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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W16
管理番号 1322460 
審判番号 不服2015-10627 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-04 
確定日 2016-12-01 
事件の表示 商願2014-15226拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「リニア特急」の文字を標準文字で表してなり,第14類,第16類,第18類,第24類,第25類,第28類,第30類,第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年2月28日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出された同27年6月4日受付の手続補正書により,第16類「文房具類,印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,写真,写真たて,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標の構成中,「リニア」の文字が「リニア鉄道(線)」等の意味を,「特急」の文字が「特別急行の略。」等の意味を有することから,本願商標全体として「リニア鉄道特別急行」程度の意味合いを容易に認識させる。
また,「リニア中央新幹線」を,単に「リニア」と略称していることからすれば,「リニア特急」は,「リニア中央新幹線の特急」であること,すなわち「リニア中央新幹線」を指称しているものと認められる。
そして,「リニア中央新幹線」は,東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)が2027年開業予定の「超伝導リニアによる中央新幹線による輸送」に使用するものとして広く知られている。
そうすると,本願商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者が,広く知られている「リニア中央新幹線」を想起・連想し,その商品が,あたかもJR東海又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤認し,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を申し立てる機会を与えるべく,相当の期間を指定して,平成28年7月4日付けで証拠調べの結果を通知したところ,請求人は,同年8月20日に意見書を提出した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見(要点)
(1)「超電導リニアによる中央新幹線」が「リニア中央新幹線」と称されている事実として証拠調べ通知で挙げられた根拠は,JR東海と直接関係のない第三者が使用しているという事実のみであるから,拒絶査定における「「リニア中央新幹線」は,JR東海が2027年開業予定の「超伝導リニアによる中央新幹線のよる輸送」に使用するものとして広く知られているものです。」との記載は誤りである。
(2)証拠調べ通知で挙げられた鉄道関連グッズは,車両のイラストや型番等,特定の車両が表示されているものがほとんどであるのに対し,「リニア特急」の文字は,具体的な車両や鉄道に関連する特定の物品を示すとはいえないので,鉄道関連グッズに,このような名称が採用される可能性は極めて低い。
(3)たとえ「新幹線」は路線名のみならず「新幹線を走る列車」の意味があるとしても,拒絶査定の記載における「リニア中央新幹線」は路線を意味していることは明らかであるから,「リニア中央新幹線の特急」,「リニア中央新幹線のエクスプレス」が「リニア中央新幹線」を指称するとの見解には合理性はなく,誤りである。また,将来中央新幹線に特急と言い得る列車が走るか否かという点は不明であるといわざるを得ないのであるから,あたかもリニア中央新幹線に特急が存在するであることとが前提となっている拒絶査定の記載には根拠がない。なお,「新幹線」が路線のみならず列車として認識されているとしても,新幹線を走る列車を総称しているのみで「ひかり」「のぞみ」等具体的な列車名を意味するものではない。一方で,現行新幹線では「ひかり」「のぞみ」等個別の列車に対して「スーパーエクスプレス」と表現され,新幹線を走る総称としての列車を「スーパーエクスプレス」即ち「超特急」と表現することはない。
(4)「リニア中央新幹線」の語が「リニア」と表記されるとしても,文脈によって「リニア」と省略されることがあることを示しているに過ぎない。また,「リニア中央新幹線」「リニア新幹線」「超伝導リニア」「山梨リニア実験線」と,対象を特定できる「中央」「新幹線」「超伝導」「山梨」「実験線」といった言葉と組み合わされて使用されている事実からすれば,「リニア」の語のみでは直ちに「リニア中央新幹線」を示すことができないと推認される。

5 当審の判断
(1)認定事実
