• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y11
管理番号 1324948 
審判番号 取消2014-300950 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-11-26 
確定日 2016-11-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第602699号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第602699号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイライト」の片仮名を横書きしてなり、昭和35年8月3日に登録出願、第11類「電球類及照明器具」を指定商品として、同37年12月21日に設定登録されたものである。
その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成16年4月14日に、指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成26年12月17日にされている。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書において、乙第2号証ないし乙第12号証を根拠に、被請求人が要証期間内に日本国内において、指定商品第11類「電球類及び照明用器具」について広告的に使用した事実をもって本件商標の使用を立証しようとするものである。
しかしながら、以下のとおり、乙第2号証ないし第12号証によっては、指定商品について本件商標を使用したとは認められない。
商標法第50条第3項は、「第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。」と規定し、いわゆる駆け込み使用を禁止している。
これを本件についてみるに、被請求人の主張する登録商標の使用は、商標法第50条第3項が規定する駆け込み使用に該当することは明らかである。
(1)本件審判の請求が、「第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用」であること
ア 本件審判の請求の日は、平成26年11月26日である。したがって、被請求人の使用が、審判の請求前3月、すなわち平成26年8月26日から本件審判の請求の登録の日(平成26年12月17日)までの間の使用に該当するか否かを検討する。
イ 被請求人は、乙第2号証ないし乙第7号証を根拠に、本件商標をカタログにおいて広告的に使用したと主張する。
仮に、被請求人が本件商標を使用していたとしても、乙第2号証ないし乙第7号証をみるに、最先の使用を示すのは、カタログがウェブサイトに掲載された日を示す乙第7号証であることから、被請求人の使用は2014年9月18日以降であると推認することができる。
したがって、本件商標をカタログにおいて広告的に使用したとする乙の使用は、「本件審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間」の使用に該当するといえる。
ウ 被請求人は、乙第8号証ないし乙第12号証を根拠に、本件商標をメールマガジンにおいて広告的に使用したと主張する。
仮に、被請求人が本件商標を使用していたとしても、乙第8号証ないし乙第12号証をみるに、最先の使用を示すのは、メールマガジンが掲載されたウェブページの一部写しである乙第10号証の2であることから、被請求人の使用は2014年10月8日以降であると推認することができる。
したがって、本件商標をメールマガジンにおいて広告的に使用したとする被請求人の使用は、「本件審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間」の使用に該当するといえる。
(2)「その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後」であること
ア 本件商標に対しては、本件審判の請求前に、商標法第50条に規定される不使用取消審判(取消2014-300062)(以下、「前審判」という)の請求がなされている(甲2)。前審判の請求の日は、2014年(平成26年)1月30日である。
イ 前審判において、被請求人は、2011年(平成23年)10月12日のたった一度の行為のみをもって本件商標の使用を証明しようとしており、当該行為以外の使用の事実は存在しない(甲2)。すなわち、被請求人は、前審判が請求された時点において、再度、商標法第50条に規定される不使用取消審判を請求された場合には、取消しを免れないことを認識していたことは明らかである。
ウ したがって、被請求人は、少なくとも、前審判が請求された2014年1月30日時点において「審判の請求がされることを知った」と推認できる。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人の本件商標の使用は、商標法第50条第3項に規定する駆け込み使用に該当することは明らかであるから、被請求人の使用は、商標法第1項に規定する登録商標の使用に該当しない。
