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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 X0910 |
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管理番号 | 1326117 |
異議申立番号 | 異議2013-685001 |
総通号数 | 208 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-04-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-01-04 |
確定日 | 2013-05-23 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第1072978号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件国際登録第1072978号商標(以下「本件商標」という。)は、「EinsteinVision」の欧文字を横書きしてなり、2010年9月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、2011年(平成23年)3月1日に国際商標登録出願、平成24年6月11日に登録査定がされ、第9類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月12日に設定登録されたものであり、同年11月1日発行の商標公報に掲載されたものである。 ところで、登録異議申立人は、本件商標に対し、平成25年1月4日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、該申立書には、申立ての理由として、「詳細な理由を追って補充する。」旨の記載がされているものの、その後、商標法第43条の4第2項ただし書に定める期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-05-17 |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(X0910)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 大井手 正雄 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 田中 敬規 |
登録日 | 2011-03-01 |
権利者 | The Hebrew University of Jerusalem |
商標の称呼 | アインシュタインビジョン、アインシュタイン |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 加藤 ちあき |