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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 Y03 |
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管理番号 | 1326057 |
審判番号 | 取消2013-300940 |
総通号数 | 208 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-04-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2013-11-06 |
確定日 | 2016-11-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第650400号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成27年8月21日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成27年(行ケ)第10202号、平成28年6月21日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、正しくは「株式会社伊勢半本店」に係る商標権についての商標登録の取消審判であるから、上記商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でない「株式会社伊勢半」を被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、かつ、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2016-10-17 |
結審通知日 | 2016-10-27 |
審決日 | 2016-10-17 |
出願番号 | 商願昭38-20824 |
審決分類 |
T
1
31・
02-
X
(Y03)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 田中 亨子 |
登録日 | 1964-08-18 |
登録番号 | 商標登録第650400号(T650400) |
商標の称呼 | ライン |
代理人 | 古関 宏 |
代理人 | 工藤 一郎 |