よって、上記被請求人の主張は成り立たない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 カタログにおける広告的使用
(1)乙第2号証は、被請求人が開設・運営するウェブサイトのトップページの2015年1月8日時点における写しであって、該トップページには、本件カタログの閲覧及びダウンロードが可能なウェブページと、本件メールマガジンのバックナンバーの閲覧が可能なウェブページとにアクセスするリンクボタンが設けられている。
(2)乙第3号証は、乙第2号証に設けられたリンクボタンから出てくる「デジタルカタログ」をクリックして表示されるウェブページの2015年1月8日時点における写しであって、該ウェブページに掲載された本件カタログの表紙画像の直下に、ウェブサイト上で閲覧できる本件カタログを表示するボタン「カタログを見る」が設けられている。
(3)乙第4号証は、乙第2号証に設けられたリンクボタン「お問い合わせカタログ請求」のプルダウンメニュー中の「カタログ請求」をクリックして表示されるウェブページの2015年1月8日時点における写しであって、該ウェブページに掲載された本件カタログの表紙画像にカーソルを合わせると出てくるプルダウンメニュー中に、デジタルカタログ形式の本件カタログを閲覧するタグ「電子ブックで閲覧」と、PDF形式の本件カタログをダウンロードするタグ「PDFファイルをダウンロード」とが設けられている。
(4)乙第5号証は、乙第4号証からダウンロードすることができるPDF形式の本件カタログの2014年10月8日時点における抜粋写しであって、その表紙には、タイムスタンプサービス事業者のアマノビジネスソリューションズ株式会社(横浜市港北区)により発行された電子的時刻証明書である「2014/10/08 10:16 JST」のタイムスタンプが押されている。
また、本件カタログの表紙には、岩崎電気株式会社のシンボルマークである「EYE」のマークと「IWASAKI」の文字とからなる企業ブランドと、看板照明を意味する「Sign Light」の文字と、「2014」及び「サイン広告照明カタログ」の文字とが表示され、右下に、被請求人の社名を表す「岩崎電気株式会社」の文字とが表示されている。
そして、本件カタログの1ページ目及び2ページ目には、「街が明るく光り始める。高品質なサイン広告照明『アイライト(R)』((R)は、小さな「○」中に「R」の文字が書されていることを表す。以下同じ。)を通じて」の文字が、際立って大きなゴシック体の太文字で表示されている。
また、本件カタログの2ページ目には、右上に、「『アイライト(R)』シリーズの広告照明」の文字がゴシック体の太文字で表示され、その直下に、「LED投光器」、「HID投光器/その他」、「ランプ/安定器」等の広告照明用商品をラインアップした商品目次が表示され、更にその下方に、岩崎電気株式会社のマスコットキャラクターである「アイちゃん」の図形が表示されている。
(5)乙第6号証は、乙第3号証に設けられたボタン「カタログを見る」ないし乙第4号証に設けられた「電子ブックで閲覧」をクリックして閲覧することができるデジタルカタログ形式の本件カタログの見開きの2014年10月8日時点における写しであって、これには、「2014/10/08 17:31 JST」のタイムスタンプが押されている。
本件カタログに収録したサイン広告照明は、他用途にも使用されている投光器等の各種照明用商品の中から、特に、「広告物照明の扱い」に関する環境省の「屋外照明等ガイドライン」及び「光害対策ガイドライン」に適合した商品だけを選りすぐってラインアップしたものである。そのため、各商品ごとに、まちまちの個別ブランドが使用されているから、サイン広告照明全体としての広告・宣伝を行うには、その全体を表象する包括的なブランドが必要であり、その包括ブランドとして、「アイライト」の標章を採択使用している。
すなわち、被請求人は、本件カタログに収録したサイン広告照明全体の広告・宣伝を行うための包括ブランドとして、「高品質なサイン広告照明『アイライト(R)』」、「『アイライト(R)』シリーズの広告照明」の如く、「アイライト」の標章を使用している。
そして、被請求人は、サイン広告照明に関する広告に「アイライト」の標章を付した本件カタログを、2014年9月18日に被請求人のウェブサイトに掲載し、該ウェブサイト上での閲覧とウェブサイト上からのダウンロードが行えるようにしている(乙3、乙4)。
(6)なお、乙第7号証は、乙第2号証のサイト更新情報の欄に設けられたリンクタグ「サイト更新情報一覧」をクリックして表示されるウェブページの2015年1月29日時点における一部写しであって、これには、本件カタログが2014年9月18日に被請求人のウェブサイトに掲載されたことを示す「2014年9月18日カタログ請求・データダウンロード-サイン広告照明2014」の記載がある。
以上の乙第2号証ないし乙第7号証に示す被請求人の行為は、「商品に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当するものである。
また、サイン広告照明に関する広告に付した「アイライト」の標章は、ゴシック体の片仮名で横書きされており、明朝体の片仮名で「アイライト」と横書きした本件商標と社会通念上同一であり、サイン広告照明は、第11類「電球類及び照明用器具」に属する商品である。
