規定に該当することを主張し,それを証明するための証拠を提出した。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書の要件不備について
本願商標の指定商品及び指定役務については,上記1のとおり補正された結果,第16類及び第41類の指定商品及び指定役務は,それらの商品及び役務における使用又は近い将来の使用について疑義を生じるものではなくなったと認め得る。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備する。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,上記1のとおり,「トリックアート」の文字を標準文字で表してなるものである。原審が拒絶理由通知書で引用した証拠(別掲1)及び当審が審尋で引用した証拠(別掲2)によれば,「トリックアート」の語については,以下のとおり認めることができる。
ア 「トリックアート」の語の辞書における記載
「トリックアート」の語は,その意味が複数の辞書に掲載され(別掲1(1)?(3),別掲2(1)),それらに共通する記載を参照すると,「視覚における錯覚を利用した作品。だまし絵。」の意味合いを有する語ということができる。
イ 「トリックアート」の語の取引上及び一般的な用語としての使用
(ア)展示施設及びイベントにおける使用
「トリックアート」の語は,展示施設やイベントなどにおいて,視覚における錯覚を利用した作品としての展示物及びその作品分野を指称するために広く用いられている。
例えば,「トリックアート美術館」,「3Dトリックアート水族館」,「トリックアート展」,「トリック・アートの世界展」と称する,錯覚を利用した作品を展示する施設やイベントが開催されており,そこでの展示作品や作品分野を指称する語として「トリックアート」の語が用いられている(別掲1(4)?(6),別掲2(25)?(27))。また,駅前広場や店舗外壁に描かれた絵画や広告物をトリックアートと指称して紹介するものもある(別掲1(7),別掲2(7))。
(イ)一般的な用語としての使用
「トリックアート」の語は,新聞記事やインターネット情報及び書籍など,多様な媒体を通じた記事において言及,解説されており,美術の専門分野だけに限らず,広く社会一般においても,人の目の錯覚を利用した作品を指称する語として,浸透している実情がうかがえる。
例えば,用語解説として,「トリックアート」の語を,目の錯覚を利用した芸術分野やだまし絵を示すと記述する新聞記事やインターネット上の記事,当該語を用いながら,錯覚を利用した作品の画像を掲載する記事がある(別掲2(2)?(6))。また,錯覚を利用した手法で描かれた建物やデザインを「トリックアート」の語を用いつつ紹介する記事,目の錯覚を利用して立体的に見える画像や写真,写真撮影機能や方法などを,「トリックアート」の語を用いつつ紹介する記事もある(別掲2(34)?(41))。
書籍としても,例えば「トリックアート図鑑」,「錯覚体験!!3Dトリックアート 1 立てたらびっくり!!」,「決定版! トリックアートベストセレクション」,「トリックアート大百科<2013>」,「超ふしぎ体験!立体トリックアート工作 キットブック」及び「福田繁雄のトリックアート・トリップ」の題号ないしシリーズ名称からなる書籍が発行されており,その中に,錯覚を利用して立体的に見える作品画像が多数収録され,紹介されていることがうかがえる(別掲1(8),別掲2(8)?(13))。
(ウ)指定商品及び指定役務における取引上の使用
「トリックアート」の語は,印刷物や文房具を含む種々の商品との関係においても,錯覚を利用して立体的に見える模様やデザインなどを指称する語として用いられている。具体的には,例えば「年賀状」,「ポストカード」,「カレンダー」,「ノート」,「付箋」,「メモ帳」,「マスキングテープ」,「ペンケース」,「ペーパークラフト」などとの関係において,商品のデザインや模様を表示する語として用いられている(別掲2(14)?(24))。
また,知識の教授や広告物の制作などとの関係においても,教授や描写の対象が「トリックアート」であることを示す学習教室や広告会社がある(別掲2(28)?(33))。
ウ 判断
本願商標は,上記アのとおり,「視覚における錯覚を利用した作品。だまし絵。」の意味合いを有する「トリックアート」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ,上記イのとおり,上記意味合いを有する語として広く取引上及び一般的に使用されている実情があり,その指定商品及び指定役務の分野においても,その商品及び役務の内容が上記トリックアートに関するものであることを表す語として,取引上普通に使用されていることが認められる。
そうすると,本願商標をその補正後の指定商品及び指定役務,すなわち,第16類「絵本,絵画作品集,イラスト作品集,印刷物」及び第41類「美術品の展示,絵画の展示,娯楽施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示施設の提供」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品及び役務がトリックアート(視覚的な錯覚を利用した作品)を内容とするものと理解するにとどまるものであるから,本願商標は,商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないというべきである。
エ 請求人の主張に対して
(ア)他人による使用の事実に係る主張
請求人は,トリックアートは,請求人の創業者が,トロンプ・ルイユ(騙し絵)の技法を応用し,独自に創作したアミューズメントを示す造語であり,原審において引用する辞書,新聞記事情報や,その他のインターネット情報などは,それぞれの著者が誤解や誤認などから勝手に紹介するものであり,そもそも信用できないことから,証拠として採択すべきでない旨主張する。加えて,辞書においても,例えば「カップヌードル」,「セロテープ」のように商標名として紹介されているものだけでなく,「ブルートゥース」のように登録商標でありながら商標名との記載なく紹介されているものがあるため,著名な辞書であっても,事実を全て正確に記載されていることは何ら担保されておらず,辞書の記載だけをもって普通名称と断定することは適切ではない旨主張する。
