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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1325050 
審判番号 不服2016-1778 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-05 
確定日 2017-02-09 
事件の表示 商願2015-29492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「飲む黒生姜」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月31日に登録出願され、その指定商品については、原審における同年9月25日付け手続補正書により、第5類「黒生姜を配合してなる薬剤(農薬に当たるものを除く。),黒生姜を配合してなる医薬用化学剤,黒生姜を配合してなる医療用食品添加剤,黒生姜を配合してなる医療用栄養添加剤,黒生姜を配合してなる栄養補給剤,黒生姜を配合してなる栄養補給用ドリンク剤,黒生姜を配合してなる栄養補強剤,黒生姜を配合してなる化学的製剤,黒生姜を配合してなる滋養強壮変質剤,黒生姜を配合してなる食餌療法用の食品調製剤,黒生姜を配合してなる食品強化剤,黒生姜を配合してなる動物用薬剤,黒生姜を配合してなるアミノ酸剤,黒生姜を配合してなるカルシウム剤,黒生姜を配合してなるビタミン剤,黒生姜を配合してなる乳幼児用粉乳,黒生姜を配合してなるサプリメント,黒生姜・黒生姜エキス又は黒生姜発酵エキスを主原料とするサプリメント,黒生姜・黒生姜エキス又は黒生姜発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,黒生姜を配合してなる栄養補助食品,黒生姜を配合してなる食餌療法用飲料,黒生姜を配合してなる食餌療法用食品,黒生姜を配合してなる乳幼児用飲料,黒生姜を配合してなる乳幼児用食品,黒生姜を配合してなる栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『飲む黒生姜』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品を含む食品を取り扱う業界において、『飲むヒアルロン酸』、『飲むコラーゲン』等のごとく、『飲む○○(原材料名)』と称して、飲むことで食物を摂取できること謳った商品が販売され、また、『飲む黒生姜』と謳った商品が販売されている実情もみられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『飲むことで黒生姜(の成分)を摂取できる商品』等の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項に基づき、請求人に対し、平成28年10月3日付けで証拠調べ通知によってこれを開示し、期限を指定して、意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
別掲1の「黒生姜」に係る各種ウェブサイトについて、意見はない。
「飲む」の語の有する意味から、固形物については「食べる」の語を、そうでない液体などについては「飲む」の語を使用するのが両語の一般的な用法といえる。
別掲2(1)及び(6)は、固形物を「カプセルタイプ」にしたために「飲む」ことができると表しており、「飲む」の語と「食べる」ものの組み合わせという通常では考えにくい状態を、補足説明を付加することによって「噛まずに、食道の方に送り込むことができる商品」と需要者に認識・理解させており、それ単独で商品の品質を直接的・具体的に認識・理解させているとはいえない。別掲2(2)ないし(5)は、それ単独では「飲む」の語の一般的な用法に沿っていないが、補足説明によって「飲む」ことを意図したものと示唆しており、商品の具体的・直接的な品質を認識・理解できるようになっている。
「飲む○○」の語単独であって、「飲む」ことを示唆する補足説明を伴わない本願商標は、それ単独で使用した場合、「飲む」の語の一般的な用法から逸れた表し方であるといえ、本願商標に接した需要者・取引者は一種の違和感を覚えるとともに、別掲2の各種ウェブサイトにおける「飲む○○」に接した場合とは異なる印象を受ける。
