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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W212535
管理番号 1324945 
審判番号 不服2016-1694 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-04 
確定日 2017-01-12 
事件の表示 商願2015-374拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第2類ないし第4類,第8類,第9類,第11類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第23類ないし第28類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2014年(平成26年)7月8日,同月17日及び同月21日にアメリカ合衆国においてした3件の商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年1月5日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務については,原審における平成27年7月6日付け及び審判請求と同時に提出された同28年2月4日付け手続補正書により補正された結果,第21類,第25類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,以下(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,商品の品番,型式,規格等を表すための記号又は符号として類型的に採択使用されるローマ文字「E」,「D」を,上下に普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)本願の指定商品及び指定役務中,第18類「宝石整理用ケース」は,平成27年7月6日付け意見書によれば,第14類に属する商品であるから,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第2項について
本願の指定商品及び指定役務については,前記1のとおり,補正されたものである。
その結果,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認められる。
したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第5号について
ア 商標法第3条第1項第5号該当性
本願商標は,別掲1のとおり,「E」及び「D」の各欧文字を上下に配してなるところ,各欧文字は,いずれも欧文字の一般的な書体であるセリフ体(文字のストロークの端にある小さな飾り(serif セリフ)を有する書体)のうち,縦線に対して横線を極端に細く描いたもの(別掲3)により,同じ大きさで,僅かな間隔をもって配されていることから,一般的な書体で表した「ED」の欧文字2字を縦書きしたものと看取される。
そして,一般に,欧文字2字からなる標章は,商品の品番,型番,種別,形式,規格等又は役務の種別,等級等を表した記号又は符号(以下「商品又は役務の記号又は符号」という。)として,取引上普通に採択・使用されているのが実情であり(別掲4),また,本願の指定商品及び指定役務は,別掲2のとおり,身の回り品や被服等の日用品に係るものを多く含むため,その需要者は主に一般消費者であるところ,我が国においては,新聞や国語の教科書等に縦書きが採用され,書籍,看板等でも縦書きのものも多いことから,これらに日常的に接してきた一般消費者が縦書きされた文章に慣れ親しんでいることは経験則に照らして明らかであり,実際に,商品を紹介する雑誌等において,商品又は役務の記号又は符号が縦書きで表記されているものも見受けられる(別掲5)。
してみれば,一般的な書体で表した「ED」の欧文字2字を縦書きしたにすぎない本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者が商品又は役務の記号又は符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるものであって,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。
イ 請求人の主張
(ア)請求人は,本願商標は出願人により独自に考案された書体からなり,一般に使用される書体で表現されたものではなく,(a)本願商標は,MSゴシック及びArielで表した「ED」とは,セリフを有するか否かという点及び横線と縦線の太さに強弱があるか否かで相違し,(b)MS明朝,Century及びTimes New Romanで表した「ED」とは,「E」の一番上及び一番下の横線のセリフが垂直に表されているか,斜めに表されているかという点及び本願商標の横線は極めて細く表され,一方縦線は極めて太く表されている点で相違するから,一般の書体とは異なる特徴的な書体からなる本願商標が,商品又は役務の記号又は符号として使用されるとは到底考えられないと主張する。
しかしながら,請求人が主張する上記特徴は,それぞれが種々のセリフ体で広く採用されているものであり,別掲3で示したDedot(ディド)又はBodoni(ボドニ)書体などは,本願商標を構成する各欧文字の書体とほぼ特徴を共通にし,かつ,極めて近似した印象を与えるといえるものである。
そうすると,本願商標を構成する各欧文字の書体の特徴は,仮に,横線と縦線の太さの強弱等において請求人による創意工夫がされているとしても,一般的な書体(セリフ体)の特徴にとどまるものというのが相当であるから,本願商標は,その書体の特徴をもって,商品又は役務の記号又は符号として使用されることはないとはいえないものである。
よって,請求人の上記主張は採用することができない。