上記3の証拠調べ通知(別掲)によれば,以下の事実が認められる。
ア JR東海が「超電導リニアによる中央新幹線」を計画,実験,建設,宣伝等している事実
(ア)1990年(平成2年)6月の運輸大臣通達等に基づき,JR東海は,超伝導リニア技術を開発するとともに,山梨リニア実験線を建設して走行試験に取り組んだ。その後,2013年(平成25年)8月に,営業仕様の車両L0系による走行試験を行った。
(イ)2011年(平成23年)5月,国土交通大臣により,建設コストが総額9兆円を超える整備計画が決定され,超伝導リニアによる中央新幹線(東京都・大阪市間)の営業・建設主体としてJR東海が指名された。
(ウ)2014年(平成26年)10月の国土交通大臣による中央新幹線品川・名古屋間の工事実施計画(その1)の認可後,JR東海は,沿線各地において様々な説明会を開催した。
(エ)JR東海は,2014年度(平成26年度)においても引き続き「超伝導リニア体験乗車」を実施し,その体験者は累計3万人を超えた。
(オ)JR東海は,自身の運営する「リニア・鉄道館」において,超伝導リニア技術を使った車両を展示・宣伝している。
イ 「超電導リニアによる中央新幹線」が「リニア中央新幹線」と称されている事実
(ア)事典,新聞,雑誌などの記載からすれば,「リニア中央新幹線」とは,全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画路線構想で,時速500キロメートルで走行する高速・安全かつ低公害の超伝導磁気浮上式鉄道(超伝導リニア)により,東京-名古屋-大阪間を約1時間で結ぶプロジェクトであって,国土交通省の審議会答申に基づき,国土交通相が,2011年(平成23年)5月,JR東海にゴーサインを出し,2027年度(平成39年度)東京-名古屋,2045年度(平成57年度)大阪までの開業を目指しているものといえる。
(イ)新聞,雑誌等のマスメディアにおいて,遅くとも2001年(平成13年)10月以降,JR東海が推進する「超伝導リニアによる中央新幹線」プロジェクトが「リニア中央新幹線」と称され,同プロジェクトの概要(「リニアモーターカーの一種で,正式には「超伝導磁気浮上式鉄道」という名前です。」等)及びJR東海による様々な活動が繰り返し報道されている。また,「リニア中央新幹線」は「夢の超特急」とも称されている。
(ウ)東京都,神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県,三重県,奈良県及び大阪府の各知事を構成員とする「リニア中央新幹線建設促進期成同盟会」は,1979年(昭和54年)11月7日に「中央新幹線建設促進期成同盟会」として発足し(2009年(平成21年)に現在の名称に変更),JR東海が推進する「超伝導リニアによる中央新幹線」を「リニア中央新幹線」と称し,国家的プロジェクトと位置付け,その早期実現を目指して,広報啓発,調査,要望活動などに積極的に取り組んでいる。
(エ)東京・大阪間の沿線経済団体により,1990年から「東京・大阪間沿線経済団体リニア中央新幹線早期建設促進大会」が毎年開催され,1995年には「リニア中央新幹線建設促進経済団体連合会」が発足し,リニア中央新幹線の早期実現に向け活動が進められている。
ウ 駅構内等において本願商標の指定商品を含む鉄道関連グッズが販売されている事実
駅構内やウェブサイトにおいて,鉄道関連グッズとして「新幹線」や「特急」等の文字が付された文房具等が販売されている。
エ 本願商標の指定商品とJR東海の連結子会社の事業とが関連する事実
(ア)JR東海の連結子会社には,2013年度末現在及び2015年度末現在で,小売業等を営む会社が含まれており,かつ,その子会社中の日本車輌製造株式会社が運営する鉄道グッズの企画・製作・販売チーム「日車夢工房」を通じて,JR東海が運営するリニア・鉄道館において,2011年3月から,「新幹線」や「SHINKANSEN SUPER EXPRESS」等を冠した文房具等の商品が販売されている。
(イ)JR東海が運営するリニア・鉄道館のミュージアムショップにおいて,文具・雑貨など様々な鉄道関連グッズや玩具,お土産菓子が販売されている。
オ 「新幹線」が路線のみならず列車として認識されている事実
「新幹線」は,主要都市間を高速で結ぶJRの鉄道のみならず列車の名称としても広く一般に親しまれている。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 「リニア中央新幹線」の周知著名性について
「リニア中央新幹線」については,上記(1)ア及びイにおいて認定した事実によれば,JR東海が推進する「超伝導リニアによる中央新幹線」プロジェクトの略称・通称として,たとえJR東海自身が「リニア中央新幹線」の文字を使用していないとしても,我が国の取引者,需要者の間において,本願商標の登録出願日(平成26年2月28日)には,相当程度広く認識され,その周知性は,本願商標の審決日においても継続しているものということができる。
イ 本願商標と「リニア中央新幹線」の類似性の程度
本願商標は,前記1のとおり,「リニア特急」の文字を標準文字で表してなるところ,当該構成文字中の片仮名と漢字の文字種の相違から,本願商標は「リニア」の文字と「特急」の文字からなると容易に認識されるものである。
