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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0914161820212425262830
審判 全部申立て  登録を維持 W0914161820212425262830
審判 全部申立て  登録を維持 W0914161820212425262830
審判 全部申立て  登録を維持 W0914161820212425262830
審判 全部申立て  登録を維持 W0914161820212425262830
管理番号 1323708 
異議申立番号 異議2015-900397 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-12-22 
確定日 2016-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5796497号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5796497号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5796497号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ULTRA MONSTERS」の欧文字を標準文字により表してなるものであって、平成27年3月19日に登録出願され、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月16日に登録査定、同年10月2日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、次の47件(以下、それらを項番1から順次「引用商標1」、「引用商標2」のようにいい、全部をまとめて「引用商標」という。)であり、それらの指定商品及び指定役務、登録出願日並びに設定登録日は商標登録原簿又は国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりであって、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 国際登録第1048069号商標:別掲1のとおり
2 登録第5788675号商標:別掲2のとおり
3 登録第5788676号商標:「MONSTER ENERGY」
4 登録第5689430号商標:別掲1のとおり
5 登録第5730813号商標:別掲3のとおり
6 登録第5393681号商標:「MONSTER ENERGY」
7 登録第5057229号商標:別掲1のとおり
8 登録第5010968号商標:「M MONSTER ENERGY」
9 登録第5394526号商標:別掲4のとおり
10 登録第5442171号商標:「MONSTER ENERGY PINK」
11 登録第5417815号商標:「MONSTER ENERGY AGENT ORANGE」
12 登録第5379390号商標:「MONSTER」
13 登録第5527566号商標:「MONSTER DETOX」
14 登録第5476620号商標:「MONSTER REHAB」
15 登録第5490798号商標:「MONSTER RECOVERY」
16 登録第5497766号商標:「MONSTER UNLEADED」
17 登録第5451361号商標:「MONSTER PUMPED」
18 登録第5480373号商標:「MONSTER BIOACTIVATED」
19 登録第5527567号商標:「MONSTER REHABITUATE」
20 登録第5495941号商標:「MONSTER KHAOS ENERGY + JUICE」
21 登録第5769176号商標:「MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO」
22 登録第5417770号商標:「MONSTER LO-CARB」
23 登録第5375090号商標:「PROTEIN MONSTER」
24 登録第5327467号商標:「MUSCLE MONSTER」
25 登録第5409580号商標:「MONSTER RIPPER」
26 登録第5409582号商標:「MONSTER BLACK」
27 登録第5792086号商標:「MONSTER」
28 登録第5409583号商標:「MONSTER GIRL」
29 登録第5542584号商標:「MONSTER CUBA-LIMA」
30 登録第5043703号商標:「JAVA MONSTER」
31 登録第5431412号商標:「JAVA MONSTER」
32 登録第5419513号商標:別掲5のとおり
33 登録第5423080号商標:「LOCA MOCA JAVA MONSTER」
34 登録第5757485号商標:「COFFEE MONSTER」
35 登録第5389881号商標:「X-PRESSO MONSTER」
36 登録第5844119号商標:「MONSTER ENERGY」
37 登録第5715016号商標:「MONSTER ENERGY ULTRA」