以上のとおり、本願商標はそれ単独でその指定商品の品質を直接的・具体的に表示するものではなく、商品のイメージを何となく伝える程度の間接表示にすぎないため、自他商品識別力を有し、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「飲む黒生姜」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「飲む」の文字は、「口に入れて噛まずに食道の方に送りこむ」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を有する語であるところ、本願の指定商品には、通常噛まずに飲む商品である、経口剤、ドリンク剤、サプリメント、液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・錠剤状・丸薬状・シロップ状等の加工食品等を含んでいることからすれば、本願の指定商品との関係において、「(噛まずに)飲む」商品であることを表すものと理解させるものである。
また、その構成中、「黒生姜」の文字は、別掲1のとおり、「黒しょうが(ショウガ)」、「黒ウコン」、「クラチャイダム」とも称されることがあり、アントシアニンやアルギニンなどの成分を含有する、タイなどで栽培されるショウガ科の植物であり、「黒生姜」が滋養強壮等の効果を有するため、サプリメント等の栄養補助食品や栄養補給飲料(以下「いわゆる健康食品」という。)の原材料として使用されている事実が認められるから、その指定商品との関係において、商品の原材料を表すものと理解させるものである。
さらに、いわゆる健康食品を取り扱う業界においては、別掲2のとおり、「飲む生姜」、「飲む野菜」、「飲むにがうり」のように、「飲む○○」(「○○」の文字は原材料の名称)の文字が、「飲むことで原材料(の成分)を摂取できる商品」であることを表すものとして使用されている事実が認められる。
そうすると、「飲む黒生姜」の文字からなる本願商標は、黒生姜を配合又は主原料とする本願の指定商品に使用された場合には、これに接する取引者、需要者において、この商品が「(噛まずに)飲むことで黒生姜(の成分)を摂取できる商品」であると理解、認識するにとどまるといえるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、審判請求書及び前記4の意見において、「黒生姜」は固形物であるため噛まずに食道の方に送り込むことができないから、「黒生姜」を食道の方に送り込む動作を表す語は「食べる」であること、また、本願商標は、「飲む○○」の語単独であって、「飲む」ことを示唆する補足説明を伴わないことから、本願商標は、それ単独でその指定商品の品質を直接的・具体的に表示するものではなく、商品のイメージを何となく伝える程度の間接表示にすぎず、自他商品識別力を有する旨主張している。
しかしながら、本願商標が「飲む」の文字と「黒生姜」の文字を結合したものであるから、上記(1)のとおり、本願商標の構成中の「飲む」の文字は、その指定商品との関係において、「(噛まずに)飲む」商品であることを表すものと理解させるものであり、いわゆる健康食品を取り扱う業界における「飲む○○」の語の使用及び黒生姜が原材料として使用されている実情からすれば、「飲む黒生姜」の文字は、「(噛まずに)飲むことで黒生姜(の成分)を摂取できる商品」であるものと認識させるにとどまるというべきである。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成28年10月3日付け証拠調べ通知書で提示した事実
1 「黒生姜」について(下線は合議体による。以下同じ。)
(1)「SMITYNA」のウェブサイト
サプリメントを紹介するページにおいて、「[品名]黒しょうが」について、「本品は沖縄の有機農法で生産された黒しょうがを遠赤外焙煎し、ナノパウダーに微粉末化したものをプルランハードカプセルに入れたものです。」の記載とともに、「BLACK GINGER?黒生姜?」の文字が記載された商品の写真の掲載がある。
そして、「黒しょうがとは・・・」の見出しの下、「1.どんな植物なの?」の項において、「黒ウコン(学名Kaempferia parviflora)は黒生姜とも称され、以後、日本名として黒しょうがと称す。原産国タイではクラチャイダム(Krachai Dam)と呼ばれる生姜科の植物である。・・・黒ウコンは通常のウコンと異なり、根茎切断面は鮮やかな紫色を呈し、アントシアニン、ポリフェノール、セレン、アミノ酸( 特にアルギニン)を豊富に含み、クルクミンをわずかに含み、強力な抗酸化作用を有することが特徴である。」の記載、「2.何に効くの?」の項において、「ウコンは一般的に肝臓に良いといわれていますが、種類により効果や効能も異なり、黒しょうがは種々の抗酸化成分を含有することからダイエット、抗糖尿病、アンチエージング、滋養強壮、強精、抗疲労、美容、美肌、抗欝、抗ウイルス、消化器病改善などを目的として幅広く使用されているもので、医薬業界、化粧品業界からも最も注目されている民間伝承薬用植物の1つである。」の記載がある。(http://smityna.com/supplement/joint.html)
