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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1325095 
異議申立番号 異議2016-900295 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-09-16 
確定日 2017-02-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5858894号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5858894号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5858894号商標(以下「本件商標」という。)は、「Black French Dress」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年1月8日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけまつ毛用接着剤,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年6月3日に登録査定、同月17日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録第4453223号商標(以下「引用商標」という。)は、「LITTLE BLACK DRESS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年2月14日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録され、その後、同23年2月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)商標の比較
ア 観念の比較
(ア)BLACK(ブラック)、FRENCH(フレンチ)、DRESS(ドレス)、LITTLE(リトル)の英語は、いずれも広辞苑に掲載されていることから日本語化した英語ということができ、ほとんどの日本人がその発音と意味を理解できるから、本件商標「Black French Dress」からは「黒いフランスのドレス」の観念が生じ、引用商標「LITTLE BLACK DRESS」からは「小さな黒いドレス」の観念が生じる(甲2?甲6)。
そして、両商標は、「French」の語の有無が相違するところ、本件商標と引用商標の指定商品において共通する商品のうち、例えば「香水」に関しては、インターネット上で商品を販売するウェブサイト「価格.com」において、「すべてのレディース香水」に関する売れ筋ランキングの上位160件の製品を扱う企業の国籍では、フランス国籍の企業が扱う製品がほぼ半数を占めており(甲9、甲10)、これは、フランス製の香水が世に多く出回っていることを示す事実の一つであり、「French」の語は、「香水」については、自他商品識別標識として十分に機能しないため、本件商標からは、「French」の語を除外した「黒いドレス」の観念も生じる。
また、両商標は、「LITTLE」の語の有無が相違するところ、「LITTLE」の語は「小さいさま、子供の」の意味を有するため(甲5)、商品の品質や用途を示す語として機能する場合があるから、引用商標からは、「LITTLE」の語を除外した「黒いドレス」の観念も生じる。
よって、両商標は「黒いドレス」の観念が生じる点で共通する。
(イ)インターネットのGoogleの検索機能を用いて、「Black French Dress」と「LITTLE BLACK DRESS」のそれぞれの語からヒットされる画像(甲7、甲8)は、いずれも、女性のボディにフィットした、小さめのシンプルなデザインの「黒いドレス」である。
(ウ)上記より、本件商標と引用商標は、生じる観念が共通している。
イ 称呼の比較
本件商標は、「French」の語を含むところ、上記ア(ア)のとおり、本件商標と引用商標の指定商品中、共通する商品のうち、例えば「香水」に関しては「French」の語は自他商品識別標識として十分に機能しないため、本件商標からは「French」の語を除外した「Black Dress」の文字から「ブラックドレス」の称呼も生じる。
また、引用商標は、「LITTLE」の語を含むところ、「LITTLE」の語は上記ア(ア)のとおり、商品の品質や用途を示す語として機能する場合があることから、引用商標からは、「LITTLE」の語を除外した「Black Dress」の文字から「ブラックドレス」の称呼も生じる。
上記より、本件商標と引用商標は、生じる称呼が共通している。
ウ 本件商標と引用商標の使用態様の比較
(ア)本件商標の使用態様(甲12?甲14)によれば、本件商標が、「Black」、「French」、「Dress」に分けて、横三行に並べて表示されており、この文字と共に、小さめのシンプルなデザインの「黒いドレス(Black Dress)」を着用した擬人化した猫のイラストが施されている(甲12、甲13)。また、商品の特徴を説明する語として「フレンチフローラルの香り」の文字が施されているが(甲14)、商品がフレンチフローラルの香りを有する場合、商標中の「French」の部分の識別標識としての機能は小さいから、このような使用態様の場合、当該商品に接した需要者は、「French」を除外した「Black Dress(黒いドレス)」の観念及び「ブラックドレス」の称呼を、強い印象で記憶すると考えられる。
(イ)引用商標の使用態様(甲15?甲17)によれば、引用商標が、「little」「black」「dress」に分けて、横三行に並べて表示されている。
(ウ)本件商標の指定商品と、引用商標の商品は、いずれもインターネット上でオークションを行うウェブサイトであるebayで購入できるため、商標が類似する場合には出所混同が生じるおそれがある。
また、本件商標が、上記(ア)に示すような態様で使用された場合、横三行に並んだ語のうち、「black」と「dress」の二行の語が引用商標と共通するため、本件商標は引用登録と出所混同が生じる可能性が高くなる。
エ 商標の比較のまとめ
上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標は、類似することが明らかである。
(2)指定商品の比較
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」が共通する。
