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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W44 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44 |
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管理番号 | 1325970 |
審判番号 | 不服2016-15887 |
総通号数 | 208 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-10-25 |
確定日 | 2017-03-21 |
事件の表示 | 商願2015-95965拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおり,「Speed」,「小顔」及び「スピードコガオ」の各文字を三段に併記してなり,第44類「整骨,鍼灸,柔道整復,整体,エステティック美容」を指定役務として,平成27年10月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,上段に「Speed」の文字,中段に「小顔」の文字及び下段にそれら文字よりもやや小さく「スピードコガオ」の文字を,普通に用いられる方法で三段に書してなるところ,「Speed」及び「スピード」の文字は,「はやさ。はやいこと。」を意味し,「小顔」及び「コガオ」の文字は,「顔が小さいこと。」を意味すること等からすると,本願商標全体からは,「はやく小顔にする」程の意味合いが容易に認識されるというのが相当であり,本願商標をその指定役務中,はやく小顔にするための「整骨,鍼灸,柔道整復,整体,エステティック美容」に使用しても,本願商標は,単に役務の質,効能を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「Speed」,「小顔」及び「スピードコガオ」の各文字を三段に併記してなるところ,上段と中段に「Speed」及び「小顔」の文字を太字で大きく表し,下段に「スピードコガオ」の文字を中段の「小顔」の文字とほぼ同じ幅に収まるように小さく表した構成からなり,全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。 そして,本願商標の構成中の「Speed」の文字及びその読みを表したと認められる「スピード」の文字部分が「はやさ。はやいこと。」を意味し,「小顔」の文字及びその読みを表したと認められる「コガオ」の文字部分が「顔が小さいこと。」を意味することから,本願商標全体として「はやく小顔にする」程の意味合いを想起する場合もあるとしても,これが,本願商標の指定役務との関係において,特定の役務の質,効能を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いというのが相当である。 また,職権により調査するも,本願商標の指定役務を扱う分野において,「Speed(スピード)」及び「小顔(コガオ)」の組み合わせからなる文字が,役務の質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらない。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2017-03-02 |
出願番号 | 商願2015-95965(T2015-95965) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W44)
T 1 8・ 13- WY (W44) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石塚 文子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 田中 幸一 |
商標の称呼 | スピードコガオ、スピード、コガオ |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |