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審決分類 審判 査定不服 商標の周知 取り消して登録 W12
管理番号 1322483 
審判番号 不服2016-14447 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-09-27 
確定日 2016-12-20 
事件の表示 商願2015-90578拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CADDIE」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成27年9月18日に登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における同28年3月11日付けの手続補正書により,第12類「軽自動車,貨物自動車」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「CADDIE」の文字を標準文字で書してなるところ,本願の指定商品に係る自動車業界において,「Caddie」や「Caddy」及びその読みを片仮名表記した「キャディ(ー)」の文字(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)は,アメリカ合衆国ミシガン州所在の「GENERAL MOTORS LLC」が,本願商標の登録出願前より商品「自動車並びにその部品及び附属品」等に使用して著名な商標「CADILLAC」の愛称として,我が国においても需要者の間に広く認識されているものである。
したがって,本願商標は,引用商標と同一又は類似する商標であって,かつ,その指定商品も前記商品と同一又は類似する商品であるから,商標法第4条第1項第10号に該当する。

3 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
原審において引用した別掲1及び2並びに当審において職権調査した別掲3から5に掲げる英和辞典には,「Caddie」及び「Caddy」の語について,「米国車キャデラック(CADILLAC)」の意味合いを有する旨の記載があるものの,同じく職権調査による別掲6の英和辞典及び別掲7から12に掲げる我が国の一般的な国語辞典には,「キャディ(ー)」の語を含め,かかる意味合い有する旨の記載はない。そして,原審において引用したインターネット記事情報についても,米国車キャデラックに関する紹介記事の中のわずか一部で「Caddy」又は「キャディ」の語が同車の愛称として用いられているにすぎないものである上,我が国の需要者向けとは認め難い全て英語による記事などもあり,いずれも「Caddy」又は「キャディ」の語が同車を指称するものとして,我が国の需要者において広く知られていることを示すには十分ではない。
また,当審において職権調査するも,引用商標のいずれも,原審説示のように,他人の業務に係る商品,特に自動車を示すものとして,本願商標の登録出願前から,製造者名や商品名などとして採択,採用され,我が国における需要者の間に広く知られていることを示すような事実は発見できなかった。
したがって,引用商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標ということはできない。
(2)本願商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
本願商標は,上記1のとおり,「CADDIE」の文字を標準文字で表してなり,その指定商品を第12類「軽自動車,貨物自動車」とするものである。
そして,上記(1)によれば,本願商標の登録出願時において,引用商標は,他人の業務に係る商品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている商標とは認めることができないから,「CADDIE」の文字からなる本願商標は,その余の点について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第10号には該当しない。
(3)結語
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「英和商品名辞典」(株式会社研究社,1991年発行)には,「Caddie」の項に「キャディー,米国車Cadillacの愛称。Caddyともつづる。」とある。

別掲2 「英辞郎 on the WEB:アルク」のウェブサイト(http://www.alc.co.jp/)には,「caddie」の項に「《ゴルフ》キャディー,ゴルファーの世話をする係で,主にクラブを運ぶ役割を果たす,【同】caddy」,「Caddie」の項に「〈米話〉キャデラック(Cadillac)」,「caddy」の項に「紅茶缶,キャディー」及び「Caddy」の項に「〈米話〉キャデラック(Cadillac)」とある。

別掲3 「ジーニアス英和大辞典 背革装」(株式会社大修館書店,2001年4月25日発行)には,「caddie」の項に「《ゴルフ》キャディー」,「caddy」の項に「《主に英》紅茶入れ茶筒,物入れ」及び「=caddie」,並びに「Caddy」の項に「《俗》キャデラック(Cadillac)《Cad,Caddieともいう》」とある。

別掲4 「小学館ランダムハウス英和大辞典 特装版」(株式会社小学館,2002年1月10日発行)には,「caddie」の項に「《ゴルフ》キャディ」,「Caddy」の項に「《米話》(高級乗用車の)キャデラック(cadillac)。(またCaddie)」並びに「caddy」の項に「(ふだん使用する物を収納するための)箱,容器」及び「=caddie,ゴルフのキャディの意ではcaddieと綴るのが普通。」とある。

別掲5 「リーダーズ英和辞典」(株式会社研究社,1984年5月発行)には,「caddie,caddy」の項に「《ゴルフ》キャディー」,「caddy」の項に「紅茶入れ[缶,箱]」及び「⇒CADDIE」並びに「Caddy」の項に「《口》CADILLAC」とある。

別掲6 「研究社新英和大辞典 第6版」(株式会社研究社,2012年2月発行)には,「caddie」の項に「《ゴルフ》キャディー(クラブをかついだり球拾いをしたりする人)」並びに「caddy」の項に「(小さい)茶入れ箱,茶筒」及び「=caddie」とある。

別掲7 「広辞苑 第6版」(株式会社岩波書店,2008年1月11日発行)には,「キャディー【caddie】」の項に「ゴルファーに随行して,クラブを運んだりプレー上の助言をしたりする人。」とある。

別掲8 「大辞林 第3版」(株式会社三省堂,2006年10月27日発行)には,「キャディー【caddie】」の項に「ゴルフで,プレーヤーのクラブを持ち運び,助言などの援助をする人。」とある。

別掲9 「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館,1998年12月1日発行)には,「キャディー【caddie】の項に「ゴルフで,プレーヤーのクラブを運んだり,プレー上の助言を与えたりする人。」とある。

別掲10 「新明解国語辞典 第7版」(株式会社三省堂,2013年1月10日発行)には,「キャディー〔caddie〕」の項に「〔ゴルフ場で〕競技者の道具を運んだり,プレーを助けたりする付添い。」とある。

別掲11 「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂,2010年2月10日発行)には,「キャディー[caddie]」の項に「ゴルフ場で,プレーヤーの道具を運んだり,球拾いをしたりする係。」とある。

別掲12 「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」(株式会社集英社,2006年4月30日発行)には,「キャディー【caddie】」の項に「(ゴルフ)競技者の道具を運んだり競技の手助けなどをする人。」及び「キャディー【caddy】」の項に「CD-ROMドライブにCD-ROMを入れる時に使うケース。現在はトレイ式が主流。」とある。


審決日 2016-12-07 
出願番号 商願2015-90578(T2015-90578) 
審決分類 T 1 8・ 255- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 キャディー、カディー 
代理人 鮫島 睦 
代理人 勝見 元博 
代理人 森脇 靖子 

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