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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0938
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0938
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0938
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W0938
管理番号 1324954 
審判番号 不服2016-650020 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-14 
確定日 2016-11-14 
事件の表示 国際登録第1223839号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)4月9日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年7月23日付け手続補正書により、第9類及び第38類に属する別掲2のとおりの商品及び役務と補正された。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第5359994号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5371377号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5406167号商標(以下「引用商標3」といい、引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という場合がある。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標1ないし3の詳細は、それぞれ以下のとおりである。
ア 引用商標1は、「iPad」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年1月15日に登録出願、第16類及び第38類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
イ 引用商標2は、「iPad」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年8月2日に登録出願、第35類に属する別掲4のとおりの役務を指定役務として同年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
ウ 引用商標3は、「iPad」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年7月31日に登録出願、第9類に属する別掲5のとおりの商品を指定商品として同23年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標は、米国カリフォルニア州に本社を有するApple Inc.が、タブレット型コンピュータについて使用し、世界的に広く知られている「iPad」の欧文字に類似する「I PAD」の欧文字を含むものであるから、本願商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合には、その商品及び役務があたかも前記会社又は前記会社と密接な営業上の関係等を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「MI」の欧文字と「PAD」の欧文字とを半角分の空白を介して普通に用いられる書体により横一連に書してなるところ、かかる構成より、視覚上、「MI」と「PAD」とが結合してなるものと容易に認識、理解するものである。
そして、それらの文字構成は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、横一連に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「エムアイパッド」又は「ミパッド」の称呼も6音又は4音と比較的短い音構成からなり、かつ、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中、後半の「PAD」の文字部分が、「当て物、クッション、詰め物」等の意味合いを有する我が国でもよく親しまれた英語であるものの、本願商標の構成全体として、観念上特定の意味合いを生じさせるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標から、「エムアイパッド」又は「ミパッド」の称呼のみが生じ、また、特定の観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標の周知性について
本願に対して提出された平成27年2月19日付け刊行物等提出書によれば、「iPad」の欧文字は、米国カリフォルニア州に本社を有するApple Inc.(以下「Apple社」という。)が2010年(平成22年)4月から販売しているタブレット型コンピュータの名称として使用されており、我が国においても同年5月から販売が開始され、該製品の取引においては、「iPad」の欧文字は「アイパッド」の称呼が生じるものとして取り扱われている。そして、2010年第3四半期には、該製品がタブレット型コンピュータにおける市場シェアの約90%を占めるに至り、2013年10月においては、累計販売台数は1億7000万台、全タブレットに占める該製品のシャアは約81%となっている。
そうとすると、引用商標は、本願商標の出願時には既に、Apple社の業務に係る商品であるタブレット型コンピュータの出所を表示するものとして、我が国においてもコンピュータに関する取引者、需要者の間に広く認識されていたと認め得るものである。
イ 引用商標の外観、称呼、観念について
引用商標は、「iPad」の欧文字を標準文字で表してなるところ、上記アのとおり、該欧文字は、我が国において、Apple社が製造・販売するタブレット型コンピュータの名称「アイパッド」としてコンピュータに関する取引者、需要者の間に親しまれているものであるから、引用商標からはその構成文字に相応して「アイパッド」の称呼及び「Apple社が製造・販売するタブレット型コンピュータのブランド名」の観念を生じるものである。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標と引用商標とを対比するに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観においては、語頭における「M」の欧文字の有無、中間における半角分の空白の有無及び本願商標はすべて大文字で表されているのに対し、引用商標は2文字目の「P」のみ大文字で、その他の欧文字部分は小文字で表されている点から、両商標は外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「エムアイパッド」及び「ミパッド」の称呼と引用商標から生じる「アイパッド」の称呼とは、語頭の「エムアイ」又は「ミ」と「アイ」という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が著しく相違し、また、その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから、両称呼は、明瞭に区別することができるものである。
さらに、観念においては、本願商標は、親しまれた既成の観念を有しないものであるから、本願商標と引用商標とを比較することはできず、相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、引用商標の周知性を考慮しても上記判断は左右されない。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
