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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1325014 
審判番号 不服2016-18660 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-12 
確定日 2017-02-15 
事件の表示 商願2015-49145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として、平成27年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年12月12日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4412662号商標、登録第4461031号商標及び登録第5420062号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1号第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2017-01-25 
出願番号 商願2015-49145(T2015-49145) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
松浦 裕紀子
商標の称呼 リップベビークレヨン、リップベビー、クレヨン 

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