38 登録第5657923号商標:「MONSTER ENERGY ULTRA RED」
39 登録第5727127号商標:「MONSTER ENERGY ULTRA GREEN」
40 登録第5741168号商標:「MONSTER ENERGY ULTRA BLACK」
41 登録第5755129号商標:「MONSTER ENERGY ULTRA CITRON」
42 登録第5761779号商標:「MONSTER ENERGY ZERO ULTRA」
43 登録第5627824号商標:「ULTRA BLUE」
44 登録第5627825号商標:「ZERO ULTRA」
45 登録第5668817号商標:「ULTRA WHITE」
46 登録第5788689号商標:「ULTRA SUNRISE」
47 登録第5634305号商標:「UNLEASH THE ULTRA BEAST!」

第3 登録異議申立ての理由の要点
申立人は、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第7号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として、甲第1号証ないし甲第279号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 「MONSTER」ファミリー商標の著名性
(1)会社沿革及び取り扱い商品
申立人は、1930年代に創業した米国の飲料メーカーであり、アルコールを含有しない飲料等の企画、開発、製造、マーケティング、販売の事業に従事していたが、2015年6月からは、エナジードリンクの事業に注力している(甲2、甲58)。
(2)「MONSTER ENERGY」ブランド創設と「MONSTER」ファミリー商標
申立人は、2002年(平成14年)にエナジードリンクの新ブランド「MONSTER ENERGY」(引用商標3、引用商標6、引用商標36)を創設し、米国で同年3月から広告宣伝を開始し、同年4月から製造販売を開始した(甲4、甲7、甲18、甲58)。
この「MONSTER ENERGY」のオリジナル版のエナジードリンク製品は、従来の清涼飲料製品の容器とは異なる黒色ベースのボトル缶にモンスターの爪痕を象った「M」のロゴマーク(引用商標2に示す態様)と「MONSTER」の文字を太字で目立つように表示した野性味あふれる独特な雰囲気が経済・ビジネス界でも注目を浴び(甲56?甲58)、男性若者層を中心に、たちまち人気商品となった。
申立人の「MONSTER ENERGY」ブランド(以下「MEブランド」という。)の各種エナジードリンクには、2002年(平成14年)の発売開始以降、現在まで継続して、「MONSTER ENERGY」をはじめ、構成中に「MONSTER」の文字を包含してなる構成を共通点とする多数の商標(以下、これらを総称して「『MONSTER』ファミリー商標」という。)が個別商品名として使用されており(甲58)、そのボトル缶には、「MONSTER」の文字が特徴的な書体の太字で大きく顕著に表示されている(甲11?甲16、甲58)。
(3)広告・マーケティング・販売促進活動
申立人は、2002年(平成14年)から現在まで、全世界におけるMEブランドのエナジードリンクに関する広告、マーケティング及び販売促進活動費として総額30億米ドルを超える費用を支出した(甲58)。その販売促進活動の主な内容は、世界の有名アスリート・レーシングチーム及び競技会、アマチュア選手、音楽祭及びミュージシャン、並びに米国ラスベガスの公共機関モノレールに対する支援活動(スポンサー提供)、並びに販売店用什器及び備品の供給である。
上記スポンサー提供活動においては、スポーツ競技会などイベント会場施設の看板、旗、垂れ幕、ブース、什器類、移動車、スタッフの衣装やユニフォーム、スポンサー契約アスリートやレーシングチームが着用するユニフォーム・ヘルメット・帽子・手袋・スポーツ用具・車体等、ニューズレター、ビデオクリップ、モノレールの車体や関連広告物などに、「MONSTER」の文字部分を顕著に表示した「MONSTER ENERGY」の文字、「MONSTER」の文字、モンスターの爪痕を象徴する「M」のロゴマーク(引用商標2)、あるいは「M MONSTER ENERGY」のロゴマーク(例えば、引用商標1、4、5、7)の商標が表示されている(以下、これらの複数又は全部をいうときは「MONSTERブランドマーク」という。)(甲34?甲45、甲52、甲53、甲56?甲58)。
(4)国内における販売及び販売促進活動
日本国内ではMEブランドのエナジードリンクの販売は、アサヒ飲料株式会社(以下「アサヒ飲料」という。)を通じて行われている。2012年(平成24年)3月15日付のニューズリリースでアサヒ飲料が国内独占販売権取得を公表し、2種類のエナジードリンク「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」の発売を発表、同年5月8日から実際の販売が開始した(甲5?甲7、甲12、甲14、甲58)。当該商品は、その発売後、同年9月時点で既に年間売上目標の100万箱を突破し(甲8)、その後も好調に売上を伸ばして157万箱の売上を記録した(甲9、甲130?甲132)。