(3)まとめ
引用商標は、本件商標との関係で、他人の先願先登録であり、称呼、観念の観点で商標が類似し、指定商品が共通する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すること明らかである。
2 商標法第4条第1項第16号について
(1)本件商標は、その構成中に「フランス製の」といった意味を表す「French」の文字を書してなるものであるので、これを指定商品中、上記に照応する「フランス製」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
(2)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当すること明らかである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「Black French Dress」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、いずれも同書、同大で表され、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また、構成文字全体から生じる「ブラックフレンチドレス」の称呼も特別冗長でもなく、無理なく一連に称呼されるものである。
そして、その構成中の「Black」の文字は、「黒い」の意味を、「French」の文字は、「フランスの」の意味を、及び「Dress」の文字は「(女性・女児の)ドレス」等の意味を有するいずれも平易な英語(いずれも「ベーシック ジーニアス英和辞典」((株)大修館書店))であるから、本件商標は、全体として「黒いフランスのドレス」ほどの意味合いを理解させるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ブラックフレンチドレス」の称呼を生じ、「黒いフランスのドレス」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「LITTLE BLACK DRESS」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、いずれも同書、同大で表され、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、いずれかの文字部分が、殊更、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また、構成文字全体から生じる「リトルブラックドレス」の称呼も特別冗長でもなく、無理なく一連に称呼されるものである。
そして、その構成中の「LITTLE」の文字は、「小さい」の意味(「ベーシック ジーニアス英和辞典」((株)大修館書店))を、「BLACK」の文字は、「黒い」の意味を、及び「DRESS」の文字は「(女性・女児の)ドレス」等の意味を有するいずれも平易な英語であるから、引用商標は、全体として「小さい黒いドレス」ほどの意味合いを理解させるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「リトルブラックドレス」の称呼を生じ、「小さい黒いドレス」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
そこで、本件商標と引用商標を比較するに、外観においては、上記(1)及び(2)のとおり、一見して判然と区別し得る差異を有するものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる称呼「ブラックフレンチドレス」と引用商標から生じる称呼「リトルブラックドレス」は、語尾の「ドレス」の音を共通にするとしても、その前部の構成音に明らかな差異を有するから、両称呼は明確に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標からは「黒いフランスのドレス」の観念を生じ、引用商標からは「小さい黒いドレス」の観念を生じるものであるから、観念上、本件商標と引用商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない、互いに非類似の商標というべきである。
(4)申立人の主張について
申立人は、本件商標と引用商標の使用態様を示し、いずれも横三行に並べて表示されており、「black」と「dress」の二行の文字が共通しているから、出所の混同を生じるおそれがある旨を主張する。
しかしながら、本件商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であり、たとえ、その構成中に「Black(BLACK)」と「Dress(DRESS)」の文字が含まれているとしても、両者は、上記のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、申立人の主張は、採用することはできない。
(5)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、上記1(1)のとおり、その構成中の「French」の文字部分のみが注目される理由はなく、また、これが品質を表示する態様で表されていないこともあり、その構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識、把握されるものであるから、これに接する取引者、需要者が殊更「French」の文字部分に着目し、該文字が商品の産地を表示してなるものと認識、把握するものではない。
してみると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-02-08 
出願番号 商願2016-1840(T2016-1840) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 昌子小林 稜 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 木住野 勝也
中束 としえ
登録日 2016-06-17 
登録番号 商標登録第5858894号(T5858894) 
権利者 株式会社クラブコスメチックス
商標の称呼 ブラックフレンチドレス、フレンチドレス、ドレス 
代理人 村上 晃一 
代理人 穂坂 道子 

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