(イ)請求人は,ローマ文字は横書きされるのが通常であり,ローマ字の2字を縦書きした点に大きな特徴のある本願商標が普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものであるということはできず,このように極めて珍しい縦書きのローマ字が商品又は役務の記号又は符号として一般に採択されることは想定し得ないのみならず,本願商標は請求人により独自に考案された特徴的な書体からなるから,本願商標に接する需要者・取引者が,本願商標を商品又は役務の記号又は符号として認識するということはあり得ず,さらに,本願商標は,商品の品番等のように小さく表示されるのではなく,商品の包装等に大きく目立つように使用されるものであると主張する。
しかしながら,商標登録を受けようとする商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは,これに接する取引者,需要者の認識を基準として判断されるべきであるところ,上記で述べたとおり,本願商標を構成する各欧文字の書体の特徴は,一般的な書体の特徴にとどまるものであり,「ED」を含む欧文字2字からなる標章は,我が国において,商品又は役務の記号又は符号として取引上普通に採択・使用されているものであって,かつ,縦書きは,我が国で広く一般に採択されるありふれた表記といえるものである。
そうすると,「ED」の欧文字2字を,一般的な書体で縦書きしたにすぎない本願商標は,これに接する取引者,需要者に,商品又は役務の記号又は符号の一類型を表示したものと理解させるにとどまるというのが相当であって,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない
なお,仮に,請求人が,商品の包装等に大きく目立つように使用するために本願商標を採択したのだとしても,本件審決における本願商標が自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を発揮するか否かの判断は,願書に記載された商標に基づいてされるべきである。
よって,請求人の主張は採用することができない。
(ウ)請求人は,本願商標と同一の商標は,例えば,オーストラリア,香港で登録されており,このように,本願商標と同一の商標がローマ字を日常語とする国においてさえ登録されていることに鑑みれば,本願商標が,ローマ字を日常語としないわが国において識別力を欠くことを理由にその登録を拒絶されるのは不合理という他ないと主張する。
しかしながら,商標が識別力を有するか否かの判断は,登録査定時又は審決時において,取引の実情を勘案し,その指定商品及び指定役務の取引者,需要者の認識を基準として,商標ごと,各国ごとに個別具体的に判断すべきであるところ,本件審決時の我が国における取引の実情及びその指定商品及び指定役務の取引者,需要者の認識は上記のとおりであるから,請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 本願の指定商品及び指定役務
第21類「家庭用又は台所用の器具及び容器,くし及びスポンジ,ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。),ガラス製品,磁器製品及び陶器製品,皿,ボウル,プレート,飲料用ガラス製品,ガラス製のコースター,皮革製のコースター,プラスチック製のコースター,飲料用グラス,飲料用コップ,ジョッキ,ピッチャー,シェーカー,塩振出し容器,手動式こしょうひき,家庭用盆,調理用なべ,調理用なべ類セット,なべ,平なべ,小鍋,蒸し器,調理用鉄板,こし器,ロースト用鉄板,フライパン,中華鍋,食卓用三脚台,コルク栓抜,ペーパータオル用ディスペンサー,ティッシュペーパー用ディスペンサー,せっけん用ディスペンサー,せっけん入れ,台所用具及び清掃用具,食器類,洗濯物入れかご,ナプキンホルダー,洗濯物掛け,家庭用又は台所用容器,くず入れ,台所用小物ラック,タオルレール及びタオルリング,陶器製の小像,磁器製・土器製又はガラス製の小像,家庭用バスケット,洗濯用具」
第25類「被服,シャツ,ティーシャツ,タンクトップ,トップス,ジャケット,パンツ,ズボン,スラックス,スカート,ドレス,ショーツ,ベスト,寝間着,水着,下着,運動競技用ユニフォーム,スウェットスーツ,メリヤス下着及びメリヤス靴下,靴下,ジャケット等の外衣,コート,スポーツ用被服,スポーツ用ジャージー製被服,スポーツジャケット,スポーツ用半ズボン,スカーフ,ベルト,帽子,手袋,ネクタイ,履物,ブーツ,サンダル,スニーカー,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第35類「トラベルバッグ・旅行かばん・財布・ハンドバッグ・バックパック・かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベッド用リネン製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シーツ及び毛布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

3 縦線に対して横線を極端に細く描いたセリフ体について
(1)次の欧文字書体に関する書籍において,本願商標と近似した特徴を有する「E」及び「D」の書体が載録されている。
ア 「ABCのみほん かたちで見分けるフォントガイド」(2013年1月31日 株式会社誠文堂新光社発行)に載録された,「Serif Transitional」である「Photina」書体(48頁)並びに「Serif Modern」である「Bodoni」書体(58頁),「Didot」書体(同頁)及び「Didot Bold」書体(62頁)など。
イ 「欧文書体 その背景と使い方」(2005年7月7日 株式会社美術出版社発行)に載録された「Didot ディド」書体(41頁)及び「Bodoni ボドニ」書体(42頁)。
ウ 「欧文レタリング大字典」(1994年1月6日 東陽出版株式会社発行)に載録された「ボドニ-ボールド」書体(38頁)及び「大蘭明朝」書体(54頁)。
エ 「アルファベット字典」(1976年6月20日 株式会社マール社発行)に載録された「クロー モダン ボールド」書体(113頁)及び「ボドニ ボールド」書体(153頁)。
(2)「これだけは抑えておきたい!定番英字フォント18選」のウェブサイトにおいて,「Didot(ディド)」書体及び「Bodoni(ボドニ)」書体が紹介されており,それぞれ,本願商標と近似した特徴を有する「E」及び「D」の書体が載録されている。