さらに、2013年(平成25年)5月7日からは同ブランドの新製品として糖類ゼロ・カロリーゼロのエナジードリンク「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」が発売され(甲10、甲13、甲15)、2014年(平成26年)8月19日からは濃縮飲みきりサイズの「MONSTER ENERGY M3」が発売され(甲124、甲126)、2014年(平成26年)10月7日からはエナジーブレンド入りコーヒー飲料の「MONSTER COFFEE」が発売され(甲125、甲127)、2015年(平成27年)7月21日からは白いパッケージと甘すぎないすっきりした味わいが特長の「MONSTER ENERGY ULTRA」が発売されている(甲185?甲187、甲202)。
これら6種のMEブランドのエナジードリンクは、日本全国のコンビニエンスストア、自動販売機、キオスク、スーパーマーケット、列車の売店、会員制スーパー、店舗、ゲームセンター、ドラッグストア及びホームセンター等の販売小売店のほか(甲58)、アサヒ飲料の通販サイトからも直接購入可能である(甲11?甲17)。また、大手ネットショッピングサイトのアマゾンジャパンなどでは日本未発売の輸入品販売も取り扱われている(甲33、甲210)。2012年5月の販売開始から2015年6月30日までに、申立人は、国内で約2億3,600万缶のMEブランドのエナジードリンクを販売した。上記期間の販売総額は、1億7,500万米ドル以上、日本円で170億円以上である(甲58)。
また、2012年(平成24年)5月の国内発売直後から、継続的にテレビコマーシャル放映、日本開催の多数のスポーツイベント等へのスポンサー提供、サンプル配布など含む大々的な広告・販売促進活動が実施されている(甲58)。
(5)全世界の販売国・地域及び販売額
申立人は、現在までに全世界100以上の国及び地域で、1種類以上の「MONSTER」ファミリー商標を使用してMEブランドのエナジードリンクを販売し、又は販売中である(甲58)。販売額は、2002年(平成14年)に米国で販売開始以来、130億缶以上販売し、世界中で毎年30億缶以上を売上げ、世界中で合計240億米ドルを超える収益を上げており、全世界における小売販売額は毎年60億米ドルを超える。2014年度(12月31日締め)の申立人の年間総販売額は、2013年度(12月31日締め)の25.9億米ドル及び2012年度(12月31日締め)の23.7億米ドルから28.3億米ドルに増加した(甲58)。
(6)アパレル製品、ビデオゲーム製品等の販売
申立人は、2002年(平成14年)から現在まで、MONSTERブランドマークを付したアパレル製品等の製造販売をライセンスしており、多数のライセンシーを通じて現在、日本及びアジア全域、オーストラリア、米国、カナダ、中央アメリカ、南米、ヨーロッパ、アイスランド、スカンジナビア及びメキシコを含む世界各地で販売中である(甲58)。
また、MONSTERブランドマークのステッカーや転写シールも製造販売されており、モンスターアーミーの登録会員、スポンサー提供するアスリートやイベントの観客・ファンに配布されている(甲58)。
このようなMONSTERブランドマークが付された被服、運動用特殊衣服、運動用ヘルメット、ステッカー、リュックサック等は、インターネットの通信販売業者により、日本国内でも輸入販売されており(甲47、甲48)、一般消費者の人気も高い。
また、申立人は、ビデオゲーム制作販売会社とも提携し、申立人がスポンサーを努めるカーレーサー等がMONSTERブランドマークを付したウェア等を着用し、レーシングカーを使用して登場する複数のビデオゲーム製品なども商品化しており、日本でも購入可能である(甲58)。
(7)ウェブサイト・ソーシャルメディアによる情報発信及びアクセス数等
申立人の「MONSTER ENERGY」のエナジードリンクの商品情報、スポンサー契約アスリート・チーム及びスポーツ等のイベントに関する情報、アスリート等の大会成績や記録情報、「MONSTER ENERGY」のアパレル及びアクセサリー類に関する商品情報や販売などが、申立人が開設運営する複数のウェブサイト及びソーシャルメディアサイトを介して日本を含む全世界の需要者に対して発信されており、日本を含む多数の需要者からのアクセス数がある(甲58)。
(8)経済界等からの表彰等
MEブランドのエナジードリンクの開発、導入の成功に急成長を遂げた申立人の業績は、本件商標が登録出願される遙か以前から、経済界でも高く評価され、数々の表彰を受けている(甲58)。
(9)国内外における商標登録によるブランド保護
申立人のMEブランドのエナジードリンク製品、並びにアパレル製品、アクセサリー類・その他の関連グッズには、MONSTERブランドマーク、及び「MONSTER」と他の語や文字を結合した様々な結合商標が使用されており、これら全体でMONSTERファミリー商標を形成している。
「MONSTER」ファミリー商標は、世界115以上の国及び地域で商標登録・出願済みである(甲58)。
(10)国内における申立人アパレル製品等の人気と模倣品の水際取締り
