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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0529
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0529
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0529
管理番号 1324942 
審判番号 不服2016-15857 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-24 
確定日 2017-01-31 
事件の表示 商願2015-42316拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用食品,サプリメント,乳幼児用粉乳」及び第29類「ミルク及び乳製品」を指定商品として、平成27年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第731917号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ARLA」の文字を書してなり、1999年10月1日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)3月20日に国際商標登録出願、第1類、第5類、第29類ないし第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第747550号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2000年(平成12年)10月4日に国際商標登録出願、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月22日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第731917号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ARLA」の文字を書してなり、2001年(平成13年)9月10日に国際商標登録出願(事後指定)、第29類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。
(4)国際登録第990596号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、2008年5月21日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成20年)9月8日に国際商標登録出願、第1類、第5類及び第29類ないし第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年2月25日に設定登録されたものである。
以下これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり「alula」の文字を太めの筆記体で書してなるところ、該文字は、「小翼」等の意味を有する英語であるが、我が国においてはその意味合いで広く一般に知られているとはいえず、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルラ」の称呼を生じるものである。
また、上記のとおり「alula」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と理解されるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び3について
引用商標1及び3は、上記2(1)及び(3)のとおり、「ARLA」の文字を書してなるところ、該文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1及び3は、その構成文字に相応して、「アーラ」の称呼を生じるものである。
また、上記のとおり「ARLA」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と理解されるから、引用商標1及び3は、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2及び4について
引用商標2は、別掲2とおり、右上がりの緑色のだ円図形の右上部に黄色の花とおぼしき図形を配し、該だ円図形のほぼ中央部に「Arla」の文字を白抜きした構成からなり、引用商標4は、別掲3のとおり、緑色のだ円図形の中央上部に重なるように黄色の花とおぼしき図形を配し、該だ円図形の中央部に「Arla」の文字を白抜きした構成からなるものである。
そして、引用商標2及び4は、図形部分と文字部分全体から、又は図形部分のみから、観念や称呼が生じ、それらをもって取引に資されるというべき事情は認められない。
してみると、引用商標2及び4は、共に、中央に大きく顕著に表された「Arla」の文字部分が着目され、取引に資される場合もあるといえる。
そこで、引用商標2及び4の文字部分についてみると、「Arla」の文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2及び4は、構成中の「Arla」の構成文字に相応して、「アーラ」の称呼を生じるものである。
また、上記のとおり「Arla」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と理解されるから、引用商標2及び4は、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 引用商標1及び3について
本願商標と引用商標1及び3は、外観については、書体、構成文字数及び中間部の綴り(「lu」と「R」)を異にし、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが相当であるから、本願商標と引用商標1及び3とは、外観上相紛れるおそれはない。
次に、称呼については、本願商標から生じる「アルラ」の称呼と、引用商標1及び3から生じる「アーラ」の称呼とを比較すると、3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、本願商標と引用商標1及び3は、称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、本願商標と引用商標1及び3は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
イ 引用商標2及び4について
本願商標と引用商標2及び4とは、外観については、図形の有無という明確な差異を有するから、相紛れるおそれはない。
また、その構成中、文字部分のみが着目され、取引に資されたとしても、本願商標と引用商標2及び4の文字部分とは、上記アの判断と同様に、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標2) ※色彩は原本参照

別掲3(引用商標4) ※色彩は原本参照


審決日 2017-01-17 
出願番号 商願2015-42316(T2015-42316) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0529)
T 1 8・ 263- WY (W0529)
T 1 8・ 262- WY (W0529)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成赤星 直昭 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 松浦 裕紀子
板谷 玲子
商標の称呼 アルラ 
代理人 関口 一哉 

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