http://www.actzero.jp/developer/report-4142.html

4 「ED」の欧文字2字が商品又は役務の記号又は符号として使用されていること
(1)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「(エドウィン)EDWIN エドウィンベルト ED-BB002」の見出しの下,「メーカー型番:ED-BB002」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3-EDWIN-%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88-ED-BB002/dp/B008S3OSDQ/ref=pd_rhf_dp_s_cp_1?ie=UTF8&dpID=41lr3yJFI6L&dpSrc=sims&preST=_SL500_SR135%2C135_&refRID=VTM144ADNEJ69HFFTPG6
(2)「rakuten.co.jp」のウェブサイトにおいて,価格を超える価値が見つかるKidsファッションサイト「devirock store」の見出しの下,子供服の「型番」について,「ED-007」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/devirockstore/ed-007/
(3)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「エンゼル/Angel/静電安全靴 ロング/静電半長靴」の見出しの下,「規格:JIS T 8103 ED-P」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%AB-Angel-%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%EF%BC%9A%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A24-5cm-%E5%93%81%E7%95%AA%EF%BC%9AAS311/dp/B018AKM5O0/ref=sr_1_96?ie=UTF8&qid=1469415878&sr=8-96&keywords=%E2%80%9D%E5%93%81%E7%95%AA%E3%80%80ED%E2%80%9D
(4)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「井筒屋 スクエアーサングラス ライトブラウン」の見出しの下,「品番:ed-03-208-10-1403d」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E4%BA%95%E7%AD%92%E5%B1%8B-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3/dp/B00J5X49GE/ref=sr_1_130?ie=UTF8&qid=1469415980&sr=8-130&keywords=%E2%80%9D%E5%93%81%E7%95%AA%E3%80%80ED%E2%80%9D
(5)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「ランジェリー パジャマ番【】」の見出しの下,「サイズ:ED091 1番 5点」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%91%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9E-5%E7%82%B9-ED091-1%E7%95%AA%E3%80%905%E7%82%B9%E3%80%91/dp/B01FAAHZA2/ref=sr_1_230?ie=UTF8&qid=1469416139&sr=8-230&keywords=%E2%80%9D%E5%93%81%E7%95%AA%E3%80%80ED%E2%80%9D
(6)「www.bigfoot.digital」のウェブサイトにおいて,「結婚祝い[カルティエ] CARTIER 三つ折り財布 パンテール レザー×シルバー素材 J1363 【中古】 [並行輸入品]」の見出しの下,「型番/明記番号:/L3000351-ED」の記載がある。
http://www.bigfoot.digital/zfjwzfkg/xykgmpnu.htm
(7)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「ZOJIRUSHI プリンセス ヨーグルトメーカー MMAV05D(ED)」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/ZOJIRUSHI-%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B9-%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-MMAV05D-ED/dp/B00016AZOE/ref=sr_1_256?ie=UTF8&qid=1469418128&sr=8-256&keywords=%E2%80%9D%E5%9E%8B%E7%95%AA%E3%80%80ED%E2%80%9D