しかしながら,本願商標の識別性の判断にあたっては,上記ウのとおり,辞書の記載,種々の媒体を通じて把握できる取引上及び一般的な使用状況などを総合的に勘案して,需要者又は取引者における一般的な認識を認定しているのであり,これらの判断の基礎となった出版物やインターネット上の記事情報なども,悪意や偏向など意図的な偏りを示す証拠ではないため,これら記事情報を社会一般における語の認識や使用状況を判断するために参酌することは,特段不合理なことではない。
また,請求人は,辞書や新聞記事情報,インターネット情報などの中には,請求人が制作又は経営に関与する作品や施設に関する記事もあること,請求人が使用の中止を求めているものもあること,書籍を発行する一部の出版社とは使用許諾契約を結んでいることなどを主張するが,一般的な需要者,取引者は,出版物やインターネット情報,商品及び役務等に関連して表示された,外形上判読できる情報に依拠せざるを得ないのだから,そのような内情に関わらず,外形上把握できる証拠に基づき上記ウのとおりの判断をすることに,特段の支障はない。
(イ)諸外国の登録例に係る主張
請求人は,韓国,中国及び東アジア各国において商標登録又は出願をしており,我が国の審査結果は当該国の審査にも影響を与える可能性があるため,このような実情を我が国の審査において考慮すべき旨主張する。
しかしながら,海外の商標登録例にしても,我が国の審査結果が海外の審査結果に与える影響にしても,国内外の法制度や取引の実情の違いなどを鑑みても,それらが我が国の審査判断を拘束する合理的理由はなく,我が国における取引の実情や法制度にしたがって,上記ウのとおりの判断をすることに特段の不合理はない。
(ウ)過去の登録例・出願例に係る主張
a 請求人は,「Trick Art」の語を図案化した文字からなる登録第5539378号商標(別掲3参照。以下「請求人登録商標」という。)を有しており,本登録は決してデザイン性のみが登録査定された理由ではないため,本件の審理においても参考にすべき旨主張する。
しかしながら,当審における職権による調査によれば,請求人登録商標の審査過程においては,審査官から商標法第3条第1項第3号などの拒絶理由が通知された後,出願人(請求人)からは,請求人登録商標について,そのレタリング手法などを強調しつつ,特殊な態様で表示されており,普通に用いられる方法の域を脱する旨が申し述べられており,これは上記主張とは相容れないものである。そして,本願商標は,請求人登録商標とは,商標の構成や文字種,図案化の程度などにつき明らかな相違があることから,本願商標の審査における判断に影響しない。
b 請求人は,「トリックアート」の文字を表してなる商標につき,第16類「雑誌,新聞」を指定商品として商標登録(登録第4138556号)を有していたことを主張するが,本願商標は,その指定商品中に「雑誌,新聞」以外の商品も含んでいるのであるから,本件とはその指定商品において事案を異にするといわざるを得ない。
c 請求人は,請求人登録商標に関する判定事件(判定2013-600020,判定2013-60021)において,別掲3に示す「Trick Art」の語を図案化した商標に関する商標権について,「トリックアート」の片仮名を横書きしてなる標章及び「TRICK ART」の欧文字を横書きしてなる標章が,当該商標権の効力の範囲に属しないと判断されたものの,その判断に全く納得していない旨,また,「トリックアート」の文字を横書きしてなる商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると判断した拒絶査定不服審判事件(平成10年審判第7650号)についても,その確定した審決内容を容認したものではない旨主張するが,そのような請求人の意思表示は,客観的な証拠に基づく上記ウの判断に対して特段の影響はない。
(エ)請求人に使用の独占権があるとの主張
請求人は,トリックアートは請求人により命名,創作されたアミューズメント文化であり,トリックアートのビジネスモデル自体は誰でも自由に行うことができても,その名称は請求人作品を示すものとして独自の信用を構築すべきで,第三者がただ乗りすることは不正競争行為に該当する旨主張するが,本件審決時における取引の実情や一般的な用語使用の実情を踏まえて,上記ウのとおりの判断をすることに特段の問題はない。
(オ)以上のとおり,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
オ 小括
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)商標法第3条第2項の適用について
ア 使用による自他商品識別力の獲得
商標法第3条第2項の規定によれば,商標法第3条第1項第3項に該当する商標であっても,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができるところ,ある標章が同項の規定に該当するかは,出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品又は指定役務とされる商品又は役務に使用されたことを前提として,その使用開始時期,使用期間,使用地域,使用態様,当該商品の販売数量又は売上高等,当該商品又はこれに類似した商品又は役務に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。(平成25年1月24日 平成24年(行ケ)第10285号 知的財産高等裁判所第4部判決参照)
イ 本願商標の使用実績
請求人提出の証拠(以下,請求人が,平成26年6月10日付け意見書に補足して提出した資料1ないし27及び同28年11月16日付け意見書に補足して提出した資料1ないし22は,それぞれ,甲第1号証ないし甲第27号証及び甲第28号証ないし甲第49号証と読み替えて挙示する。)及び請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(ア)トリックアート(TrickArt)は,請求人の創業者である故剣重和宗が命名した造語であって,中世ヨーロッパのトロンプ・ルイユ(騙し絵)の技法を基礎にして,1980年代半ばから作り上げてきた新分野のアミューズメントであり,請求人は,1991年にJAIB美術館を最初のトリックアートの商業施設としてオープン,1992年には「トリックアートの館」を開館し,その後,閉館したものも含めると,2014年4月の時点で,全国にトリックアート美術館を29か所開設した(甲1?9)。