(2)「株式会社中央クリエイト」のウェブサイト
健康補助食品・サプリメントを紹介するページにおいて、「ガチャゴールド」について、「乾燥黒ショウガ100%のサプリメント」の記載のほか、「黒ショウガ(Kaempferia parviflora ケンペリア・パルウィフローラ)をご存じですか?」として、「和名は『黒ショウガ』、学名をKaempferia parviflora(ケンペリア・パルウィフローラ)といいます。秋ウコンの主成分であるクルクミンと、ショウガ科植物の中では珍しく17種類以上のフラボノイドを含んでいる植物です。日本では聞きなれない植物ですが、原産地の一つであるタイでは、1000年以上も前から、お茶や粉末にして飲用されています。」の記載、「黒ショウガ(Kaempferia parviflora ケンペリア・パルウィフローラ)の主な含有成分」として、「黒ショウガは、クルクミンやアントシアニンなどのポリフェノール、鉄分や亜鉛などのミネラル、アルギニンをはじめとするアミノ酸など、健康維持成分が豊富に含まれているため、世界各国から健康志向食品として注目を集めています。」の記載がある。(http://ccrt.co.jp/kenkou/index.html)
(3)「株式会社ア・ファーマ近大」のウェブサイト
「栄養補助食品 ブラックジンジャーキンダイ」について、「ショウガ科植物『黒しょうが』のパワー」として、「『黒しょうが』は、原産国のタイではクラチャイダムと呼ばれ、1,000年以上前から『神様の贈り物』として珍重されてきました。近畿大学薬学部薬用資源学研究室の研究でメトキシフラボンなどを多く含むことを明らかにしております。」の記載、「ブラックジンジャーキンダイのトリプルパワー」として、「『黒しょうが』は、メトキシフラボンなどの成分が豊富に含まれる健康素材!」の記載がある。(http://a-pharma-kindai.com/?pid=55627442)
(4)「大木製薬株式会社」のウェブサイト
「健康食品」の見出しの下、「大学サプリ ブラックジンジャー」について、「特徴」の項に「黒生姜はショウガ科の植物で、原産国のタイではクラチャイダムと呼ばれ、1000年以上前から食されてきました。大学での研究成果により、メトキシフラボンなどの成分が含まれていることが明らかにされました。」、「名称」の項に「黒生姜加工食品」の記載がある。(http://www.ohkiseiyaku.com/product/h_gingere.html)
(5)「オリザ油化株式会社」のウェブサイト
「黒ショウガエキス」の見出しの下、「原料情報」として、「原料・素材について」の項に、「黒ショウガは熱帯地方で栽培するショウガ科ケンペリア属の植物で、学術名をKaempferia parviflora といいます。日本では『黒ショウガ』または『黒ウコン』と呼ばれています。原産国のタイではクラチャイダム(Krachai Dam)と呼ばれ、1,000年以上前から、精力増進、滋養強壮の効果があることが知られています。」の記載がある。(https://www.oryza.co.jp/product/detail/black_ginger_extract_igai.html)
(6)「ケンコーコム」のウェブサイト
健康食品を紹介するページにおいて、「クラチャイダム液 50ml」について、「商品説明」の項に「『クラチャイダム液 50ml』は、ビタミンB1、ビタミンB2の栄養機能食品です。クラチャダイムは、タイ・ラオス原産の天然ハーブです。日本では別名黒ショウガ、ブラックジンジャーとも呼ばれ、アントシアニンなどのポリフェノールやアミノ酸(マカの2-2.5倍)が含まれています。その他、L-シトルリンや高麗人参エキス、ニンニクエキス、牡蠣肉エキスなども配合しています。疲れを感じた時、お仕事やスポーツの前などの栄養補給に。栄養機能食品。」、「原材料名・栄養成分等」の項に「●名称:ブラックジンジャー加工飲料」の記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_6943765372.html)

2 いわゆる健康食品を取り扱う業界において、「飲む○○」(「○○」は原材料の名称)の文字が、「飲むことで原材料(の成分)を摂取できる商品」であることを表すものとして使用されている事実
(1)「株式会社アジュダ」のウェブサイト
「≪手軽に飲む生姜≫」の見出しの下、「【いつでも手軽に生姜(ショウガ)を!】持って歩けて、電車や出先でもいつでも体が冷えると思ったら生姜を取れるショウガサプリメントです。」、「カプセルタイプなのでいつでもどこでも生姜を手軽に取る『飲む生姜』です。」の記載がある。(http://www.ajuda.co.jp/)
