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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1825
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1825
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1825
管理番号 1323607 
審判番号 不服2016-12420 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-17 
確定日 2017-01-10 
事件の表示 商願2014-97550拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年11月18日に登録出願されたものであるが,その後,指定商品については,当審における同28年8月17日受付の手続補正書により,第18類「かばん類,ハンドバッグ,財布,名刺入れ,カード入れ,革製かばん,人工皮革製かばん,携帯用化粧道具入れ,傘,日傘,革製キーケース 」及び第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴,履物,靴くぎ,運動用特殊衣服,被服,男性用スーツ,女性用スーツ,ズボン,ワイシャツ類及びシャツ,下着,ネクタイ,スカーフ,ソックス,サッシュ,ナイトキャップ,帽子,帽子の枠(骨組み),ベルト」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4952952号商標(以下「引用商標1」という。)は,「Mythology」の文字と「ミソロジー」の文字を上下二段に表してなり,平成17年9月13日登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として,同18年5月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4998571号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Mythology」の文字と「ミソロジー」の文字を上下二段に表してなり,平成18年5月9日登録出願,第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第24類「織物(畳べり地を除く),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として,同年10月27日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,内周に装飾を施した二重線で描く円図形の中に,最上部に金色の星型図形と,その下に近接して「MYTHOLOGIE」の文字を配し,中央部には「STELLORSA」の文字を他の文字要素に比べて大きなフォントで顕著に表し,その下には記載する内容は判読できないものの,3行にわたってアルファベットと思われる文字で書した文章を表してなり,最下部には「17」の数字,金色の星型図形,及び「13」の数字をまとまりをもって並列して表してなるものである。
上記の構成中,「MYTHOLOGIE」の文字部分は,目を引く金色の星型図形の直下に配され,比較的看見る者の注意を引くような配置にある上,その他の文字部分や図形部分からは比較的離れて配置されているため,全体の構成上,独立した文字部分である印象を与える。そして,当該文字部分は,「神話,神話学」の意味を有するフランス語(参照:ロワイヤル仏和中辞典,株式会社旺文社,2002年発行)ではあるものの,我が国では一般に親しまれた語ではないため,直ちに特定の観念を生じさせるものではなく,「STELLORSA」の文字部分や「17」及び「13」の数字,その他の図形部分とは,観念上のつながりも見いだすことができないことに照らすと,「MYTHOLOGIE」の文字部分は,本願商標の各構成部分との間において,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど,不可分的に結合しているということはできないことから,当該文字部分は独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと認められる。
そして,本願商標の要部である「MYTHOLOGIE」の文字部分は,上記のとおり我が国では一般に親しまれた語ではないため,特定の観念を生じさせるものではなく,また,当該文字部分から生じる称呼については,「アレルギー【Allergie ドイツ】」,「エネルギー【Energie ドイツ】」(広辞苑 第六版 DVD-ROM版,株式会社岩波書店,2008年発行)のように「gie」を「ギー」と発音する例が見られることよりすれば,「ミソロギー」の称呼を生ずるというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は,いずれも「Mythology」の欧文字及びその表音を示す「ミソロジー」の文字を上下二段に表してなることから,それぞれの文字に相応して「ミソロジー」の称呼を生じる。そして当該欧文字部分は「神話,神話学」の意味を有する英語「mythology」を表記したものであるものの(参照「小学館ランダムハウス英和辞典 特装版」,株式会社小学館,2002年1月10日発行),我が国では一般に親しまれた語ではないため,直ちに特定の観念を生じさせるものではないというべきである。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部である「MYTHOLOGIE」の文字部分から生じる「ミソロギー」の称呼は,引用商標から生じる「ミソロジー」の称呼とは,全5音中4音を共通にし,異なるところは第4音の「ギ」と「ジ」の音の差異にあるところ,その差異音は母音「i」を共通にするものの,いずれも長音を伴っていることから比較的強く聴覚されるものであって,両称呼が5音という比較的短い音構成からなることをも踏まえれば,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから,両語を一連に発音するときであっても,容易に聞き分けることができるものである。
外観については,本願商標の要部である「MYTHOLOGIE」の文字部分は,引用商標の「ミソロジー」の文字部分とは外観が著しく相違するも,「Mythology」の文字部分とは,語尾における「IE」と「y」の文字が相違するものの,前半8文字の綴りが共通であり,大文字と小文字の違いがあるものの,外観上は似通った印象を与えるものである。
観念については,上記のとおり,本願商標の要部である「MYTHOLOGIE」の文字部分と引用商標からは特定の観念を生じないものであり,具体的な比較をすることができない。
そうすると,本願商標の要部である「MYTHOLOGIE」と引用商標は,一部外観において似通った印象を受ける部分を有するとしても,称呼において類似せず,観念において比較できないのであるから,これらを総合的に勘案すれば,相紛れるおそれのない類似しない商標というのが相当である。
その他,本願商標と引用商標とが類似する商標とすべき理由は見当たらない。
(4)まとめ
上記のとおり,本願商標と引用商標は類似するものではないため,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標。色彩については原本参照。)



審決日 2016-12-27 
出願番号 商願2014-97550(T2014-97550) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1825)
T 1 8・ 263- WY (W1825)
T 1 8・ 262- WY (W1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 マイソロジー、ミトロジー、ミソロギー、ステルロルサ、ジューシチジューサン、イチシチイチサン 
代理人 加藤 清志 

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