したがって、本件商標は、要証期間に日本国内において、商標権者である被請求人が指定商品について広告的に使用した事実がある。
2 メールマガジンにおける広告的使用
(1)乙第8号証は、乙第2号証に設けられたリンクタグ「メールマガジン」をクリックして表示されるウェブページの2015年1月8日時点における写しであって、該ウェブページには、被請求人が現在月2回の頻度で発刊している「岩崎電気株式会社メールマガジンEYE LATEST NEWS」(以下、「メールマガジン」という。)が配信されるメールマガジン会員の新規登録手続等を行うためのリンクタグと、メールマガジンのバックナンバーを閲覧するためのリンクタグとが設けられている。
(2)乙第9号証は、乙第8号証に設けられたリンクタグ「バックナンバーへ」をクリックして表示されるウェブページの2015年1月8日時点における写しであって、該ウェブページには、2014年10月1日刊行のメールマガジンが掲載されたウェブページにアクセスするリンクタグが設けられている。
(3)乙第10号証の1は、乙第9号証に設けられたリンクタグをクリックして表示されるウェブページの2015年1月8日時点における写しである。なお、乙第10号証の2は、同ウェブページの2014年10月8日時点における一部写しであって、この写しには、「2014/10/08 17:43 JST」のタイムスタンプが押されている。
乙第10号証の1及び乙第10号証の2には、バックナンバー[2014.10.1]の本件メールマガジン「VOL.188」が掲載されており、これには、本件カタログの刊行情報と、本件カタログに多数掲載されたLED投光器やLEDランプなどのサイン広告照明に関する「高品質なサイン広告照明”アイライト”」の広告と、本件カタログの閲覧とダウンロードが可能な乙4のウェブページに直接アクセスすることができるURLリンクとが記載されている。
(4)乙第11号証は、被請求人が、スリーハンズ株式会社(東京都千代田区永田町2-11-1)が提供するメール配信サービス「スリーメール」を使用して会員に配信したメールマガジンの2014年9月12日、同年10月1日及び同年10月16日の配信記録写しであって、本件メールマガジンに関する2014年10月1日の配信記録には、スリーハンズ株式会社の「受付番号:563875」、件名「新しい看板照明カタログできました/…」、配信開始の日時「2014.10.01 10:40:00」、配信終了の日時「2014.10.01 11:34:43」、配信件数「21438件」及び有効件数「20773件」が記載されている。
したがって、本件メールマガジンは、本件カタログに掲載された「高品質なサイン広告照明”アイライト”」を広告宣伝する目的で2014年10月1日に2万人以上の会員に配信されており(乙11)、配信後も、バックナンバーとして被請求人のウェブサイト上で公開されている(乙10の1及び2)。
また、本件メールマガジンには、サイン広告照明の商品について詳しく紹介する本件カタログの閲覧とダウンロードとが可能な乙第4号証のウェブページに直接アクセスできるURLリンクが設けられている。
(5)以上のことに照らすと、本件メールマガジンは、被請求人が製造販売するサイン広告照明に関する広告を内容とする情報ということができ、そこに「高品質なサイン広告照明”アイライト”」と表示された「アイライト」の標章は、サイン広告照明との関係において使用されているものといえる。
すなわち、「アイライト」の標章は、被請求人が製造販売するサイン広告照明に関する広告又はその広告を内容とする情報に付されているものといえる(商標法第2条第3項第8号)。
(6)また、その「アイライト」の標章は、本件商標と社会通念上同一であると認められる。
したがって、本件商標は、要証期間に日本国内において、被請求人が指定商品について広告的に使用した事実がある。
なお、乙第12号証は、2003年12月10日発刊のメールマガジン創刊号写しであり、その発刊日がメールマガジンの配信開始日である。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者である被請求人により指定商品との関係で広告的に使用されていることが明らかである。
第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙各号証及び同人の主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第2号証は、商標権者(被請求人)のウェブページを、2015年1月8日にプリントアウトしたものと認められるところ、その右側には、「Pick Up」の項目の下「カタログPDFデータ(電子ブック)」、「照明分野(照明器具・ランプ)カタログを閲覧できます。」及び「カタログPDFダウンロード」の表示がある。
(2)乙第3号証は、乙第2号証の上記表示部分からリンクされているデジタルカタログを閲覧及びダウンロードできるページと認められるところ、「照明器具」の項目の下に「サイン広告照明カタログ2014」として「2014年9月/132ページ」「カタログを見る」及びカタログ表紙のイメージ画像が表示されており、ここで紹介されているカタログが2014年9月に発行されたものとして紹介されている。