(イ)2016年現在では,請求人は,栃木県那須,東京お台場を筆頭に,全国18か所にトリックアートの常設展示施設を有しており,来場客数は約198万3千人(2015年)である(甲28)。また,全国各地のデパートや科学館等の施設で実施した期間限定でのトリックアート展は,31か所で開催,総来場客数は約59万人(2015年)であり(甲29),両方を合わせると,年間の来場客数は257万人を超え,売上高は約15億640万円になり,2014年も2016年もほぼ同様の数字で推移している。
(ウ)請求人による常設展示施設の広告宣伝費は,約9,941万円(2015年)であり,その展示施設(「那須とりっくあーとぴあ」,「東京トリックアート迷宮館」及び「高尾トリックアート美術館」)を紹介するテレビ番組が,主なものだけでも,計67番組(2008年?2016年)ある(甲30)。
(エ)その他,請求人は,著名な漫画やキャラクターを所有する会社からのコラボレーション請負作成を手がけており,株式会社テレビ朝日のイベントにおける「ドラえもんトリックアート ふしぎBOX展」(甲34),その他著名キャラクターとのコラボレーションとして,トリックアートの名称を使用した企画を実施した。公的施設においても,請求人が作成したトリックアート作品は,JR福井駅(甲36)及びJR大阪駅(甲37)に壁絵として描かれている。
ウ 本願商標と使用商標の同一性
上記イ(ア)に掲げる,請求人が開設した29か所の美術館のうち,その名称中に「トリックアート」の語又はそれに類する表記が確認できない施設は12か所あり,その名称中に当該語又はその平仮名表記を有する施設は17か所である(甲1)。ただし,名称中に当該語を含む施設にしても,例えば「トリックアートの館」,「軽井沢トリックアート美術館」,「東京タワートリックアートギャラリー」などのように,「トリックアート」の語に展示施設であることを示す語を結合させた構成よりなり,「トリックアート」の語が単独で使用されているものではない。
上記イ(イ)に掲げる,請求人が現在運営する18か所の常設展示施設は,その名称中に「トリックアート」の語又はその平仮名表記を含むが,例えば上記イ(ウ)に示したテレビ番組などでも紹介された施設の名称にしても,「那須とりっくあーとぴあ」,「東京トリックアート迷宮館」及び「高尾トリックアート美術館」のように表示しており,「トリックアート」の語が単独で施設の名称として使用されているものではない。なお,甲第2号証ないし甲第9号証によれば,請求人施設のパンフレットの中で「トリックアート」の語を用いるものもあるが,当該語を「二次元(平面)の作品を三次元(立体)的に描く超リアリズム芸術」,「平面上に描いた絵画を立体的に見せる技法」と紹介するものであったり,展示作品を紹介する文脈での使用であるなど,「トリックアート」の語が,請求人本人によっても,錯覚を利用した作品又はその技法を示すように用いられていることが理解できても,当該語が単独で出所識別標識として使用されていると認めるに足りる証拠は見いだせない。
そして,上記イ(エ)に掲げるイベントにしても,「ドラえもんトリックアート」の表示は確認できるが,これも単に「トリックアート」の語をイベント名称中に含むにすぎず,当該語が単独で出所識別標識と使用されているものとは理解し難いし,その他のイベント及びトリックアート作品にしても,そこで具体的にどのように「トリックアート」の語が使用されているのかは示されていない。
なお,請求人は,書籍などにおける「トリックアート」の使用について,複数の出版社(株式会社あかね書房,株式会社汐文社,株式会社金の星社など)との間で,請求人登録商標「Trick Art」(別掲3)の商標権及びその片仮名表記である「トリックアート」に係る使用許諾契約を締結しており,それら出版社から発行された書籍等を,請求人による本願商標の使用実績に同視できる趣旨の主張をしている。
しかしながら,契約書及び警告状の一例(甲48,甲49)によっても契約相手や実際の契約内容は確認できないことから,これら出版社の使用が,請求人との契約に係るものであることを示す具体的な証拠を見いだすことができず,これら出版社による使用を,請求人による使用ということはできない。そればかりでなく,それら出版社から発行されている,別掲2(8)から(10)及び(12)に掲げる,「トリックアート図鑑」(あかね書房),「錯覚体験!!3Dトリックアート 1 立てたらびっくり!!」(汐文社),「決定版! トリックアートベストセレクション」(汐文社),「超ふしぎ体験!立体トリックアート工作 キットブック」(金の星社)にしても,単に書籍の題号中に「トリックアート」の語を含むにすぎず,当該語が単独で出所識別標識として使用されているものとはいい難い。
上記を踏まえると,請求人が提出する証拠からは,請求人により,「トリックアート」の語を名称中に含む施設やイベントが運営,開催されていることがうかがえるにしても,本願商標と外観上同一の商標が使用されているとはいい難い。また,それら施設の展示物を紹介する記事などにおいて使用されている「トリックアート」の語についても,それらはあくまで展示作品又はその技法を示すために用いられているものであり,請求人の商品や役務の出所を表示するために使用されているものとは認め難い。
エ 本願商標の指定商品及び指定役務と使用商標の商品及び役務の同一性
甲第1号証から甲第21号証,甲第28号証から甲第37号証によれば,請求人が運営するトリックアートの展示施設においては,「美術品の展示,絵画の展示」の役務が提供されているものとは理解できる。
他方,甲第1号証から甲第42号証のいずれによっても,本願商標の指定商品及び指定役務中,第16類「絵本,絵画作品集,イラスト作品集,印刷物」の商品及び第41類「娯楽施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示施設の提供」を請求人が行っていることは把握できない。
書籍等に関する使用にしても,上記ウのとおり,請求人との契約に係るものであることを示す具体的な証拠が提出されてないことから,本願商標が,請求人により,書籍等に関連して使用されたものということはできない。
オ 第三者による使用
別掲2によれば,例えば「3Dトリックアート」(別掲2(30)),「ハイクのトリックアート『TRIC』」(別掲2(31)),「トリックアート・3Dアート」(別掲2(32)),「“トリックアート”による屋内外の広告」(別掲2(33))のように,広告物の制作などと関連して,目の錯覚を利用した絵や壁画をトリックアートと表示する事業者がいることが確認できる。