申立人のライセンシーの製造販売に係るMONSTERブランドマークを付した帽子、Tシャツ、スウェットシャツ、レーシングジャケット、手袋等のアパレル製品、オートバイ、車、サーフボード、スノーボードなどに貼付することができるステッカー(シール)などは、日本の国内でも、輸入販売されており、モトクロス、F1その他の自動車レース、スノーボード、サーフィン、エックススポーツ等のスポーツ愛好家を含む一般消費者の間で人気の高い商品となっている。
そのような国内市場におけるMONSTERブランドマークの人気、周知性の高まりに便乗して、申立人の商標権を侵害するアパレル製品、ステッカー等の模倣品が海外で製造され、申立人の商標権侵害物品として、日本の税関で輸入が差止められる案件も増加している(甲59?甲74、甲108?甲123、甲143?甲156、甲211?甲220)。
(11)2013年(平成25年)以降に申立人が主に国内で主催又は協賛したスポーツイベント等及びプロモーションキャンペーンの概要
申立人は、申立人の主催又は協賛によるスポーツイベント等(甲157?甲160、甲162、甲164?甲170、甲188、甲190?甲194、甲199、甲204?甲209等)及び関連のプロモーションキャンペーン(甲161、甲163、甲171?甲175、甲185?甲188、甲192、甲195?甲203、甲207、甲208)にMONSTERブランドマークを使用している。
(12)申立人ライセンシーの製造販売に係る関連グッズの販売状況
申立人のMONSTERブランドマークを付したアパレル製品(ジャケット、帽子、Tシャツ、バックパック、ランニングシャツ)、サーフボード、ヘルメット、時計、傘、ステッカー等のライセンス製品(甲176?甲184)が販売されている。
(13)まとめ
以上の事実に照らせば、申立人のMONSTERブランドマーク及び「MONSTER」の文字は、本件商標の登録出願日以前より、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、米国をはじめとする外国で広く認識されていただけにとどまらず、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、日本国内の需要者の間においても、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたことが明らかである。
2 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する理由
本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)は上記第1のとおりであり、このうち、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4又は引用商標36に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品を含む。また、第20類、第21類、第24類、第26類の本件指定商品も引用商標36に係る小売等役務と類似する商品を含む。
さらに、本件指定商品は、申立人の商標ライセンシーの製造販売に係るTシャツ、帽子、スウェットシャツ等のアパレル製品、運動用ヘルメット、サーフボード、レーシングスーツ、かばん類、ステッカー、時計、傘、ビデオゲーム製品などのライセンス商品とも同一又は類似のものである。
本件商標の第30類の指定商品は、引用商標13、引用商標14、引用商標19、引用商標31、引用商標34、引用商標36に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品を含み、また、申立人が様々な「MONSTER」ファミリー商標を個別製品名として使用して製造販売しているエナジードリンクと密接に関連するものである。
したがって、本件指定商品は、申立人及びその商標ライセンシーの取り扱いに係る商品及び役務と同一又は類似のものであり、あるいは、当該商品及び役務と製造部門、販売部門、原材料、用途、効能、販売場所、提供場所、需要者の範囲等が一致ないし重複し、密接な関連性を有する商品及び役務であることが明らかである。
本件商標の構成文字「ULTRA MONSTERS」は、13文字(スペースを含め14文字)から成り、外観的及び称呼において冗長なものであることに加えて、辞書等に掲載されている既成語として認識されているものでもないから、必ずしも常に一体的な自他商品識別標識として認識理解されるものとはいえない。さらに「ULTRA」の文字は、その音訳「ウルトラ」と共に、「超、限外、最良質の、極上の」等の意味する日常語として親しまれているから、本件指定商品をはじめ各種の商品分野において商品の品質、等級等が優れたもの、上位のものであることを強調、誇示するための品位誇示表示として認識理解されるにとどまり、自他商品識別標識として機能しない。
したがって、本件商標の構成においては、「MONSTERS」の文字部分が取引者及び需要者に対して商品出所識別標識として強く支配的な印象を与えることが明らかである。
よって、本件商標からは、「MONSTERS」の文字部分に基づいて「モンスターズ」の称呼と「モンスター」の観念が生じる。
これに対して、引用商標1及び引用商標4は、「M」のロゴマークと「MONSTER」の文字と「ENERGY」の文字から構成されるものであり、「MONSTER」の文字部分に基づいて「モンスター」の称呼及び観念が生じる。
