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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1323665 
審判番号 不服2016-14351 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-09-26 
確定日 2017-01-23 
事件の表示 商願2015-65296拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カフェスタイル」の文字を標準文字で表してなり、第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月8日付け手続補正書及び同28年3月30日付け手続補正書により、最終的に、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『カフェスタイル』の文字よりなるところ、構成中『カフェ』の文字部分は、『コーヒー、喫茶店』程の意味合いを表し、『スタイル』の文字部分は、『様式、型』等の意味合いを表すものであり、近年、飲食料品を取り扱う分野において、『カフェスタイル』の文字が『喫茶店風、喫茶店感覚』程の意味合いを表すものとして使用されているものと認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者に、『喫茶店風の商品、喫茶店感覚の商品』程の意味合いを理解、認識され、商品の品質を表示するものと認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「カフェスタイル」の文字を書してなるところ、その構成中「カフェ」の文字が、「コーヒー。喫茶店」の意味を有し、「スタイル」の文字が、「様式。型」の意味を有するとしても、それらを結合した本願商標全体から、原審説示のごとき意味合いが直ちに認識され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について、「カフェスタイル」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-01-11 
出願番号 商願2015-65296(T2015-65296) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 松浦 裕紀子
板谷 玲子
商標の称呼 カフェスタイル、カフェ、スタイル 
代理人 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 

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