請求人は,このうち別掲2(32)に関しては,請求人による許諾を受けている事業者によるものと主張するが,その許諾が別掲2(32)における「トリックアート」の語の使用態様において与えている影響は,その外形上は読み取ることは困難である。
カ 判断
上記のとおり,本願商標「トリックアート」と外観において同一の標章が,請求人により使用されている事実を見いだすことができず,請求人によって実際に提供されていると認められる商品又は役務も「美術品の展示,絵画の展示」のみと,本願商標の指定商品及び指定役務の一部を含むにすぎない。このような状況においては,上記イに掲げる請求人による使用実績に示された施設数,来場客数,売上高,広告実績などにしても,本願商標の識別性に影響を与える使用実績として勘案することは難しく,これら使用が,需要者における,本願商標の識別性への認識に与える影響は,非常に限定的なものといわざるを得ない。そして,目の錯覚を利用した絵や壁画をトリックアートと表示する事業者(他人)も存在している。
そのため,本願商標は,請求人により使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができたものに至ったものということはできず,商標法第3条第2項の規定を適用することはできない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであって,かつ,同法第3条第2項の要件を具備するものではないから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 原審において開示した事実
(1)「デジタル大辞泉」(株式会社小学館)の「トリック-アート(trick art)」の項に,「視覚における錯覚を利用した作品。実物の窓や扉があるように描かれた壁画,実際にはありえない立体を描いた絵画など。」の記載がある。(原審では本記事の出典を「デジタル大辞林」としたが,職権による調査によれば,「デジタル大辞泉」の誤記と判断できるため,その他の誤記を含めて,当審において訂正した。)
(2)「imidas 2007」(株式会社集英社,2007年1月1日発行)の「トリックアート[trick art]」の項に,「だまし絵。目の錯覚などを用いて鑑賞者をだます美術作品。」の記載がある。
(3)「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂,2010年2月10日発行)の「トリックアート[trick art]の項に,「目の錯覚を利用した視覚芸術。だまし絵など。」の記載がある。
(4)「読売新聞」(2014年3月1日,東京朝刊)に,「[錯覚の効用](4)惑わされて脳が活性化 体験型の施設 話題に」の見出しの下,「観光地や商業地に近年,体験型のトリックアート美術館が相次いで登場し,話題になっている。横浜市の中華街にある「横浜大世界トリックアート・ミュージアム」もその一つ。開館は2008年だが,昨年3月,施設を大きく拡張し,錯視の面白さを体験できるコーナーを設けた。」の記載がある。
(5)「毎日新聞」(2013年12月6日,北九州版)に,「3Dトリックアート水族館:完成 “飛び出す”クジラやイルカ 小倉駅前商店街,きょう除幕式」の見出しの下,「小倉北区京町の小倉駅前商店街のアーケード鉄柱や駐車場壁面に,海を泳ぐ生物が立体的に見える絵画『3Dトリックアート水族館』が完成した。6日に除幕式があり,来年2月10日まで掲示する。小倉駅前商店街協同組合(約50店)が来客を驚かせ,2月9日にある北九州マラソン参加者を歓迎する思いを込めて兵庫県の壁画家,林伸光さん(51)に制作を依頼した。」の記載がある。
(6)「読売新聞」(2013年8月21日,東京朝刊)に,「どんなふうに見える? トリックアート展 上越科学館」の見出しの下,「上越科学館(上越市下門前)で特別展『トリックアート展』が開かれ,大勢の家族連れでにぎわっている。トリックアートは,目の錯覚を利用した絵画で,見え方が様々に変化する不思議な感覚を味わえる。巨大な恐竜が壁を突き破って向かってくるように見える『エウオプロケファルスのハンマーアタック』や,背景の違いで人の大きさが伸び縮みする『エイムズの部屋』など19点を展示。触ったり写真を撮ったりして楽しむことができる。」の記載がある。
(7)「朝日新聞」(2012年4月27日,大阪夕刊)に,「絵本の世界,目の前ドーン JR大阪駅にトリックアート」の見出しの下,「大阪市のJR大阪駅5階の『時空(とき)の広場』に27日,巨大な『トリックアート』が出現した。7階部分から広場を眺めると,大きな絵本から飛び出した空飛ぶじゅうたんや気球が立体的に見える。トリックアートは,平面に描かれた絵を目の錯覚を利用して立体的に見せる手法。縦55メートル,横23メートルの広場に描かれた。」の記載がある。
(8)「中日新聞」(2012年7月31日,夕刊)に,「にこにこBOX トリックアート」の見出しの下,「名古屋市千種区の子どもの本の専門店類の商品『メルヘンハウス』2階ギャラリー。『トリックアート図鑑 だまし絵』(1575円)など,あかね書房の4冊のトリックアート絵本シリーズにちなみ,魔法のアート作品を展示。だまし絵やかくし絵,錯視,飛び出す絵,動く絵など,子どもも大人も楽しめる。」の記載がある。

別掲2 当審において,平成28年9月1日付け審尋において開示した事実
(1)「goo国語辞書」のウェブサイトにおいて,「トリック‐アート[trick art]視覚における錯覚を利用した作品。実物の窓や扉があるように描かれた壁画,実際にはありえない立体を描いた絵画など。錯視アート。出典:デジタル大辞泉」の記載がある。
http://dictionary.goo.ne.jp/jn/161240/meaning/m0u/
(2)「はてなキーワード」のウェブサイトにおいて,「トリックアート」の見出しの下,「人の目の錯覚を利用した芸術の一種。照明の位置や影の形を計算して平面画を立体的に見せるものが代表的。絵が額から飛び出して見えたり,普段立体として存在するものが平面画として書かれていたりする。剣重和宗はトリックアートの第一人者として,その筋では有名。」の記載がある。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C8%A5%EA%A5%C3%A5%AF%A5%A2%A1%BC%A5%C8
(3)「トリックアートのすべて!」のウェブサイトにおいて,「トリックアート」の見出しの下,「トリックアートとは,フランスを発祥とする芸術『トロンプ・ルイユ』を分かりやすく言い換えたもの。これはフランス語で『目をだます』という意味であり,人間の錯覚を利用した絵(だまし絵)を指す言葉です。」及び「海外ではとてつもなく大規模なトリックアートもありますが,日本でもトリックアートを集めた美術館は各地に存在し,大きい美術館になると1日いても飽きません。」の記載がある。
http://トリックアート.net/
(4)「Wikipedia」のウェブサイトにおいて,「トロンプ・ルイユ」の見出しの下,「トロンプ・ルイユ(・・・,騙し絵)とは,シュルレアリスムにおいてよく用いられた手法・技法である。・・・今日では解りやすく『トリックアート』と呼ばれる事も多い。」の記載がある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%A6
(5)「錯覚すげー!ってなる,だまし絵・トリックアート95選」のウェブサイトにおいて,「目の錯覚を使っているだまし絵。よーく見るとなるほどって思うものや,見ただけで何が起きているか分かるものまで集めてみました。」の記載があり,複数のトリックアートの画像が掲載されている。
http://matome.naver.jp/odai/2134510561916995201
(6)「GigaziNE」のウェブサイトにおいて,「どれが本物か見破れたら自慢していいレベルのものすごいリアルなトリックアート10作品」の見出しの下,「トリックアートとは人の錯覚を利用することにより,平たい絵が立体的に見えたり,見る角度で違う作品に変わってしまうようなアート作品のことですが,アーティストのHoward Leeさんが自身のトリックアート作品の中からかなりハイクオリティなものを集めたムービーを公開しており,『どれが偽物かわかるかな?』と挑戦状をたたきつけています。」の記載があり,複数のトリックアートの画像が掲載されている。
http://gigazine.net/news/20160122-top-10-drawing-tricks/
(7)「茨城県信用組合」のウェブサイトにおいて,「けんしん泉町支店に七福神トリックアートが登場!」の見出しの下,「中心街の活性化を願い描かれた七福神トリックアート けんしん泉町支店(水戸市泉町)にこのほど七福神を描いたトリックアートが完成しました。このトリックアートは街の活性化の一助になればと水戸市の中心街に位置する泉町支店の外壁に描いたものです。」の記載とともに,七福神が立体的に見えるような絵の写真が掲載されている。
http://www.kenshinbank.co.jp/news/trickart.html
(8)「あかね書房」のウェブサイトにおいて,「トリックアート図鑑」の見出しの下,「形や色のトリックで実際とは違うものが見えてくる! 平面なのに立体!絵なのに動いて見える! など,驚きのトリックを満載した大好評シリーズ。」の記載があり,「トリックアート図鑑(1) だまし絵」,「トリックアート図鑑(2) ふしぎ絵」,「トリックアート図鑑(3) 作ってふしぎ!? トリックアート工作」及び「トリックアート図鑑(4) トリックアートクイズ」を題名とする4冊の図鑑が紹介されている。
http://www.akaneshobo.co.jp/search/series.php?isbn=S9784251097514
(9)「e-hon」のウェブサイトにおいて,「錯覚体験!!3Dトリックアート 1 立てたらびっくり!!」を題名とする書籍について,「[要旨]平面に描かれた絵が,見る方向や角度によって立体に見えてしまう現象=錯覚3Dアートを短いストーリー構成で,楽しく体験。代表的な錯覚アートの書き方も掲載した。 [目次]・・・トリックアートを体験しよう!」,「出版社名:汐文社」の記載がある。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000033000078&Action_id=121&Sza_id=C0
(10)「汐文社」のウェブサイトにおいて,「決定版! トリックアートベストセレクション」を題名とする書籍について,「トリックアートの作品群から効果が最大限現れる代表的作品を厳選して,感覚的に体験できるアートがいっぱい。シンプルだからこそ,より錯視の効果が生かされる構成。」の記載がある。
http://www.choubunsha.com/book/9784811321134.php
(11)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「トリックアート大百科<2013>」を題名とする書籍について,「あなたも絶対ダマされる 静止画なのに動いて見える画像,現実にはあり得ない謎のオブジェ,なぜかカラーで見えるモノクロ写真,急に消えてしまう模様などなど……。そんな人間の目の錯覚を利用したトリックアート・約400点を,オールカラーで収録。思わず我が目と脳ミソを疑う,驚きの作品集・最新版!」,「出版社:鉄人社」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A4%A7%E7%99%BE%E7%A7%91%E3%80%882013%E3%80%89/dp/4904676610
(12)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「超ふしぎ体験!立体トリックアート工作 キットブック」を題名とする書籍について,「こんなことありえない!!そんなおどろきの立体を作ってみませんか?ビー玉が重力を無視して屋根をのぼったり,すべり台をのぼったり。“かんたん工作キット”ですぐに作れる立体トリックアート。」,「出版社:金の星社」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%81%B5%E3%81%97%E3%81%8E%E4%BD%93%E9%A8%93-%E7%AB%8B%E4%BD%93%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E5%B7%A5%E4%BD%9C-%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%9D%89%E5%8E%9F-%E5%8E%9A%E5%90%89/dp/4323072465/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=YEEQE19YFPPXR1VPCADD