(2)「健康の樹」のウェブサイト
ア 「飲むショウガ」について、「からだを温める代表的な食物『ショウガ』に黒糖を配合。毎日の一杯として手軽に飲める、健康飲料です。」、「本品は、ショウガのマイクロパウダーの黒糖と植物油脂を配合した飲みやすいショウガ飲料です。・・・熱湯に溶かしてお飲みください。」の記載とともに、「飲むショウガ」の文字の記載のある商品の写真が掲載されている。(http://www.kenkou-itiba.com/shop/product/nomu_syoga500.html)
イ 「飲むタマネギ」について、「食物繊維とポリフェノールが魅力」、「高品質の淡路産玉ねぎの粉末に、黒糖をブレンドしました。甘さひかえめでまろやかな味わいの健康飲料です。」、「本品は、玉ねぎのマイクロパウダーに黒糖と植物油脂を配合した飲みやすいタマネギ飲料です。・・・一日に20gをお湯に溶かしてお飲みください。」の記載とともに、「飲むタマネギ」の文字が記載されている商品の写真の掲載がある。
ウ 「飲むハスの実」について、「白く美しい高品質のハスの実をぜいたくに使用。アルカロイドや質の良いたんぱく質、ビタミンが手軽に摂取できる健康食品です。」、「本品は、丁寧に収穫したハスの実を乾燥させて微粉末にしたものに黒糖、乳糖、植物油脂を配合し、飲みやすくしたものです。・・・お湯に溶かしてお飲みください。」の記載とともに、「飲むハスの実」の文字の記載のある商品の写真が掲載されている。(http://www.kenkou-itiba.com/shop/product/nomu_hasunomi600.html)
(3)「えがお」のウェブサイト
「えがおのまるごと飲む野菜」について、「野菜とビタミンを手軽に摂取!」、「point5」の項に、「毎日飲んでいただくために」、「『まるごと野菜を飲んでいる!』そう感じていただける味わいです。」の記載とともに、中央に大きく「飲む野菜」の文字及び左下に小さく「栄養補助食品」の文字の記載のある商品の写真が掲載されている。(http://www.241241.jp/products/tea_food/marugoto/)
(4)「株式会社ビタポール」のウェブサイト
「飲むにがうり」について、「ビタポールの『飲むにがうり』は、 その『にがうり』の種もワタも全部まるごと絞ったジュースを独自の製法で顆粒にしたものです。飲み方は簡単。顆粒を水やお湯にサッと溶かすだけ。程よく抑えた苦味で、後味スッキリ。一年中、『にがうり』の健康成分が摂れる『飲むにがうり』が、あなたの生活習慣をサポートします。」の記載とともに、「飲むにがうり」の文字の記載のある商品の写真が掲載されている。(http://www.bitapol.com/nomu_nigauri/index.html)
(5)「株式会社エース」のウェブサイト
「大人のための生絞りウコン | 飲むウコン」の見出しの下、「美容と健康のために!沖縄県産ウコンを100%使用した無添加・無着色の健康飲料。ウコン本来の力をそのまま摂取できます。」の記載、「【ウコンのおすすめポイント】強烈な苦さも、毎日飲むとクセになります!飲むことを毎日の習慣にして、健康な身体作りに役立ててください。」の記載とともに、「苦いけど勇気をもって飲む 大人のための生絞りウコン」の文字の記載のある商品の写真が掲載されている。(https://www.ace-group.co.jp/products/129.html)
(6)「天使の健康」のウェブサイト
「飲むブルーベリー&ルテイン」について、「アントシアニンをたっぷり含んだ 北欧産野生種『ビルベリーエキス』」、「栄養機能食品」の記載のほか、「Q.いつ飲んだらいいですか?」に対して、「A.健康食品ですので、特に決まりはございません。毎日続けてお飲みいただくことがより実感につながりやすくなりますので、一日の中で時間やタイミングを決めてお飲みになることをおすすめしています。」の記載とともに、「飲むブルーベリー&ルテイン」の文字の記載のある商品の写真が掲載されている。(http://www.tenshi-kenko.com/products/detail.php?product_id=20)

審理終結日 2016-12-07 
結審通知日 2016-12-12 
審決日 2016-12-26 
出願番号 商願2015-29492(T2015-29492) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
大橋 洋子
商標の称呼 ノムクロショーガ 

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