そして,「リニア」の文字は,「『直線の,線状の』の意味で複合語をつくる。『リニアモーターカー』ほか。」(コンサイスカタカナ語辞典第4版)の意味を,また,「特急」の文字は,「特別急行の略」であって「普通の急行よりも速く,停車数の少ない列車」(広辞苑第6版)の意味を有する言葉である。
そうすると,本願商標全体として,「リニア(モーター)による特別急行列車」ほどの意味合いを生じるものというのが相当である。
他方,「リニア中央新幹線」は,その構成中,本願商標と「リニア」の文字部分を共通にする一方,「新幹線」の文字部分は,上記(1)オで認定したとおり,「主要都市間を高速で結ぶJRの列車」を意味するものであり,また,上記(1)イ(イ)で認定したとおり,「リニア中央新幹線」が「夢の超特急」と称されていることも併せ考慮すれば,本願商標構成中の「特急」の有する意味と実質的な違いはないといえる。
してみれば,上記アのとおり,「リニア中央新幹線」の文字が,我が国の取引者,需要者の間において周知であること及び我が国におけるリニア(モーター)による新幹線の事業が「リニア中央新幹線」のみであることを考慮すれば,本願商標と「リニア中央新幹線」とは,外観において差異を有するとしても,語頭の「リニア」の文字の綴りを同じくし,また,「リニア」の文字部分の有する意味が共通し,かつ,「特急」の文字部分及び「新幹線」の文字部分の意味も近似するものであるから,これら要素が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両者は,類似性の程度が高いというべきである。
ウ 商品の関連性及び取引者,需要者の共通性について
本願商標の指定商品は,日用品あるいは生活雑貨であるところ,当該商品を購入する最終消費者は,一般的な消費者であるといえる一方,JR東海が,現在及び「リニア中央新幹線」により将来提供する,鉄道による輸送の役務の需要者も,一般的な消費者であるといえるから,その需要者も共通であるということができる。
また,上記(1)ウ及びエにおいて認定したとおり,駅構内やウェブサイトにおいて鉄道関連グッズとして文房具等が販売されていること,並びに,JR東海の連結子会社には小売業を営む会社が含まれており,その中には,文房具を含めた鉄道グッズを企画・製作・販売する会社も存在することからすれば,本願商標の指定商品中,特に「文房具類」については,JR東海のグループ企業の業務に係る商品と,取引者,需要者を共通にし,かつ,商品同士の関連性も相当に高いものというべきある。
エ 出所の混同のおそれについて
本願商標の指定商品の取引者,需要者において普通に払われる注意力を基準として,以上のアからウを総合的に判断するならば,本願商標を請求人がその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者が,周知著名性を有する「リニア中央新幹線」を想起,連想し,その商品が,あたかもJR東海又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は,(ア)証拠調べ通知によれば,「リニア中央新幹線」はJR東海と直接関係のない第三者が使用していること,(イ)「リニア特急」の文字が鉄道関連グッズに採用される可能性は極めて低いこと,(ウ)「新幹線」が路線のみならず列車として認識されているとしても,新幹線を走る列車を総称しているのみで「ひかり」「のぞみ」等具体的な列車名を意味するものではなく,また,「超特急」と表現することもないこと,(エ)「リニア」のみでは直ちに「リニア中央新幹線」を示すことができないことからすれば,本願商標を拒絶した原審の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら,証拠調べ通知において示した別掲の事実に基づき,本願商標の指定商品の取引者,需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断するならば,本願商標を請求人がその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者が,周知著名性を有する「リニア中央新幹線」を想起,連想し,その商品が,あたかもJR東海又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであることは,上記(2)で述べたとおりである。
したがって,請求人の主張は失当である。
(4)まとめ
以上からすれば,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成28年7月4日付け証拠調べ通知で開示した事実)
1 東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)が「超電導リニアによる中央新幹線」を計画,実験,建設,宣伝等している事実
(1-1)JR東海の「第26期有価証券報告書(24.4.1?25.3.31)」(平成25年6月21日提出)中,以下の事実が掲載されている。