(13)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「福田繁雄のトリックアート・トリップ」の見出しの下,「不思議な『錯視』やおもしろい『だまし絵』,見事な『イリュージョン』…。世界で出会った遊びの文化・トリックアートの数々。『毎日新聞』日曜版『福田繁雄の百科視典-トリックアートの世界』の単行本化。」,「出版社:金の星社」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E7%B9%81%E9%9B%84%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97-%E7%A6%8F%E7%94%B0-%E7%B9%81%E9%9B%84/dp/4620314595
(14)「有限会社植田印判」のウェブサイトにおいて,「2011年 年賀状コンテスト」の見出しの下,「[タイトル]大入 to うさぎ [説明]大入り袋を反対にして見るとうさぎのシルエットになるトリックアート年賀状。」の記載とともに,前述の説明のとおりの大入り袋の絵が掲載されている。
http://www.uetainban.com/2011-2.html
(15)「アインズ株式会社」のウェブサイトにおいて,「2013年年賀状」の中で「トリックアート 年賀状」の見出しの下,「目の錯覚を利用したヘビのイラストを楽しめる年賀状になっております。」及び「どのヘビとどのヘビが平行?」の記載とともに,目の錯覚を利用したヘビの絵が掲載されている。
https://www.shiga-web.or.jp/eins/value/newyearcard/index.html
(16)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「★3Dイラスト■4枚 ポストカード その8■絵葉書 トリック アート」について,「3Dに浮き上がって見える」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E2%98%853D%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E2%96%A04%E6%9E%9A-%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%81%9D%E3%81%AE8%E2%96%A0%E7%B5%B5%E8%91%89%E6%9B%B8-%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88/dp/B00D8RYN46
(17)「JUGEM」のウェブサイトにおいて,「トリックアート 『不思議の国の・・・』 『だまし絵』と言われるトリックアートの不思議な世界と不可解な画像,錯視の魅力を紹介します!!」の見出しの下,「ロブ ゴンサルヴェス トリックアートカレンダー 2016年3月」が紹介されている。
http://torikkuart.jugem.jp/?eid=527
(18)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「魔法つかいプリキュア! 魔法のトリックアートノート B5サイズ」について,「魔法つかいプリキュア!の楽しいトリックアートノート! 平面なのに立体に見える!?」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/bunbougu-shibuya/5034270a/
(19)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「並べて貼ると不思議な立体感に!?不思議???な付箋 付箋 おもしろ トリックアート トリックブロックミニフセン」が紹介されている。
http://item.rakuten.co.jp/be-on/10000162/
(20)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「Trick memo pad」について,「目の錯覚を利用した,トリックアートを使ったメモ帳です。近くで見ると?見えませんが・・・少し遠くに離れると・・・「スッと絵柄が浮いてくる!」摩訶不思議なメモ帳です♪」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/be-on/10000153/
(21)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「[手作り/オリジナル/キット/セット]♪トリックアート だまし絵トリックアート だまし絵」について,「ジャバラの手前側の実際の絵と,ミラーに映った裏側の絵で,ひとつの絵に見えるトリックアートです。」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/auc-art-tm/13032/
(22)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「トリックアートが楽しめる♪ マスキングテープ『mt ex クリップ』」の紹介とともに,クリップ(文具)の柄が立体的に見えるように描かれたテープの写真が掲載されている。
http://item.rakuten.co.jp/cafe-de-savon/i1130407/
(23)「ギャザリー」のウェブサイトにおいて,「文房具の進化が熱い! [2016年版・文具愛好家激推しの19選]」の見出しの下,「トリックアートなペンケース!!」として,「“fakus(フェイクス)”」について,「存在感が凄い,こちらのペンケース。一見たくさん入りそうにみえるが 薄っ!!! たくさん入ると思いきや,だまし絵なので入る量は少量・・・。」の記載がある。
http://gathery.recruit-lifestyle.co.jp/article/1143628242355990001
