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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152591 審決 商標
不服20157720 審決 商標
異議2014900254 審決 商標
不服201426248 審決 商標
不服201517895 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W45
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W45
管理番号 1325965 
審判番号 不服2016-16164 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-28 
確定日 2017-03-21 
事件の表示 商願2015-89698拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「東京家族葬」の文字を標準文字で表してなり,第45類「葬儀の執行,慰霊祭の執行,葬儀場・葬祭場の提供,法事・法要のための施設の提供,斎場の紹介・予約の媒介又は取次ぎ,葬儀・葬祭に関する助言・相談又は情報の提供,通夜・葬儀・法事・法要に関するしきたり・礼儀作法及び返礼の助言・相談又は情報の提供,墓地又は納骨堂の提供又はそれらの取次ぎ,墓地の管理,墓地に関する助言・相談又は情報の提供,祭壇の貸与,葬祭用具の貸与,喪服の貸与,遺言書の作成に関する助言・相談又は情報の提供,遺言書の保管,個人資産の相続又は贈与に関する助言・相談又は情報の提供」を指定役務として,平成27年9月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「東京家族葬」の文字よりなるところ,「東京」の文字部分は「日本国の首都を表す語」あるいは「東京都」の著名な略称として使用されている語であり,「家族葬」の文字部分は,家族や身内を中心として執り行われる葬儀の意味合いで使用されている語であること,また,インターネット上では,これら両語が,(a)「東京都で家族葬をお探しですか?」,(b)「東京エリア」と「家族葬」,及び(c)「東京家族葬」という使われ方がなされていることからすると,「東京家族葬」の語は,現実に使用され,あるいは,将来一般的に使用されるものであるといえるから,これは特定人に独占させることが適切ではなく,これをその指定役務中「東京で家族や身内を中心として執り行われる小規模な葬儀の執行」等,東京で執り行われる小規模な家族葬に関係した役務に使用しても,単に役務の質を表示するにとどまる。
したがって,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり,商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「東京家族葬」の文字よりなるところ,「東京」の語が「日本国の首都」を示す地名であり(広辞苑 第6版,岩波書店,2008年発行),かつ,「家族葬」の語が「家族・親族を中心に営まれる葬式」(デジタル大辞泉,小学館,http://dictionary.goo.ne.jp/jn/41565/meaning/m0u/)の意味を有していること,また,原審が摘示するようにインターネット上でこれら両語を用いて,(a)「東京都で家族葬をお探しですか?」の記載,(b)「[東京エリア]プラン ハートフル(家族葬31万4千円)」の記載,(c-1)「家族葬Home > 東京家族葬/23区のエリア」の記載の後に改行して「家族葬ネットの東京23区サービスエリアと東京地域情報」の記載,並びに(c-2)「『東京 家族葬』/都道府県別・家族葬/家族葬」(「東京 家族葬」部分については,「東京」と「家族葬」との間に半角程度の空白がある。)の記載があるとしても,これらの事実だけでは,両語を間隔なく結合した「東京家族葬」の語から,原審が説示する「東京で執り行われる(小規模の)家族葬」程の意味合いを直ちに認識させるものとは認め難い。
また,当審が職権をもって調査したが,本願商標の指定役務を取り扱う業界において,「東京」その他の特定の地名を表示する文字と「家族葬」の文字とを間隔なく結合した「○○家族葬」(「○○」は地名)の文字が役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるというのが相当であり,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものではないことから,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は,上記(1)のとおり,全体として特定の意味合いを有さない一連の造語であり,これに接する需要者,取引者をして,特定の役務の質を表示するものと看取されることもないため,役務の質の誤認が生じるおそれはない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号にも該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-03-06 
出願番号 商願2015-89698(T2015-89698) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W45)
T 1 8・ 272- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 トーキョーカゾクソー、カゾクソー 
代理人 澤野 勝文 
代理人 川尻 明 

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