前記(2)アのとおり、「iPad」の欧文字は、我が国において、本願商標の出願時にはすでにApple社の業務に係る商品の出所を表示するものとして、コンピュータに関する取引者、需要者の間に広く認識されていたと認め得るものであるとしても、上記(3)のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきである。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、Apple社又はApple社と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類
Portable and handheld electronic devices for transmitting,storing,manipulating,recording,and reviewing text,images,audio,video and data,including via global computer networks,wireless networks,and electronic communications networks;tablet computers,electronic book readers,digital audio and video players,digital camera,electronic personal organizers,personal digital assistants,computer software for use creating,managing,and sharing calendars,navigation mapping apparatus and global positioning system (GPS) devices;computer peripheral devices;computer and portable and handheld electronic device accessories,namely,monitors,displays,keyboards,mouse,wires,cables,modems,disk drives,adapters,adapter cards,cable connectors,plug-in connectors,electrical power connectors,docking stations,charging stations,disk drivers,battery chargers,battery packs,memory cards and memory card readers,headphones and earphones,speakers,microphones,and headsets,cases,covers,and stands for portable and handheld electronic devices and computers;computer software for the development of content and service delivery across global computer networks,wireless networks,and electronic communications networks;downloadable audio works,visual works,audiovisual works and electronic publications featuring books,magazines,newspapers,periodicals,newsletters,journals and manuals on a variety of topics;computer software for transmitting,sharing,receiving,downloading,displaying,transferring,formatting,and converting content,text,visual works,audio works,audiovisual works,literary works,data,files,documents and electronic works via portable electronic devices and computers;computer game programs;downloadable music files;downloadable image files;video telephones;navigational instruments;screens [photoengraving].
第38類
Telecommunication access services;communication by computer;transmission of data and of information by electronic means,broadcasting or transmission of radio and television programs;provision of telecommunications connections to computer databases and the Internet;electronic transmission of streamed and downloadable audio and video files via computer and other communications networks;broadcasting of sound,images and information by means of websites;delivery of messages by electronic transmission;streaming of video content,streaming and subscription audio broadcasting of spoken word,music,concerts,and radio programs,broadcasting prerecorded videos featuring music and entertainment,television programs,motion pictures,news,sports,games,cultural events,and entertainment-related programs of all kinds,via computer and other communications networks;providing on-line bulletin boards for the transmission of messages among computer users concerning entertainment in the nature of music,concerts,videos,radio,television,film,news,sports,games and cultural events;communication services,namely,providing users access to communication networks for the transfer of music,video and audio recordings;teleconferencing services;providing Internet chatrooms;voice mail services;transmission of digital files.