(24)「トリックアートの世界へようこそ!」のウェブサイトにおいて,「トリックアートグッズのご紹介! トリックアートイベントでの販売グッズはアートレスにお任せください! トリックボードとは絵が動く ふしぎなペーパークラフトです とってもおもしろいグッズです。 人気商品です!!! トリックアート展の物販に! お子様ワークショップとしてお使い下さい! 7月新シリーズも仲間入りしました! ポストカードも新たに発売です!」の記載がある。
http://artlesshimeji.web.fc2.com/sub4.html
(25)「損保ジャパン日本興亜美術館」のウェブサイトにおいて,「トリック・アートの世界展 だまされる楽しさ」の見出しの下,「見まちがい,見落し,思い込みによる目の錯覚などを,私たちは日常よく経験します。見ることの不確かさに着目した美術は,『だまし絵』のように東西問わず古くからあり,現代にも手法を変え引き継がれています。・・・高松市美術館の『戦後日本の現代美術』コレクションを中心とする本展では,このような,視覚や固定観念にゆさぶりをかける絵画や彫刻を展示しています。近年,西洋の伝統的な『だまし絵』をテーマにした展覧会が開催されていますが,本展は時代を現代に絞り,第一線で活躍する日本作家を中心とした戦後美術を,トリック・アートという切り口で紹介するユニークな展覧会です。」及び「会期 2010年7月10日(土)?8月29日(日)」の記載がある。
http://www.sjnk-museum.org/program/past/323.html
(26)「科学技術館」のウェブサイトにおいて,「トリックアート展(貸出)」の見出しの下,「本展示は,イメージの世界(視覚)を自ら展示装置を操作することで科学的に理解しながら,視覚と脳が判断するトリックアートの絵画や模様に接して,視覚の世界をお楽しみいただける展示です。」及び「詳しくは,展示物一覧(平面に描かれているのに立体的に見える絵,逆さまから見ると別の絵に見える絵,色々な絵を寄り集めて別の絵を表現【ダブルイメージ】,色々な錯視絵を紹介したトランプ,光を当てると立体的に見える写真(ホログラム),実物そっくりに見える焼き物(フェイク),科学展示)をご参照ください。」の記載がある。
http://www.jsf.or.jp/business/travel/travel-06/
(27)「excite.ニュース」のウェブサイトにおいて,「エッシャーや福田繁雄ら国内外のトリックアートが平塚市美術館に集結」の見出しの下,「平塚市美術館が,開館25周年を記念した企画展「不思議なアート トリック トリック ハッと!トリック」(以下,不思議なアート展)を開催する。・・・エッシャーや福田繁雄,森村泰昌ら戦後の美術家29人がトリックアートを取り入れた作品約80点を公開する。・・・トリックアートを通じて『見る』ことの不思議さとだまされる楽しさを体感できる場を提供する。」及び開催期間として「2016年7月2日(土)?8月28日(日)」の記載がある。
http://www.excite.co.jp/News/fashion/20160517/Fashionsnap_news_2016-05-17_fushigi-trickart.html
(28)「よみうりカルチャー川越」のウェブサイトにおいて,「講座のご案内」の見出しの下,「トリックアート・立体画」の講座について,「日常の視角の中には,トリックアートのヒントが隠されています。そのヒントから発想して,アートを表現します。今やトリックアートは,プロジェクションマッピングへと主役を変えつつありますが,手書きの良さを再発見して下さい。」の記載がある。
http://ync-kawagoe.com/course/trickart/
(29)「越後妻有」のウェブサイトにおいて,「里山アートスクール2 <トリックアートをとろう>」の見出しの下,「越後妻有里山現代美術館[キナーレ]の作品は,どうやってつくられているんだろう? 『里山アートスクール』は展示作品を学び,自分の作品をつくってみる工作教室です。第2回は,え!?っとおどろくトリックアートの撮影をまなびます。目の錯覚を利用して,楽しくて不思議なオリジナルトリックアートを撮影してみましょう。撮影したトリックアートは手作りのマグネットにして持ち帰れます。」の記載がある。
http://www.echigo-tsumari.jp/calendar/event_20141122
(30)「artlife」のウェブサイトにおいて,「3Dトリックアート 3DTrick Art」の見出しの下,「目の錯覚を利用した3Dトリックアートは,見る人に驚きと感動をあたえます。今では,お店や展示会などでも注目の的です。あなたのお店や展示会でも,来られた方をあっと驚かせてあげてください。話題が集客につながること間違いナシです!」の記載がある。
http://www.artlife.co.jp/category/trickart/
(31)「株式会社ハイク」のウェブサイトにおいて,「ハイクのトリックアート『TRIC』」の見出しの下,「ハイクのトリックアート『TRIC』(トリック)では,大型の壁面トリックアートが商業施設や文化施設,ショップを中心に好評を博しております。」及び「床面,壁面,床と壁を使って空間いっぱいに,などなどトリックアートは場所を選びません。目的や予算,現場の状況に合わせたトリックアートをまずは手描きのスケッチでご覧いただきます。」の記載とともに,画像が立体的に見えるように描かれた絵のサンプル等が掲載されている。
http://www.hicinc.jp/tric.html
(32)「PromoPeak」のウェブサイトにおいて,「集客や店内・ブース装飾で大注目!トリックアートとは?」の見出しの下,「トリックアート・3Dアートとは,壁や床に描かれた絵画が,カメラのレンズを通すことで立体的に見えるトリックを使った,新しいアートです。トリックアート・3Dアートの面白さは,平面の絵が立体に見え,尚且つ,お客様自身が作品に触れ,ポーズをとり,作品の一部となって,記念写真を撮って楽しむことができる『体感型』アートである点にあります。デジタルカメラ・スマートフォン・カメラ付き携帯電話などの普及にともない,トリックアート・3Dアートは人気コンテンツへと成長しました。全国の商業施設やイベント会場にて,ファミリー,カップル,若者グループなど,幅広い年代の方々に楽しんでいただける,集客力のあるコンテンツです。」の記載がある。
http://promo-peak.jp/threedart/index.html?cvsg=w00005&gclid=CNmVwK_G284CFcQHvAodYgMJDg
