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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1325008 |
審判番号 | 不服2016-11771 |
総通号数 | 207 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-07-20 |
確定日 | 2017-02-22 |
事件の表示 | 商願2015-55488拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月1日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月5日付け手続補正書により,第5類「カルシウムを主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,登録第5184586号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部である第35類「ウコンを主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・液状・カプセル状又は固形状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成28年11月7日にされた。 その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2017-01-18 |
出願番号 | 商願2015-55488(T2015-55488) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 田中 幸一 |
商標の称呼 | アイリスゼンダマカルシウム、アイリス、ゼンダマカルシウム、ゼンダマ |
代理人 | 土屋 豊 |