・10頁に,「超電導磁気浮上式鉄道(以下『超伝導リニア』という。)による中央新幹線については,第一局面として進める東京都・名古屋市間の環境アセスメントについて,環境影響評価準備書の取りまとめに向けて,引き続き現地調査等を進めました。また,環境アセスメントの手続きに加え,超電導リニア特有の技術や環境の保全等についての理解をより一層深めていただくため,中央新幹線計画に関する説明会を開催しました。」及び「超電導リニア技術については,山梨リニア実験線の42.8kmへの延伸と設備更新を推進するとともに,昨年11月に新型車両L0系5両を車両基地に搬入しました。」との記載がある。
・18頁の「(8)超伝導リニアによる中央新幹線」の項に,「平成23年5月,国土交通大臣の諮問にかかる審議を行ってきた交通政策審議会が,中央新幹線(東京都・大阪市間)の営業主体等として当社を指名することが適当であること及び整備計画について下表のとおりとすることが適当であることを答申しました。国土交通大臣は,これを踏まえ,同5月,当社の同意を得た上で,当社を東京都・大阪市間の営業主体等に指名しました。続いて,当社の同意を得て,下表の整備計画を決定し,当社に建設の指示を行いました。」との記載があり,当該表中には,「建設に要する費用の概算額(車両費を含む。)」として「90,300億円」との記載がある。
・19頁の「(9)山梨リニア実験線投資及び超電導リニア技術開発」の項に,「当社は,中央新幹線を実現する際には,その先進性や高速性から超電導リニアの採用が最もふさわしいと考え,平成2年6月の運輸大臣通達『超電導磁気浮上方式鉄道に係る技術開発の円滑な推進について』並びに同年同月に承認された『技術開発基本計画』及び『山梨実験線建設計画』に基づき,山梨リニア実験線の先行区間18.4kmを建設するとともに,技術開発及び走行試験に取り組んできました。この結果,超電導リニアは,平成21年7月の国土交通省の超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会において,既に営業運転に支障のない技術レベルに到達していることが確認され,平成23年12月には,国土交通大臣により超電導リニアに関する技術基準が制定されました。 また,当社は,平成19年1月に上記の『技術開発基本計画』及び『山梨実験線建設計画』の変更承認を得て,山梨リニア実験線の42.8kmへの延伸と設備更新の工事を進め,平成25年9月を目途に,新型車両L0系により走行試験を再開し,引き続き,実用技術として完成した超電導リニア技術のブラッシュアップと営業線における建設・運営・保守のコストダウンに取り組んでいきます。」との記載がある。
http://company.jr-central.co.jp/ir/financial-statements/detail/_pdf/000018792.pdf
(1-2)JR東海の「第29期有価証券報告書(27.4.1?28.3.31)」(平成28年6月23日提出)中,以下の事実が掲載されている。
・10頁に,「超電導磁気浮上式鉄道(以下『超伝導リニア』という。)による中央新幹線については,平成26年10月に,国土交通大臣より中央新幹線品川・名古屋間の工事実施計画(その1)の認可を受け,沿線各地において地区ごとの事業計画等,地域に密着した内容をきめ細やかにご説明するため,自治会等の単位で事業説明会を開催しました。また,路線の中心位置を明らかにするための中心線測量について,予定していた沿線6都県で作業を進めるとともに,補償の考え方等をご説明するための用地説明会を開催するなど,今後の工事に向けた準備を進めました。さらに,長期間の工期が必要となる南アルプストンネル新設工事及び品川駅新設工事の一部について,工事契約を締結し,工事概要や安全対策等について地域にお住まいの方へご説明するための工事説明会を開催しました。このうち,南アルプストンネル新設(山梨工区)工事については昨年12月に,品川駅新設(北工区・南工区)工事については本年1月に安全祈願・起工式を執り行い,本格的な土木工事に着手しました。引き続き,工事の安全,環境の保全,地域との連携を重視して着実に取り組みます。」及び「一方,山梨リニア実験線においては,営業線仕様の車両及び設備により,2編成を交互に運用して,長距離走行試験を実施することなどにより,営業運転に対応した保守体系の確立に向けた検証を行うとともに,超電導リニア技術のブラッシュアップ及び営業線の建設・運営・保守のコストダウンに取り組みました。昨年4月には,1日の走行距離が過去最高の4,064kmを記録したほか,速度603km/hを記録し鉄道の世界最高速度を更新しました。また,『超電導リニア体験乗車』を平成26年度から引き続き計画的に実施し,累計3万人を超える多くの方々に速度500km/h走行を体験していただきました。」との記載がある。
・20頁の「(8)超伝導リニアによる中央新幹線」の項に,「平成23年5月,国土交通大臣の諮問にかかる審議を行ってきた交通政策審議会が,中央新幹線(東京都・大阪市間)の営業主体等として当社を指名することが適当であること及び整備計画について下表のとおりとすることが適当であることを答申しました。国土交通大臣は,これを踏まえ,同5月,当社の同意を得た上で,当社を東京都・大阪市間の営業主体等に指名しました。続いて,当社の同意を得て,下表の整備計画を決定し,当社に建設の指示を行いました。」との記載があり,当該表中には,「建設に要する費用の概算額(車両費を含む。)」として「90,300億円」との記載がある。