本件商標から生じる称呼「モンスターズ」と引用商標1及び引用商標4から生じる称呼「モンスター」は、英語で名詞の複数形を表す語尾「S」の「ズ」の音の有無が相違するにすぎず、明瞭に聴別することは困難な類似のものであり、かつ、両者は「モンスター」の観念を共通にする。
したがって、本件商標は、引用商標1及び引用商標4に類似するものであり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものである。これらの引用商標は、本件商標よりも先に登録出願されたものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する理由
本件商標は、「MONSTERS」の文字部分が商品出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されている「MONSTER」の文字と類似することに加え、「MONSTER」の複数形として直観される「MONSTERS」の文字に他の文字(「ULTRA」) を組み合わせたものとして容易に認識理解されるから、構成中に「MONSTER」の文字を包含することを共通の特徴とする申立人の「MONSTER」ファミリー商標と構成方法が一致し、これらと極めて似通った出所識別標識として需要者に認識理解され、記憶される。それのみならず、本件商標は、申立人が「MONSTER」の文字と共に使用し、国内外で多数の商標登録を取得(引用商標37?引用商標47、甲279)している「ULTRA」の文字を語頭部分に包含している。
本件商標の登録出願時には、申立人の使用に係るMONSTERブランドマーク及び「MONSTER」の文字は、日本国内及び米国を含む多数の外国において申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして本件指定商品の需要者の間で広く認識されていたものである。
したがって、このような事情の下で、本件商標が本件指定商品に使用された場合、これに接した需要者は、本件商標の構成文字中、申立人の使用に係る「MONSTER」の文字と実質的に一致する語頭の「MONSTERS」の文字部分に注目し、あるいはまた、申立人が「MONSTER」の文字と共に使用している「ULTRA」と一致する「ULTRA」の文字部分にも着目して、申立人の「MONSTER」をはじめとするMONSTERブランドマーク及び「MONSTER」ファミリー商標を直観することにより、本件商標を当該「MONSTER」ファミリー商標のひとつであると誤信し、あるいはまた、本件商標を付した本件指定商品が、申立人又は申立人と経済的又は組織的関係を有する者(たとえば、申立人から「MONSTER」ファミリー商標の使用許諾を受けたライセンシー)の取り扱いに係る商品であると誤信し、その出所について混同を生じるおそれが高い。
商標法第4条第1項第15号の規定はまた、出所の混同防止のみならず、著名商標の顧客吸引力へのフリーライド、その出所表示力のダイリューションを防止する趣旨も含むものであると解される(平成16年(行ケ)第85号審決取消請求事件、平成16年10月20日東京高裁判決)。本件商標が本件指定商品に使用された場合は、2002年から現在に至る申立人による継続的使用と営業努力によって申立人の商品役務出所識別標識として広く認識されるに至った「MONSTER」の文字、並びに当該文字を包含するMONSTERブランドマーク及び「MONSTER」ファミリー商標の強力な出所表示力が希釈化することが明らかである。また、被申立人による本件商標の使用は申立人がこれらの商標について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当する理由
本件商標は、その登録出願時に申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内及び米国その他の外国で広く認識されていた「MONSTER」の文字を包含するのみならず、申立人が「MONSTER」と共に使用している「ULTRA」の文字を語頭部分に含む。本件商標は、「MONSTER」の文字の複数形「MONSTERS」と他の文字を結合させた構成からなるものと容易に認識理解されるものであるから、「MONSTER」の文字を包含することを共通の特徴とする申立人の「MONSTER」ファミリー商標と構成方法が一致する。また、本件指定商品は、申立人又はその商標ライセンシーの業務に係る商品及び役務と同一又は類似のもの、あるいはこれらと密接な関連性を有するものである。
したがって、本件商標の使用は、申立人が「MONSTER」の文字、並びに当該文字を包含するMONSTERブランドマーク及び「MONSTER」ファミリー商標について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ず、申立人に経済的および精神的損害を与える。
よって、本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 使用商標等の周知性について
(1)申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実を認めることができる(なお、インターネット情報や雑誌等において、掲載日又は発行日の明らかでないもの、訳文の提出がなく我が国で掲載又は発行されたものとは認められないもの、本件商標の登録出願日以降に掲載又は発行されたものと認められるもの又は写真や文字が不鮮明なものについては除く。)。
