• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W030510
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W030510
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W030510
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W030510
管理番号 1325057 
審判番号 不服2016-650026 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-13 
確定日 2016-12-12 
事件の表示 国際登録第1235147号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)11月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2016年(平成28年)7月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第3類「Cosmetics for slimming or enhance well-being.」、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations for inflammatory,auto-immune or gastrointestinal diseases;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use,food for babies;pharmaceutical and medicinal preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well-being;dietary fiber to aid digestion.」及び第10類「Surgical,interventional,dental and veterinary apparatus and instruments,suture materials all for gastrointestinal use.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項
本願は、その指定商品中、第5類「preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well-being.」については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5156027号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHILOH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年3月3日に登録出願され、第3類「香水類,化粧品,香料類」を指定商品として、同20年8月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、第5類「preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well-being.」が「pharmaceutical and medicinal preparations,products or substances for slimming,to aid digestion,constipation or diarrhoea or to enhance well-being;dietary fiber to aid digestion.」に補正されたことにより、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「CYLOW」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。
そして、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない本願商標のような綴りの欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「サイロー」及び「シロー」の称呼を生ずると認められ、また、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2(2)のとおり、「SHILOH」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「シャイロー(米国Tennessee州南西部の国立軍事公園)」及び「シロ(Palestine中央部の古都)」(株式会社研究社発行「研究社新英和大辞典」)を意味する英語として辞書に記載があるものの、これらが我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、本願商標と同様に、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標は、「シャイロー」及び「シロー」の称呼を生ずると認められる。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
まず、称呼について、本願商標から生ずる「サイロー」及び「シロー」の称呼と、引用商標から生ずる「シャイロー」及び「シロー」の各称呼とを比較すると、両商標は、「シロー」の称呼を共通にする場合があるが、その他の称呼については、「サイロー」と「シャイロー」の称呼にあっては、短い4音中、明確に発音される語頭における「サ」と「シャ」の差異、また、「サイロー」と「シロー」又は「シロー」と「シャイロー」の称呼にあっては、音数において明らかな差異を有するものである。
次に、両商標の外観についてみるに、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、両商標は、中間部分の「L」及び「O」の2文字を共通にするものの、該文字以外の文字部分において異なることからすれば、外観上、判然と区別し得るものである。
また、観念については、本願商標と引用商標とは、それぞれ、特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「シロー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、また、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、これを同一又は類似する商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2016-11-10 
結審通知日 2016-11-18 
審決日 2016-11-29 
国際登録番号 1235147 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W030510)
T 1 8・ 263- WY (W030510)
T 1 8・ 261- WY (W030510)
T 1 8・ 262- WY (W030510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
小松 里美
商標の称呼 サイロー、シロー 
代理人 勝見 元博 
代理人 鮫島 睦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