・24頁の「(注)山梨リニア実験線投資及び超電導リニア技術開発」の項に,「1 当社は,中央新幹線を実現する際には,その先進性や高速性から超電導リニアの採用が最もふさわしいと考え,平成2年6月の運輸大臣通達『超電導磁気浮上方式鉄道に係る技術開発の円滑な推進について』並びに同年同月に承認された『技術開発基本計画』及び『山梨実験線建設計画』に基づき,山梨リニア実験線の先行区間18.4kmを建設するとともに,技術開発及び走行試験に取り組んできました。この結果,超電導リニアは,平成21年7月の国土交通省の超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会において,既に営業運転に支障のない技術レベルに到達していることが確認され,平成23年12月には,国土交通大臣により超電導リニアに関する技術基準が制定されました。 また,当社は,平成19年1月に上記の『技術開発基本計画』及び『山梨実験線建設計画』の変更承認を得て,山梨リニア実験線の42.8kmへの延伸と設備更新の工事を進め,平成25年8月に営業線仕様の車両L0系により走行試験を再開しました。引き続き,上記のとおり,実用技術として完成した超電導リニア技術のブラッシュアップと営業線における建設・運営・保守のコストダウンに取り組んでいきます。」との記載がある。
http://company.jr-central.co.jp/ir/financial-statements/detail/_pdf/000030956.pdf
(2)JR東海が運営する「リニア・鉄道館」(名古屋市港区金城ふ頭3-2-2)のパンフレット(2016年5月現在)中,「車両展示」の欄に,「東海道新幹線を中心に,在来線から超伝導リニアまで全部で39両の実物車両を展示しています。」との記載があり,「超伝導リニアMLX01-1」と題する車両の写真及び「2003年,山梨リニア実験線において,当時の鉄道の世界最高速度(581km/h)を記録。」との説明文が掲載されている。また,「超伝導リニア展示室」の項に,浮上や走行の原理など超伝導リニアの技術を体験装置や模型で紹介。ミニシアターでは時速500kmの世界を模擬体験できます。」との記載がある。
http://museum.jr-central.co.jp/booklet/_pdf/booklet.pdf

2 「超電導リニアによる中央新幹線」が「リニア中央新幹線」と称されている事実
(1-1)現代用語の基礎知識2014(2014年1月1日発行)
「リニア中央新幹線」の項に,「リニア新幹線,中央リニアエキスプレスともいう。全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画路線構想で,時速500キロメートルで走行する高速・安全かつ低公害の超伝導磁気浮上式鉄道(超伝導リニア)により,東京-名古屋-大阪間を約1時間で結ぶプロジェクト。(中略)国土交通省の審議会答申に基づき国土交通相が2011年5月JR東海にゴーサインを出した。(中略)14年度着工予定,27年度東京-名古屋,45年度大阪までの開業を目指している。」との記載がある。
(1-2)現代用語の基礎知識2016(2016年1月1日発行)
「リニア中央新幹線」の項に,「リニア新幹線,中央リニアエキスプレス,あるいは単にリニアとも。全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画路線構想で,時速500キロメートルで走行する高速・安全かつ低公害の超伝導磁気浮上式鉄道(SCMAGLEV superconducting magnetic levitation transportation)により東京(品川)-名古屋-大阪を約1時間で結ぶプロジェクト。(中略)2011年にゴーサインが出され(中略),14年10月には東京-名古屋間の建設が認可された。」との記載がある。
(2)2001年10月28日付け大阪読売新聞朝刊33頁において,「[e-ライフIT+経済]超電導リニアモーターカー 体感,超音速の世界」の見出しのもと,「◆技術面クリア 問題は財源」の項中,「リニア中央新幹線計画は,1970年に成立した全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画路線の一つで,東京都を起点に甲府市付近,名古屋市付近,奈良市付近を経由し,大阪市を終点とするとなっている。東海道ではなく,中央道を通るわけだ。国鉄の分割民営化後は,JR東海が,リニア中央新幹線を東海道新幹線と共に一元的に経営することになっており,2000年3月には運輸省(現国土交通省)の技術評価委員会が「実用化に向けた技術上のめどが立った」との判断を下した。」との記載がある。