ア 申立人は、米国の飲料メーカーであって、2002年に米国でエナジードリンク(以下「申立人商品」という。)の「MONSTER ENERGY」を販売開始し、現在まで多種のエナジードリンクを継続して販売している(甲4、甲7等)。申立人商品は、我が国において、2012年(平成24年)5月8日に発売されたものであり(甲7、甲8等)、その商品(缶)には、側面が黒色の容器の正面に顕著に表された緑色の図案化された「m」の文字(以下「『m』図形」という。飲料の種類により色が相違する。)、その下に図案化された白抜きの「MONSTER」の文字及び「ENERGY」の文字を配した構成の商標(以下「使用商標」という。)が使用されている(甲5?甲8、甲14、甲15)ところ、申立人商品は、その発売から同年9月までに、年間売上げ目標の100万箱(個数にして何缶かは不明である。)を突破し、157万箱の販売数となった(甲9等)。その後、2013年(平成25年)5月7日、2014年(平成26年)8月19日、同年10月7日に、使用商標を付した新製品が発売された(甲10、甲124、甲125)。
イ そして、申立人は、申立人商品について我が国での申立人商品の販売直後から、テレビコマーシャルの放映、発売を記念するイベントを行ったほか、各種イベントのスポンサー提供を介して広告宣伝を行い、例えば、2012年(平成24年)5月17日から2か月間にわたり、50万缶のサンプルを路上配布したほか、同年6月2日及び3日に、渋谷において路上発表会で4万缶のサンプル配布をし、同年7月に、晴海フェリーターミナルにおいてパンクロックフェスティバルで5500缶のサンプル配布をし、さらに、2013年(平成25年)7月に、ライブ演奏会場で3500缶のサンプル配布、その他サーフィン大会の会場やロックコンサートの会場等においてサンプル配布を行ったと陳述しているが(甲58)、配布された申立人商品の缶数等を裏付ける具体的な証拠の提出はない。
ウ 申立人が、米国のレーシングチームのスポンサーとなったインターネット記事が日本にも報道され、その記事には、選手のユニフォームや車体等に、使用商標や「m」図形を表示した写真が掲載された(甲42の1等)。また、申立人は、日本のオートバイメーカーのカワサキのレーシングチームのスポンサーとなり、これがインターネット記事として報道された。当該記事には、選手のユニフォームや車体等に、使用商標や「m」図形を表示した写真が掲載された(甲44)。さらに、申立人は、主として外国のアスリートのスポンサーとなっていることをインターネット上に掲載している(甲45)。
エ 申立人は、使用商標等を付した被服やステッカーなどの販売について、業者とライセンス契約を締結し、これら商品は、2011年(平成23年)1月頃から我が国においても、インターネット上等で販売されている(甲47、甲48、甲184等)。
オ 申立人は、日本で開催されたスノーボード、モータースポーツイベント及びオートバイレースを主催又は協賛しており、一部のイベントにおいては、申立人商品の試飲が実施されている(甲157ないし甲164)。
カ 申立人は、使用商標が表示された申立人商品の写真とともに、「東京ゲームショウ 2013」に、ブースを出展しプレゼントキャンペーン(2013年(平成25年)9月9日ないし30日)を実施する旨の情報をインターネット上に掲載している(甲171)。
(2)前記(1)の事実によれば、申立人は、主として米国において、レーシングチームやアスリート等のスポンサーになるなどして、選手のユニフォームや車体等に使用商標を表示したこともあり、使用商標は、米国の取引者、需要者の間においては、申立人商品を表示するものとして知られていた商標であると推測し得るところである。また、我が国においては、申立人商品の発売直後に、東京を中心に、比較的若い世代が集まる繁華な場所やイベント会場等において、申立人商品のサンプル配布が行われたこと、申立人が主催又は協賛したスポーツイベント等においても出場選手のユニフォーム等に使用商標の表示が認められ、使用商標は、その構成中の「m」図形が独特なデザインをもって、容器等に大きく表示されており、これがその取引者、需要者に強く印象付けられることもあいまって、本件商標の登録出願日(平成27年3月19日)前までには、「モンスターエナジー」との称呼をもって、申立人商品であるエナジードリンク(エネルギー補給飲料)を取り扱う分野の取引者及び若い世代を中心とした一般の消費者の間では、ある程度知られていたものと認めることができる。
しかし、申立人商品の我が国での発売直後に、そのサンプル配布が行われたとしても、その配布は、比較的若い世代が集まる繁華な場所やロックコンサート等のイベント会場において、当該場所に居合わせた人たちに配布されたにすぎず(前記(1)イにおいて認定のとおり、配布された本数を裏付ける証拠の提出はない。)、また、申立人販売商品の販売実績として確認できるのは、2012年(平成24年)5月ないし12月における157万箱であり、この数量は、アサヒ飲料が販売する他の飲料の2012年の販売実績、「ワンダ」4,048万箱、「三ツ矢」3,908万箱、「十六茶」2,010万箱(甲9)と比べ、販売期間が異なることや2013年の申立人販売商品の年間販売目標240万箱(甲10)を考慮しても、その差は極めて大きく、数量自体も申立人販売商品の周知性を基礎付けるほどのものとはいえないものである。
