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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W030914161825
管理番号 1325957 
審判番号 不服2016-15460 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-17 
確定日 2017-03-09 
事件の表示 商願2014-99193拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成28年5月23日付け手続補正書並びに当審における同年10月17日付け手続補正書及び同29年2月7日付け手続補正書により、最終的に、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第3262281号商標、登録第3282328号商標、登録第4108625号商標、登録第5223172号商標及び登録第5518576号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(本願の指定商品)
第3類 「医療用でない化粧品,化粧品,浴用及びシャワー用の化粧品,ボディケア用及びスキンケア用の化粧品,歯用及び毛髪用化粧品,つめ磨き用化粧品,ネイルエナメル,せっけん類,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,香水,オーデコロン,オードトワレ,化粧水,アフターシェーブローション,精油,マッサージ用オイル,ポプリ,室内用芳香剤,室内用香,皮革製品用及び合成皮革製品用洗浄剤」
第9類 「タブレット型コンピュータ用のケース及びホルダー,タブレット型携帯情報端末用のケース及びホルダー,携帯用小型ビデオモニター用のケース及びホルダー,携帯電話機用のケース及びホルダー,携帯型オーディオプレーヤー用のケース及びホルダー,ビデオカメラ用のケース及びホルダー,ビデオレコーダー用のケース及びホルダー,コンピュータ用のケース及びホルダー,マウスパッド,カメラ用ケース,携帯電話機,携帯用通信機器,スマートフォン,携帯型デジタルビデオプレーヤー,携帯型オーディオプレーヤー,ラップトップ型コンピュータ,携帯型電子書籍リーダー,携帯情報端末,ポータブルデジタルビデオディスクプレーヤー,タブレット型コンピュータ,携帯電話機のカバー,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ケース及び着せ替え用プレート,その他の携帯電話機用の附属品」
第14類 「時計,時計の部品及び附属品,時計バンド,貴金属製あるいは貴金属を被膜したキーホルダー,貴金属製あるいは貴金属を被膜した靴飾り,宝石箱,貴金属製小立像(装飾品)」
第16類 「厚紙製又は紙製の箱,厚紙製又は紙製の簡易買物袋,印刷物,出版物,ポスター,パンフレット,地図,ポストカード(印刷物),カタログ,写真,書籍,紙ナプキン」
第18類 「革製の箱,家具用張り革,愛玩動物用被服類,馬用毛布,動物用首輪,動物用引きひも」
第25類 「履物,ベルト」


審決日 2017-02-27 
出願番号 商願2014-99193(T2014-99193) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W030914161825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ブラックラベルクレストブリッジ、ブラックレーベルクレストブリッジ、ブラックラベル、ブラックレーベル、クレストブリッジ、ラベル、レーベル、シイビイ、ビイシイ 
代理人 田中 克郎 

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