(3)2003年7月9日付け日刊工業新聞30頁において,「中経連,リニア中央新幹線建設促進へ提言-経済の閉そく感打破」の見出しのもと,「【名古屋】中部経済連合会は8日,『リニア中央新幹線がもたらす効果と地域づくりについて』の提言をまとめた。その中で日本経済の閉そく状況を打破するにはリニア中央新幹線の建設が有効であり,東海道・中央メガロポリスの再構築にもなるとして,法律上の手続きや整備に向けてのスキームを早急に進める必要があるとしている。リニア中央新幹線は現在,鉄道総合技術研究所とJR東海が山梨県の実験線でテストを繰り返しており,国からは『実用化へ技術の確立が着実に進んでいる』との評価を得ている。完成すれば東京・大阪間を1時間で結ぶ夢の超特急だが,建設費が8,9兆円かかる国家的なプロジェクト。提言では,同新幹線が実現すれば東海道・中央メガロポリスの人口約7000万人が1時間内外で結ばれ,交流機会が増大し,経済の活性化を促す。」との記載がある。
(4)2011年5月27日付け東京読売新聞朝刊31頁において,「リニア『整備計画』に格上げ 駅の誘致合戦が本格化=山梨」の見出しのもと,「国土交通省は26日,リニア中央新幹線を全国新幹線鉄道整備法に基づき,現在の基本計画から整備計画に格上げした。政府がJR東海のリニア建設を正式に認め,着工のゴーサインを出したことを意味する。『夢の超特急』と呼ばれるリニアはいよいよ現実味を帯びてきた。同時に,県内に設置される駅の場所をめぐって,自治体間の誘致合戦が本格化する。整備計画では,中央新幹線について,最高時速505キロの超電導リニアモーターカー方式を採用し,路線を南アルプス中南部を貫通する『直線ルート』と明記。東京?大阪間の路線建設費の概算は9兆300億円とした。中央新幹線は1973年,基本計画路線に位置づけられたが,整備計画への格上げは見送られたままだった。整備計画にならなければ,リニア開通は『絵に描いたもち』にすぎなかった。」との記載がある。
(5)2011年9月8日付け大阪読売新聞朝刊31頁において,「[探Q・なら]リニア 東京1時間=奈良」の見出しのもと,「最大時速500キロ以上で大阪府(おおさかふ)と東京都間を67分で結ぶ夢の乗り物『超電導(ちょうでんどう)リニア(リニア中央新幹線)』が,県内にも通されることが計画されています。」,「リニアモーターカーの一種で,正式には『超電導磁気浮上(じきふじょう)式鉄道』という名前です。JR東海が開発しており,飛行機並みの時速500キロのスピードが出せるとともに,新幹線のように大勢のお客さんを運べる新しい時代の乗り物です。」,「全線が完成すれば,東京?大阪間は67分(現在はのぞみで145分)で結ばれることになります。2027年に東京?名古屋間の開通が予定されていて,45年に大阪までつながる予定です。」,「超電導リニアが通る路線を『リニア中央新幹線』と言います。東海道新幹線の品川駅付近を起点とし,大阪市までの全長約500キロです。」,「1997年から走行試験(しけん)を行っている,山梨(やまなし)県内の『リニア実験線』も,長さを18.4キロから42.8キロに延ばして利用されそうです。」,「超電導リニアの研究は旧国鉄時代の1962年に始まりました。10年後,時速60キロでの走行に成功しました。87年には人を乗せて時速400キロで走行できるようになりました。2003年には山梨リニア実験線で,ギネスブックにも認定(にんてい)された有人走行の世界記録,時速581キロを出しました。」,「09年には,国から技術的には営業運転できるというお墨付(すみつ)きを受け,昨年,ついに営業運転仕様の新型試験車両『L0(エル・ゼロ)系』の形や性能が決まりました。開通に向けた準備が着実に進んでいます。」との記載がある。
(6)2013年6月3日付け朝日新聞夕刊11頁において,「半世紀,見えた500キロ特急 リニア新幹線『L0系』,鼻15メートル【大阪】」の見出しのもと,「東京と大阪を67分で結ぶリニア中央新幹線=キーワード。3日に公開された新型車両L0(エルゼロ)系は,営業車両の元になるほぼ完成形だ。日本でリニア研究が始まってほぼ半世紀。夢の高速鉄道は実現の一歩手前まで来た。」,「山梨実験センターの遠藤泰和所長は『山梨で走行試験が始まった1997年以降,計87・8万キロを走ってきた。一キロ一キロを積み重ね,ブラッシュアップして今がある』と語った。リニア中央新幹線の東京・品川?名古屋はトンネル部分が多い。」,「車両に搭載した超電導磁石と,レールに代わる枠状の走行路『ガイドウェイ』の両側に置いたコイル間の磁力の反発や吸引作用で走る『超電導リニアモーターカー』。浮き上がって走るため,レールと車輪で摩擦が生じる新幹線より速い。リニアの研究は東海道新幹線開業2年前の1962年,国鉄の鉄道技術研究所(現・鉄道総合技術研究所)で始まった。」,「高速でのすれ違いや耐久性の検証,費用軽減のための技術開発などが進められ,09年,国土交通省の超電導リニアの実用技術評価委員会が『営業線に必要な技術が網羅的・体系的に整備されている』と評価。交通政策審議会(国交相の諮問機関)が11年5月,リニア中央新幹線の建設を認める答申を出した。答申は,東日本大震災で東海道新幹線の『二重系化の重要性が高まった』とし,大阪までの早期開業を求めた。」,「<リニア中央新幹線>電磁石の力で約10センチ浮上して走る最高時速500キロの次世代高速鉄道。東京・品川駅近くを起点に,甲府市付近から赤石山脈(南アルプス),名古屋市を経て大阪市に至るルートが計画されている。2027年に品川?名古屋(所要時間40分)での開業を目指し,45年には新大阪付近までの全線(同67分)開業を想定。JR東海が工事費と車両費を合わせた約9兆300億円の全額を負担する。」との記載がある。
