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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1323579 |
審判番号 | 不服2016-9131 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-06-20 |
確定日 | 2016-12-27 |
事件の表示 | 商願2015-71506拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「こごめ大福」の文字を標準文字で表してなり,第30類「大福」を指定商品として,平成27年7月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は『こごめ大福』の文字を標準文字で表してなるところ,『こごめ』の文字は『くだけごめ』程の,『大福』の文字は『大福餅の略』程の意味合いを表すものであり,菓子の分野において『〇〇(食材)大福』の文字が,『〇〇(食材)を使用した大福』程の意味合いを表すものとして使用されており,また,『こごめ餅』と称する『米が入っている餅』が製造・販売されている。そうすると,本願商標をその指定商品『大福』に使用しても,需要者等は,『くだけた米を使用した大福,くだいた米が入っている大福』程の意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「こごめ大福」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「こごめ」の文字が,「くだけごめ」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても,本願商標の指定商品との関係において,商品の原材料又は品質を表すものとして認識され,普通に使用されるものとはいい難い。 そうすると,上記「こごめ」の文字に「大福」の文字を結合した本願商標を,その指定商品に使用した場合,原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえないものであり,むしろ,構成文字全体をもって,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。 また,当審において職権をもって調査するも,当該「こごめ大福」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表すものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-12-09 |
出願番号 | 商願2015-71506(T2015-71506) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 小林 裕子 |
商標の称呼 | コゴメダイフク、コゴメ |
代理人 | 松本 秀治 |