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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1327057 
審判番号 不服2017-149 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-01-05 
確定日 2017-04-07 
事件の表示 商願2015- 42648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「特濃」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年5月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月1日付け手続補正書及び当審における同29年2月13日付け手続補正書により、第3類「歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『特濃』の文字を標準文字で表してなるところ、平成27年8月27日付け提出の『刊行物等提出書』及びインターネットウェブサイトの記載によれば、『化粧品』を取り扱う業界において、『特濃』の文字が、『商品の(成分の)濃度が濃いこと』を表すものとして多数使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、第3類『化粧品』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『商品の(成分の)濃度が濃い化粧品』であることを表示したものと理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『商品の(成分の)濃度が濃い化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、当審における手続補正書により、第3類「化粧品」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたものと認められる。
また、当審において職権をもって調査するも、「特濃」の文字が、補正後の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-03-23 
出願番号 商願2015-42648(T2015-42648) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 木住野 勝也
中束 としえ
商標の称呼 トクノー 
代理人 安島 清 
代理人 高梨 範夫 

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