(33)「興和サイン株式会社」のウェブサイトにおいて,「“トリックアート”による屋内外の広告/プロモーション」の見出しの下,「平面に描いた絵が,特定の位置から見たときは立体物に見えるような “トリックアート”とか“だまし絵”と呼ばれる技法があります。この“だまし絵”を使った屋外広告や屋内でのプロモーションがたびたび実施されています。」の記載がある。
http://www.couwasign.jp/2014/0830155102/
(34)「ぷくネタ」のウェブサイトにおいて,「Photoshop使ってません。トリックアートな建築で脳のトレーニングはいかが?」の見出しの下,「寂れた感じの廃墟の中に,ポッカリとカラフルな空間が実現。なにこれ,Photoshopで写真加工でもしたの? …いやいや,実はこれ,100%現実にある光景。アーティストGeorge Rousseさんが制作した,脳みそがとろけそうになるブッ飛んだアート・プロジェクトの数々を見ていってみよう。」の記載とともに,一部分に彩色され,当該部分が円形等に浮かび上がるようにデザインされた建物の内装の写真が掲載されている。
http://pukuneta.jp/2014/08/14/23772/
(35)「one-project.biz」のウェブサイトにおいて,「街中や建物の内部空間を利用したトリックアート。」の見出しの下,「二つの絵は全く同じ場所に描かれた作品です。しかし,ある場所を離れると全く別の作品になってしまっています。この手法はアナモルフォーシスと呼ばれる目の錯覚を利用した手法で,ある角度からみると全く別の絵に映ると言う一種のだまし絵(トリックアート)のような技法です。」の記載がある。
http://one-project.biz/2012/12/29/illusions-trick-art.html
(36)「むとう家」のウェブサイトにおいて,「トリックアートを住宅に!」の見出しの下,「色の配色やデザインで 人を惑わせるのがトリックアート それを建物に取り込む遊び心は 見る人に楽しさを与えてくれる みなさんもお家を建てるとき このような遊び心を取り入れてみてはいかがですか?」の記載がある。
http://ameblo.jp/mutonoie610/entry-11476700292.html
(37)「日経トレンディネット」のウェブサイトにおいて,「キヤノン,ガンダムが立体的に見える『トリックアート』のプリント素材を無償配布」の見出しの下,「キヤノンは2014年6月9日,インクジェットプリンター『PIXUS』向けのプリントコンテンツとして『ガンプラ トリックアート プリントコンテンツ』を追加した。人気アニメ『機動戦士ガンダム』に登場するキャラクターのプラモデル(ガンプラ)をモチーフにしたコンテンツで,見る角度によって目の錯覚で立体的に見える『トリックアート』が楽しめる。」の記載がある。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20140609/1058344/?rt=nocnt
(38)「かみあぷ」のウェブサイトにおいて,「『PopAGraph』トリックアート風写真アプリ!飛び出す写真が簡単に作れるぞ」の見出しの下,「『立体に見える絵』や『見る角度によって違った印象になる絵』などのトリックアート,自分で作るのはなかなかハードルが高いですよね。しかしアプリ『PopAGraph』を使えば,トリックアートのような写真をiPhoneで簡単に作れちゃうんです!」の記載がある。
http://www.appps.jp/2132238/
(39)「Pouch」のウェブサイトにおいて,「自然の素材を利用してトリックアート写真を撮ってみよう!」の見出しの下,「『トリックアートの写真を撮る』というと,トリックアートが揃う美術館に行って中で写真を撮る,という想像をする人も多いでしょう。けれど今回,ご紹介するのは海外サイト『WEB Urbanist』より,夕陽や雲など自然のアイテムを利用して撮影するトリックアート。これなら美術館に行かなくても,自然にあるものを使ってかわいいトリックアート写真が撮れちゃいます!」の記載とともに,前景又は背景を利用して,例えば靴,ゴルフボールの上に人が載っているような写真が掲載されている。
http://youpouch.com/2011/11/02/40708/
(40)「アプリそうけん」のウェブサイトにおいて,「不思議な世界へご招待!思わず『わぁ?!!』と声がでるトリックアートアプリ【トリックアート】【Magical Vision】」の見出しの下,「今日は,どこにいても一瞬で不思議な世界に連れて行ってくれる,トリックアートのアプリを2つご紹介します!」として,「閲覧注意!世界のトリックアート」と「Magical Vision」の2つのアプリが紹介とともに,目の錯覚を利用した写真が掲載されている。
http://appsouken.com/app/12458
(41)「タブロイド」のウェブサイトにおいて,「いろんな『だまし絵』がたっぷり見れる。アプリ『トリックアート』へようこそ」の見出しの下,「ネットをしていると定期的に見かけるだまし絵(トリックアート)。いろんな物があって楽しいですよね。・・・そんなだまし絵をたっぷり見れるのが本アプリ,『トリックアート』。筆者,もうアプリの詳細を見た瞬間に飛びつきました。」の記載がある。
http://www.tabroid.jp/app/multimedia/2012/11/trickarts.appcom2.applii.html

別掲3(請求人登録商標)




審理終結日 2017-01-18 
結審通知日 2017-01-24 
審決日 2017-02-07 
出願番号 商願2013-92491(T2013-92491) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W1641)
T 1 8・ 18- Z (W1641)
T 1 8・ 13- Z (W1641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美椎名 実 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 トリックアート、トリック 
代理人 日高 賢治 

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