(8)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「(まとめ買い)ぺんてる 製図用シャープ グラフレット PG503-ED 0.3【×6セット】[並行輸入品]」の見出しの下,「【型番】PG503-ED」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%EF%BC%88%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E8%B2%B7%E3%81%84%EF%BC%89%E3%81%BA%E3%82%93%E3%81%A6%E3%82%8B-%E8%A3%BD%E5%9B%B3%E7%94%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-PG503-ED-%E3%80%90%C3%976%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91/dp/B01B56QAE2/ref=sr_1_105?ie=UTF8&qid=1469417903&sr=8-105&keywords=%E2%80%9D%E5%9E%8B%E7%95%AA%E3%80%80ED%E2%80%9D
(9)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「KING ショルダーバッグ ETSHAIM エスハイム L320 ED CANVAS BAG 7L アースグリーン キャンバス生地 79806」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-ETSHAIM-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9%E7%94%9F%E5%9C%B0-79806/dp/B00QV0QZM0/ref=sr_1_227?ie=UTF8&qid=1469418048&sr=8-227&keywords=%E2%80%9D%E5%9E%8B%E7%95%AA%E3%80%80ED%E2%80%9D

5 欧文字を含む商品又は役務の記号又は符号が縦書きされていること
(1)「モノ・マガジン NO.760」(平成28年5月2日発売 株式会社ワールドフォトプレス発行)において,次の縦書き表記がある。
ア オーディオ機器について,「NS-1000M」,「NS-5000」の記載(49頁),「HA-MX100-Z」,「HA-MX10-B」の記載(50頁),「EHP-HH1000A」(52頁),「CXA80」,「CXA60」(数字は横書き)の記載(69頁) 「80」と「60」)の記載がある。
イ ジーンズ製ズボンについて,「DO-1」,「DO-7」,「SD-101」の記載がある(102・103頁)。
(2)「モノ・マガジン NO.759」(平成28年4月16日発売 株式会社ワールドフォトプレス発行)において,スニーカーについて,「SPM-101」,「SPM-211」の縦書き表記がある(24,50頁)。
(3)「Begin No.332」(2016年5月16日発売 世界文化社発行)において,サンダルについて,「ZX/1」の縦書き表記がある(102頁)。
(4)「MEN‘S EX No.266」(2016年5月6日発売 世界文化社発行)において,シャツについて,「BD」の縦書き表記がある(194,195頁)。
(5)「日経トレンディ NO.400」(2016年5月4日発行 日経BP社発行)において,次の縦書き表記がある。
ア 電子辞書について,「PW-SB3」の記載がある(50頁)。
イ マッサージ器について,「MD-8615」の記載がある(52頁)。
ウ 空気清浄機について,「FU-GK50」の記載がある(126頁)。
エ 炊飯器について,「RC-MA30」の記載がある(135頁)。
オ 掃除機について,「CZ-860」,「CZ-C02」,「CL105DW」の記載がある(138,139頁)。
(6)「日経トレンディ NO.399」(2016年4月4日発行 日経BP社発行)において,次の縦書き表記がある。
ア ウエアラブル機器について,「SF-850」の記載がある(46頁)。
イ デジタルカメラについて,「DMC-CM10」,「WG-M2」,「EX-FR100」,「DMC-TX1」,「DSC-RX100M4」,「DL」,「DL24-85」,「SX720 HS」,「DMC-TZ85」,「SH-3」等の記載がある(57?65頁)
(7)「日経トレンディ NO.398」(2016年3月28日発行 日経BP社発行)において,次の縦書き表記がある。
ア 電動歯ブラシについて,「EW-DE54」(数字は横書き)の記載がある(45頁)。
イ 調理用電機製品について,「FVX-M3A」,「CA-OT55」,「KSM-1010」,「SKX-A100」,「WM-001」,「RC-10ZWH」,「NL-BS05」,「JPQ-A060」の記載がある(70?75頁)。
ウ 衣類乾燥機について,「AHW-SR1」,「RJ-XA70」の記載がある(78頁)。
エ 体組成計について,「RD-903」の記載がある(79頁)。
オ 掃除機について,「VC-RVD1」,「MC-RS1」,「RX-V95A」,「RP」,「VC-CLF1」,「EC-HX100」の記載がある(82?84頁)。
カ コーヒーメーカーについて,「NC-A56」,「STC-401」,「EB-RM500MA」,「EC-CB40」,「HCD-L50M」の記載がある(134?136頁)。
キ 電動髭剃機について,「ES-LV9A」の記載がある(150頁)。


審理終結日 2016-07-28 
結審通知日 2016-08-03 
審決日 2016-09-01 
出願番号 商願2015-374(T2015-374) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W212535)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浦崎 直之松田 訓子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 根岸 克弘
平澤 芳行
商標の称呼 イイデイ 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 松尾 和子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 石戸 孝 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 

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