別掲3(引用商標1の指定商品及び指定役務)
第16類
板紙,その他の紙類,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,印刷物,定期刊行物,書籍,雑誌,ニューズレター,カタログ,小冊子,パンフレット,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関するマニュアル,定期刊行の新聞又は雑誌,リーフレット,グリーティングカード,楽譜,写真,文房具類,ステッカー,絵画用材料,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,教材(器具に当たるものを除く。),プラスチックス製包装用袋,活字,印刷用ブロック
第38類
移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,インターネットへの接続の提供,コンピュータネットワークへの接続の提供,データベースへの接続用回線の提供,映像・音声・データの伝送交換,電子メールによる通信,ボイスメール通信,電子掲示板による通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
別掲4(引用商標2の指定役務)
第35類
広告,商品の展示会・見本市・商品博覧会の企画・運営又は開催,広告用具の貸与,インターネットにおける広告用スペースの貸与,広告用スペースの提供又は貸与,トレーディングスタンプの発行,インターネットにおいて用いるポイントカードの発行・清算及び管理,ポイントカードの利用に関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供の促進のためのポイント蓄積及びポイント清算,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,商品の売買契約の仲介,コンピューターによる顧客管理,企業の経営の合理化のための電子計算機等の導入に関する情報の提供,電子計算機システムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング,電子計算機ネットワークを通じて行う事業の管理・運営,電子計算機及び電子計算機プログラムの購入に関する商品の販売についての助言・情報の提供,商品の販売の促進又は役務の提供促進のための懸賞の実施,ビジネスに関する情報の提供,商業に関する情報の提供,マーケティング,商品の販売の促進又は役務の提供の促進に関する情報の提供,商品の販売促進及び役務の提供促進のための企画及び実行の代理及び助言,文書又は磁気テープのファイリング,インターネットによるコンピュータソフトウェアの提供に関する事務の代理又は代行,インターネットによる商品の販売に関する事務の代理又は代行,インターネットドメイン名取得申請手続きの事務処理代行,コンピューターを用いた事務処理の代行,一般事務処理の代行,コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集並びにこれらに関する情報の提供,コンピューターを用いて行う情報検索事務の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,コンピュータシステムの操作に関する運用管理に関する助言・情報の提供,コンピューターの操作,コンピュータ・コンピュータソフトウェア・手持型コンピュータ・コンピュータ周辺機器・携帯情報端末装置及びその他の電子応用機械器具及びその部品並びに携帯電話・スマートフォン・デジタルオーディオプレーヤー・デジタルビデオプレーヤー・デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ及びその他の電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(ビデオ画像ファイルを含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),ダウンロード可能な映画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
別掲5(引用商標3の指定商品)
第9類
コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,携帯電話機用のプログラム,携帯電話機用ゲームプログラム,プリンタ,コンピュータ用モニタ,コンピュータ用マウス,コンピュータ用スピーカー,コンピュータ周辺機器,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用リモートコントローラー,コンピュータハードドライブ,コンピュータメモリーボード,コンピュータ用キーボード,コンピュータサーバ,テレビジョン用セットトップボックス,スキャナー,コンピュータ用タッチスクリーン,トラックボール,トラックパッド,ライトペン,パーソナルコンピュータ用のジョイスティック,コンピュータ用ゲームコントローラ,コンピュータグラフィックス入力タブレット,デジタイザー,フラッシュメモリ,携帯電話・デジタルオーディオビデオプレーヤー・手持ちコンピュータ・電子手帳・計算機・カメラの機能を有する電子メールその他のデジタルデータの送受信用及びインターネット接続用の携帯情報端末,携帯情報端末装置,半導体素子,集積回路,未記録の記録媒体,フォントを記憶させた記憶媒体,コンピュータ用のタイプフェイス・フォントの電子的データを記憶させた記憶媒体,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具用リモートコントローラー,ビデオカメラ,スピーカー,携帯電話,テレビ電話,電話機,ビデオプロジェクター,ラジオ受信機,マイクロホン,ヘッドホン,イヤホン,チューナー,モデム,ルーター,コンピュータネットワーク用の接続ハブ,ファクシミリ機,ビデオレコーダー,テレビジョン受信機,ステレオ装置,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルビデオプレーヤー,GPSを利用したナビゲーション装置,全地球測位システム(GPS)受信機,全地球測位装置(GPS)及びその部品,ビデオディスクプレーヤー,オーディオディスクプレーヤー,アンプリファイヤー,デジタルカメラ,カーオーディオ機器,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用ジョイスティック,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームコントローラ,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
審理終結日 2016-10-05 
結審通知日 2016-10-14 
審決日 2016-11-02 
国際登録番号 1223839 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0938)
T 1 8・ 271- WY (W0938)
T 1 8・ 263- WY (W0938)
T 1 8・ 261- WY (W0938)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 真鍋 伸行
酒井 福造
商標の称呼 ミパッド、エムアイパッド、パッド、ピイエイデイ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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