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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W05 |
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管理番号 | 1322496 |
異議申立番号 | 異議2016-900133 |
総通号数 | 205 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-01-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-05-27 |
確定日 | 2016-11-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5830520号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5830520号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件商標第5830520号商標(以下「本件商標」という。)は、「バーンアップデラックス」の文字を標準文字で表してなり、平成27年8月27日に登録出願、第5類「ブラックジンジャ-・カプサイシン・L-カルニチン及びコエンザイムQ10を主成分とする粒状の加工食品,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同28年1月20日に登録査定、同年2月26日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5031960号商標(以下「引用商標1」という。)は、「burn」の文字と「バーン」の文字とを上下二段に書してなり、平成18年5月19日に登録出願、第32類「清涼飲料のもと,飲料水,アイソトニック飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同19年3月9日に設定登録され、その後、同年10月3日に指定商品中「乳清飲料,飲料用野菜ジュース」について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。 (2)登録第5411336号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年12月6日に登録出願、第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,鉱泉水,炭酸水,栄養補助剤を添加した清涼飲料,スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,液状・粉末状の果実飲料製造用調製品,その他の果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同23年5月13日に設定登録されたものである。 (3)登録第5568560号商標(以下「引用商標3」という。)は、「バーン」の文字と「BURN」の文字とを上下二段に書してなり、平成24年6月21日に登録出願、第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同25年3月22日に設定登録されたものである。 (4)登録第5751909号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LIVE WHAT YOU BURN FOR」の文字を横書きしてなり、2014年5月30日にロシア連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成26年9月25日に登録出願、第32類「ビール,ミネラルウォーター,炭酸飲料水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料(乳清飲料を除く。)」を指定商品として、同27年3月20日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。 3 登録異議の申立ての理由 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標の構成文字中、後半の「アップ」及び「デラックス」の文字部分は、指定商品の等級、品質その他の特徴を表示するものとして認識、理解されるにとどまり、自他商品識別標識として機能しない。 これに対して、「バーン」の文字部分は、語頭に位置し、一般に、看者の注意、関心を最も強くひきつける部分ということができる。 そうすると、本件商標は、語頭の「バーン」の文字部分が商品出所識別標識として需要者に対して強く支配的な印象を与えることが明らかであるから、簡単迅速を旨とする取引市場においては、語頭の「バーン」の文字部分が独立の出所識別標識として機能し得る。 したがって、本件商標からは、「バーン」の文字部分に基づいて、「バーン」の称呼が生じる。 イ 引用商標について 引用商標は、いずれも構成中に「burn」、「バーン」又は「BURN」の文字を包含する商標である。 引用商標1ないし3からは、「burn」、「バーン」又は「BURN」の文字に基づいて、「バーン」の称呼が生じる。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標1ないし3は、「バーン」の称呼を共通にする類似のものであることが明らかである。 また、本件商標は、「バーン」の文字を主要部とするものであるから、「バーン」の文字を主要部とする引用商標1及び3と外観も近似することに加え、「バーン」の音を包含する点で引用商標4とも自他商品識別標識として近似した印象を看者に与える。 エ 指定商品の類否について 本件商標の指定商品中、第5類「乳幼児用粉乳」は、引用商標2及び3の指定商品中、第32類「その他のアルコール分を含有しない飲料」に包含される「乳清飲料」と類似のものである。 加えて、本件商標の指定商品中の第5類「ブラックジンジャ-・カプサイシン・L-カルニチン及びコエンザイムQ10を主成分とする粒状の加工食品,サプリメント」は、引用商標の指定商品中に包含されるエナジードリンク、スポーツドリンクあるいは健康飲料として把握される清涼飲料、果実飲料又は乳清飲料と同質の商品といえるものであり、互いに類似のものであることが明らかである。 そうすると、本件商標と引用商標がそれぞれの指定商品に使用されたときには、同一の出所に係るシリーズ商品、姉妹商品であると誤信され、その出所について誤認混同を生じるおそれがある。 オ 小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものであって、その登録に係る指定商品と類似する商品に使用されるものであること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)まとめ 本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。 4 当審の判断 本件商標は、上記1のとおり、「バーンアップデラックス」の文字からなるところ、これは、「燃え上がる」の意味を有する平易な英語の熟語である「burn up」の文字の表音を片仮名書きした「バーンアップ」の文字と、「豪華、ぜいたく、高級」の意味を有する外来語の「デラックス」の文字とを結合してなるものである。 そして、本件商標の構成中「バーン」の文字部分は、熟語を構成する一単語「burn」として認識されるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者が、該文字部分のみに着目し、取引に資するとはいい難い。 また、ほかに「バーン」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本件商標から「バーン」の文字部分を分離、抽出し、その上で、引用商標と比較し、両商標の類否を判断することは適当ではない。 したがって、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(引用商標2)※色彩については原本参照 |
異議決定日 | 2016-10-28 |
出願番号 | 商願2015-82594(T2015-82594) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(W05)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 板谷 玲子 |
登録日 | 2016-02-26 |
登録番号 | 商標登録第5830520号(T5830520) |
権利者 | 株式会社ルネサンス |
商標の称呼 | バーンアップデラックス、バーンアップ、デラックス |
代理人 | 中熊 眞由美 |
代理人 | 柳田 征史 |
代理人 | 佐久間 剛 |