(7)2013年8月30日付け日経産業新聞26頁において,「JR東海,試験走行再開,超電導リニア,タッグで加速(NewsEdge)」の見出しのもと,「東海旅客鉄道(JR東海)は29日,2027年開業を目指すリニア中央新幹線の試験走行を再開した。営業仕様の新型車両『L0系』を使用。開発を担うのはJR東海系の日本車両製造と三菱重工業だ。」,「リニア中央新幹線は27年に東京?名古屋間,45年に東京?大阪間の全面開業を目指す。東京から名古屋まで40分,大阪まで67分と『ある意味で三大都市圏が通勤圏になる』(太田昭宏国土交通相)夢の超特急だ。」,「JR東海は今秋に詳細なルートや駅の位置を公表。先行して建設した山梨県の実験線を除く区間の本体工事を来年度から始める。総工費は9兆円強と民間企業のプロジェクトとしては過去最大規模だ。」との記載がある。
(8)東洋経済新報社発行「週刊東洋経済 2014.5.31号」において,「今世紀最大の超巨大プロジェクト リニア革命」と題する特集(40?81頁)において,「最高速度500キロメートル。夢の超特急『リニア中央新幹線』が今秋,いよいよ着工を迎える。」,「リニア中央新幹線の概要」,「リニア中央新幹線の歩み」等の記載がある。
(9)株式会社洋泉社発行「徹底解析!!JR東海&東海3県の鉄道会社」(2016年2月18日発行)中,「リニア中央新幹線はいくら稼ぐのか!?」と題する記事に,「JR東海は,2027年の品川(東京)-名古屋の開業に向けて,リニア中央新幹線の本格着工を開始した。」等の記載がある。
(10)リニア中央新幹線建設促進期成同盟会によるリニア中央新幹線ホームページ中,以下の事実が掲載されている。
・「リニア中央新幹線の概要」のページにおいて,「リニア中央新幹線とは?」の項に,「リニア中央新幹線は,東京都から甲府市附近,赤石山脈(南アルプス)中南部,名古屋市附近,奈良市附近を経由し大阪市までの約438kmを,我が国独自の技術である超電導リニアによって結ぶ新たな新幹線です。世界でも有数の人口集積地域である三大都市圏を,超電導リニアにより新しいルートで結ぶリニア中央新幹線は,沿線地域のみならず我が国全体に活力をもたらす国家的プロジェクトであり,早期全線整備に向け,関係者が一体となった取組が望まれます。」との記載がある。
http://www.linear-chuo-shinkansen-cpf.gr.jp/gaiyo1.html
・同ページにおいて,「開業までの流れ」の項に,「早期実現に向け,大きな期待が寄せられているリニア中央新幹線。2011年(平成23年)5月,全国新幹線鉄道整備法に基づき,東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が営業主体及び建設主体に指名され,『整備計画』が決定。JR東海に対して,建設の指示がなされました。JR東海による東京都・名古屋市間の環境影響評価(環境アセスメント)の手続を経て,2014年(平成26年)10月,全国新幹線鉄道整備法に基づく『工事実施計画』が認可され,リニア中央新幹線(品川・名古屋間)は建設段階に移りました。」との記載がある。
http://www.linear-chuo-shinkansen-cpf.gr.jp/gaiyo6.html
・「実現に向けて」のページにおいて,「リニア中央新幹線建設促進期成同盟会の取り組み」の項に,「リニア中央新幹線建設促進期成同盟会は,1979年に『中央新幹線建設促進期成同盟会』として発足し,2009年に現在の名称に変更しました。東京都,神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県,三重県,奈良県及び大阪府の沿線9都府県で構成し,新しい時代を開くリニア中央新幹線の早期実現を目指して,広報啓発,調査,要望活動などに積極的に取り組んでいます。」との記載がある。
・同ページにおいて,「経済団体の取り組み」の項に,「東京・大阪間の沿線経済団体により,1990年から『東京・大阪間沿線経済団体リニア中央新幹線早期建設促進大会』を毎年開催しています。1995年には,『リニア中央新幹線建設促進経済団体連合会』が発足し,リニア中央新幹線の早期実現に向けて強力な活動が進められています。」との記載がある。
http://www.linear-chuo-shinkansen-cpf.gr.jp/jitugen.html
・「リニア中央新幹線建設促進期成同盟会」は昭和54年11月7日に設立され,その構成員は,会長である愛知県知事,副会長である東京都・神奈川県・山梨県・長野県・岐阜県・三重県・奈良県・大阪府の各知事からなり,このうち,東京都を除く各自治体にもリニア中央新幹線建設促進のための組織が置かれている。
http://www.linear-chuo-shinkansen-cpf.gr.jp/pdf/doumeikai.pdf

3 駅構内等において本願商標の指定商品を含む鉄道関連グッズが販売されている事実