以上を総合すると、使用商標は、申立人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。
そして、申立人提出の証拠により、使用商標以外のすべての引用商標が使用されていることは認められず、また、「MONSTER」の文字のみが独立して、申立人商品を表示するものとして、広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出もないことから、申立人が主張する「MONSTER」ファミリー商標及び「MONSTER」の文字が、我が国の取引者、需要者に広く知られているものとはいえない。
2 商標法第4条第1項第11号の該当性について
申立人が商標法第4条第1項第11号に該当すると主張する登録商標は、引用商標1及び引用商標4である(以下、これらをまとめて「11号引用商標」という。)。
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「ULTRA MONSTERS」の欧文字を標準文字で同書、同大にまとまりよく表してなるものであり、その構成文字全体から生ずる「ウルトラモンスターズ」の称呼も、格別冗長ではなく一連に称呼し得るものであって、全体として「過激な怪物たち」程の意味合い(観念)を想起させるものである。
そして、本件商標は、「ULTRA」と「MONSTERS」の2つの単語の間に1文字程度の間隔を有するものの、全体としてまとまり良く配されていることからすれば、両者を一体として捉えるのが自然であるといえる。
なお、申立人は、「本件商標の構成文字『ULTRA MONSTERS』は、13文字(スペースを含め14文字)から成り、外観的及び称呼において冗長なものであることに加えて、辞書等に掲載されている既成語として認識されているものでもないから、必ずしも常に一体的な自他商品識別標識として認識理解されるものとはいえない。さらに『ULTRA』の文字は、その音訳『ウルトラ』と共に、『超、限外、最良質の、極上の』等の意味する日常語として親しまれているから、本件指定商品をはじめ各種の商品分野において商品の品質、等級等が優れたもの、上位のものであることを強調、誇示するための品位誇示表示として認識理解されるにとどまり、自他商品識別標識として機能しない。従って、本件商標の構成においては、『MONSTERS』の文字部分が取引者及び需要者に対して商品出所識別標識として強く支配的な印象を与えることが明らかである。よって、本件商標からは、『MONSTERS』の文字部分に基づいて『モンスターズ』の称呼と『モンスター』の観念が生じる。」旨述べている。
しかしながら、本件商標は、上記したとおり、全体としてまとまり良く表されているものであって、その構成及び観念上の一体性からみれば、「ULTRA MONSTERS」の文字全体をもって不可分一体の商標として、認識し把握されるものである。
また、本件商標中の「ULTRA」の文字部分が、商品の品質、等級等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる証拠の提出もなく、むしろ後に続く「MONSTERS」の文字部分を修飾し、全体として一連の観念を生じさせるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、一連として「過激な怪物たち」程の観念と、「ウルトラモンスターズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
その他、本件商標について、その構成中「MONSTERS」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき事情は見いだせない。
(2)11号引用商標について
11号引用商標は、別掲1のとおり、上部に大きく「m」図形を配し、その下方に、やや図案化した欧文字で「MONSTER」(「O」に該当する部分は縦線が加えられているが、「O」を表したとみて不自然なものとはいえない。)を表し、さらに、その下段に、前記文字に比して小さい「ENERGY」の文字を配した構成の標章からなるものである。
そして、上記図形部分と文字部分とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであるが、上部の図形からは、特定の称呼や観念は生じないものである。他方、下部の欧文字は上下二段に横書きして表されているものの、上段の「MONSTER」の文字部分と下段の「ENERGY」の文字部分の間隔は極めて近接しており、かつ、上下段の各文字部分の横方向中央を同じ位置にそろえ、構成文字全体がまとまりよく配置されているものである。また、構成文字全体から生ずる「モンスターエナジー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、文字全体から「怪物のエネルギー」程の観念が生ずるものであることからすれば、11号引用商標の構成中の文字部分は、その外観及び観念において極めて密接な一体性を有しているものというべきである。
