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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Y03
管理番号 1326057 
審判番号 取消2013-300940 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-11-06 
確定日 2016-11-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第650400号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成27年8月21日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成27年(行ケ)第10202号、平成28年6月21日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、正しくは「株式会社伊勢半本店」に係る商標権についての商標登録の取消審判であるから、上記商標権者を被請求人として請求しなければならないところ、本件審判の請求は、商標権者でない「株式会社伊勢半」を被請求人としてされたものであるから、不適法な請求であって、かつ、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-10-17 
結審通知日 2016-10-27 
審決日 2016-10-17 
出願番号 商願昭38-20824 
審決分類 T 1 31・ 02- X (Y03)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 板谷 玲子
田中 亨子
登録日 1964-08-18 
登録番号 商標登録第650400号(T650400) 
商標の称呼 ライン 
代理人 古関 宏 
代理人 工藤 一郎 

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