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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05293032
管理番号 1327074 
審判番号 不服2016-16082 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-27 
確定日 2017-04-12 
事件の表示 商願2015-28372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「すりおろし蒟蒻」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『すりおろし蒟蒻』の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として、『すって細かくした蒟蒻』程の意味合いを容易に理解させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需用者は、その商品が『すって細かくした蒟蒻を含有する商品』であることを認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「すりおろし蒟蒻」の文字を表してなるところ、その構成全体から「すって細かくした蒟蒻」程の意味合いを想起させることがあるとしても、かかる意味合いが、本願の指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「すりおろし蒟蒻」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係において、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定商品
第5類 こんにゃく成分を含有するサプリメント,こんにゃく成分を含有する食餌療法用飲料,こんにゃく成分を含有する食餌療法用食品,こんにゃく成分を含有する乳幼児用飲料,こんにゃく成分を含有する乳幼児用食品
第29類 こんにゃくを含有する乳製品,こんにゃくを含有する肉製品,こんにゃくを含有する加工水産物,麺状に加工されたこんにゃく及びその他のこんにゃく,こんにゃくを含有する豆乳及びこんにゃくを含有する豆腐,こんにゃくを含有する加工卵,こんにゃくを含有しレトルトパウチされたリゾットのもと及び粥のもと,こんにゃくを含有しレトルトパウチされたカレー・シチュー又はスープ,こんにゃくを含有してなる即席カレー・即席シチュー又は即席スープ,こんにゃくを含有してなるカレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく成分を含有する食用たんぱく,こんにゃくの加工品を主材とする惣菜
第30類 こんにゃく成分を含有する茶,こんにゃくを含有する菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイ,こんにゃく成分を含有するアイスクリームのもと,こんにゃく成分を含有するシャーベットのもと,こんにゃく成分を含有するそばつゆ付きそばの麺・こんにゃく成分を含有するスープ付きの中華そばの麺及びその他のこんにゃく成分を含有する穀物の加工品,こんにゃくを含有するぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き,こんにゃくの加工品を主材とする弁当,こんにゃくを含有するラビオリ,こんにゃく成分を含有する即席菓子のもと,こんにゃくを含有するパスタソース,こんにゃくを含有しレトルトパウチされたリゾット,こんにゃくを含有しレトルトパウチされた調理済の粥
第32類 こんにゃく成分を含有する清涼飲料,こんにゃく成分を含有する果実飲料,こんにゃく成分を含有する飲料用野菜ジュース,こんにゃく成分を含有する乳清飲料

審決日 2017-03-29 
出願番号 商願2015-28372(T2015-28372) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 田中 敬規
豊泉 弘貴
商標の称呼 スリオロシコンニャク、スリオロシ 
代理人 伊藤 克博 

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