(3)乙第5号証は、乙第3号証で紹介されている商品カタログと認められるところ、表紙の右上に「Sign Light 2014」及び「サイン広告照明カタログ」と記載され、右下に商標権者の名称である「岩崎電気株式会社」の記載があることから、商標権者が発行する広告照明に関するカタログと認められる。
また、2ページ目に「高品質なサイン広告照明『アイライト(R)』」が記載され、3ページ目には、「アイライト(R)」シリーズの広告照明」の見出しの下に、カタログ中で紹介する「LED投光器」等の照明器具と認められる表示と各紹介ページ表示により目次が記載されている。
さらに、該商品カタログの最終ページの右下隅には、「このカタログの記載内容は平成26年8月現在のものです。」及び「SL12.14.9」の記載がある。
(4)乙第7号証は、該ウェブページのサイト更新情報の一覧をプリントしたものと認められ、上から2段目には「2014年9月18日 カタログ請求・データダウンロード・サイン広告照明2014」と記載され、乙第5号証の商品カタログが2014年9月18日に商標権者のウェブページ上に掲載されたものと認められる。
2 上記1及び被請求人の主張を総合すれば、次のとおり認めることができる。
乙第5号証の商品カタログは、商標権者のウェブページにおける紹介(乙3及び乙7)及び該商品カタログの表紙及び最終ページの記載によれば、本件審判の請求の登録(平成26年12月17日)の前3年以内(以下「要証期間内」という。)である2014年9月18日に自己の開設に係るウェブサイトに閲覧及びダウンロードが可能なものとして掲載されていたものと推認することができる。
そして、上記商品カタログ中には、広告照明用の各種照明器具全般の商標として、登録商標を表すものとして慣用的に使用されているところの、「○」の中にRを表示した表示を付し「アイライト」の文字を商標として表示し使用している。
この「アイライト」の表示は、本件商標「アイライト」と同じ文字構成からなるものであり、本件商標と同一の商標と認められるものであって、該商品カタログで「アイライト」商標のもと紹介されている商品は、本件審判の請求に係る指定商品「電球類及び照明用器具」に含まれる「照明器具」と認められる。
以上を総合すると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品の範疇に含まれる商品「照明器具」について、本件商標と同一の商標(社会通念上同一の商標を含む。)を、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告、価格表もしくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」として使用したものというべきである。
3 「駆け込み使用」に該当するかについて
請求人は、被請求人による本件商標の使用が「審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用」であり、前審判(甲2)が請求された時点において、再度、商標法第50条に規定される不使用取消審判を請求された場合には、取消しを免れないことを認識していたことは明らかであって、被請求人は、少なくとも、前審判が請求された2014年1月30日時点において「審判の請求がされることを知った」と推認できるものであるから、被請求人の本件商標の使用は、商標法第50条第3項に規定する駆け込み使用に該当する旨主張しているので、この点について検討する。
たしかに、前記2のとおり、商標権者が本件審判の取消に係る指定商品に本件商標を使用したと認められるのは、2014年9月18日以降であり、本件審判の請求日である平成26年11月26日の前3月からその審判の請求の登録の日までの間に含まれるものである。
しかし、請求人が、本件審判の請求がされることを知ったと推認できるとする理由は、前審判の請求があったからというものであり、過去に不使用取消審判を請求されていること及び商標権者がその後に本件商標を使用したことのみをもって、本件審判の請求が行われることを商標権者が具体的に知ったとまでは認められないし、他に、商標権者が本件審判を請求されることを知った後に、駆け込み的に使用商標を使用したと認めるに足りる具体的事実を明らかにする証拠の提出はない。
したがって、本件商標の使用は、商標法第50条第3項に規定する、いわゆる駆け込み使用とは認めることはできない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一といえる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-04-14 
結審通知日 2016-04-22 
審決日 2016-04-14 
出願番号 商願昭35-31202 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y11)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
今田 三男
登録日 1962-12-21 
登録番号 商標登録第602699号(T602699) 
商標の称呼 アイライト、アイ 
代理人 澤野 勝文 
代理人 白坂 一 
代理人 川尻 明 
代理人 播磨 里江子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