(3)本件商標と11号引用商標の類否について
本件商標と11号引用商標とを比較すると、両者の外観構成には顕著な相違があるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標から生ずる「ウルトラモンスターズ」の称呼と11号引用商標から生ずる「モンスターエナジー」の称呼を対比してみると、両者は、「ウルトラ」と「エナジー」という顕著な差異を有するから、明確に聴別し得るものである。
さらに、本件商標からは「過激な怪物たち」程の観念が生じ、11号引用商標からは「怪物のエネルギー」の観念が生ずるところ、これらの観念間の相違は明確であって、観念上相紛れるおそれはないというべきである。
以上のとおり、本件商標と11号引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
なお、仮に、11号引用商標の欧文字部分中、やや特異な表示態様で大きく表された「MONSTER」から「モンスター」及び「怪物」の称呼及び観念が生ずる場合があるとしても、「ウルトラモンスターズ」及び「過激な怪物たち」の称呼及び観念が生ずる本件商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
3 商標法第4条第1項第15号の該当性について
(1)前記1のとおり、使用商標は、いずれも本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
(2)本件商標と使用商標との類似性について
本件商標は、前記2(1)のとおり、一体不可分の商標として認識されるものであるから、「ウルトラモンスターズ」の称呼を生じ、「過激な怪物たち」の観念を生じるものである。
一方、使用商標は、前記1(1)アのとおり、色彩の点を除けば、11号引用商標(別掲1)と実質的に同一であり、「m」図形、その下にやや図案化した欧文字の「MONSTER」及び「ENERGY」の欧文字を二段書きした構成からなるところ、その文字部分から、「モンスターエナジー」の称呼を生じ、「怪物のエネルギー」の観念を生じるものである。
そこで、本件商標と使用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ全体の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、両商標の称呼と観念については、前記2と同様に相紛れるおそれのないものである。
したがって、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)出所の混同
上記1及び2のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとはいえないものであり、また、本件商標は、使用商標とは相紛れるおそれないの非類似の商標である。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
4 商標法第4条第1項第7号の該当性について
本件商標は、上記3のとおり、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起するようなことはないものである。
そうとすれば、本件商標は引用商標の信用力又は顧客吸引力にフリーライドするものとはいえないばかりでなく、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用することが社会一般の道徳観念に反し、公正な取引秩序を乱すものとはいえないし、国際信義に反するものともいえない。
もとより、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形ではないし、他の法律によってその使用等が禁止されているものでもない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1,4,7)


別掲2(引用商標2)


別掲3(引用商標5)


別掲4(引用商標9)


別掲5(引用商標32)




異議決定日 2016-12-07 
出願番号 商願2015-24830(T2015-24830) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W0914161820212425262830)
T 1 651・ 263- Y (W0914161820212425262830)
T 1 651・ 271- Y (W0914161820212425262830)
T 1 651・ 22- Y (W0914161820212425262830)
T 1 651・ 262- Y (W0914161820212425262830)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
小松 里美
登録日 2015-10-02 
登録番号 商標登録第5796497号(T5796497) 
権利者 株式会社円谷プロダクション
商標の称呼 ウルトラモンスターズ、モンスターズ 
代理人 佐久間 剛 
代理人 柳田 征史 
代理人 中熊 眞由美 

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