(1)株式会社JR東日本リテールネットが作成した「TOKYO STATION CITY」の商品カタログ(2014年10月現在)に,鉄道関連グッズとして文房具等の商品が掲載されており,これら商品がJR東京駅構内で販売されていることが記載されている。
http://www.j-retail.jp/lib/pdf/news/1-10-1713/KeiyoSt_100th.pdf
(2)南海電鉄のウェブサイト中,「電車グッズ」のページにおいて,「南海電鉄でしか手に入らないオリジナルグッズや,根強い人気を誇るスルッとKANSAIグッズシリーズが続々登場!なんば駅サービスセンター(2F中央改札口)に加え,『きまぐれ鉄道ぶらり旅』オンラインショップでも南海電車グッズを販売いたします。」との記載があり,「特急ラピート『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』号オリジナルグッズ」等を冠した文房具等の商品が掲載されている。
http://www.nankai.co.jp/traffic/goods.html
(3)JR東日本のショッピングモール「えきねっとショッピング」のウェブサイト中,「鉄道グッズ」のページにおいて,「超伝導リニア」や「新幹線」等を冠したステーショナリー(文房具)等の商品が掲載されている。
https://www.eki-net.biz/ekinet/d001001021/
(4)鉄道グッズ通信販売「鉄ピタ」のウェブサイト中,「JR東海 鉄道グッズ」のページにおいて,「新幹線」や「特急」等を冠した文房具等の商品が掲載されている。
http://tetsupita.co.jp/SHOP/93979/93982/list.html

4 本願商標の指定商品とJR東海の連結子会社の事業とが関連する事実
(1)JR東海の連結子会社は,2013年度末現在で29社,2016年度末現在で28社あり,小売業等を営む「(株)ジェイアール東海高島屋」,「(株)ジェイアール東海パッセンジャーズ」,「東海キヨスク(株)」,「ジェイアール東海フードサービス(株)」,「ジェイアール東海商事(株)」及び「日本車輌製造(株)」が含まれている。(「第26期有価証券報告書(24.4.1?25.3.31)」及び「第29期有価証券報告書(27.4.1?28.3.31)」の各3頁,各7?8頁参照)
http://company.jr-central.co.jp/ir/financial-statements/detail/_pdf/000018792.pdf
http://company.jr-central.co.jp/ir/financial-statements/detail/_pdf/000030956.pdf
(2)JR東海の連結子会社である日本車輌製造株式会社が運営する「日車夢工房」のウェブサイト中,「日車夢工房へようこそ」の項に,「日車夢工房は,新幹線電車等を製作している鉄道車両メーカー『日本車両』が運営している鉄道グッズの企画・製作・販売のチームです。」との記載があり,「日本車両と日車夢工房のあゆみ」の項中,「2011年3月 リニア・鉄道館オープン リニア・鉄道博物館ミュージアムショップでグッズ販売開始」との記載がある。また,日車夢工房のカタログ(2015年5月発行)に,「新幹線」や「SHINKANSEN SUPER EXPRESS」等を冠した文房具等の商品が掲載されている。
http://www.n-sharyo.co.jp/yumekobo/office.html
http://www.n-sharyo.co.jp/yumekobo/catalog_v21.pdf
(3)JR東海が運営する「リニア・鉄道館」のパンフレット(2016年5月現在)中,「MUSEUM SHOP(ミュージアムショップ)」の欄に,「リニア・鉄道館でしか手に入らないオリジナルグッズをはじめ,文具・雑貨などさまざまな鉄道グッズや玩具,お土産菓子が勢揃い。」との記載がある。
http://museum.jr-central.co.jp/booklet/_pdf/booklet.pdf

5 「新幹線」が路線のみならず列車として認識されている事実
(1)大辞泉(増補・新装版)小学館
「新幹線」の項に,「高速で主要都市間を結ぶJRの鉄道。また,その列車。」との記載がある。
(2)大辞林(第3版)三省堂
「新幹線」の項に,「全国主要都市の間を高速で結ぶ新しい鉄道。また,その列車。」との記載がある。



審理終結日 2016-10-03 
結審通知日 2016-10-07 
審決日 2016-10-18 
出願番号 商願2014-15226(T2014-15226) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (W16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博小松 里美 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
冨澤 武志
商標の称呼 リニアトッキュー、リニアエキスプレス 
代理人 磯兼 智生 

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