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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない W30
管理番号 1322456 
審判番号 不服2015-18512 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-13 
確定日 2016-11-28 
事件の表示 商願2014-108849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「謙信米」の漢字を標準文字で表してなり、第30類「米」を指定商品として、平成26年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『謙信米』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『米』の文字は、本願の指定商品を指称するにすぎないものであり、『謙信』の文字は、戦国時代に活躍した武将として著名な歴史上の人物である『上杉謙信』を容易に理解させるものである。そして、上杉謙信とゆかりの深い新潟県上越市で、地域興しや観光事業に、その名が使用されている実情がある。そうすると、上杉謙信との関係が認められない出願人が、本願商標を商標として独占して使用することは、上杉謙信に対する国民、上越市の地域住民の心情を害するおそれがあるほか、上越市での地域興しや観光事業の活動を阻害するおそれもあるため、穏当ではなく、本願商標は、公正な競業秩序を害するおそれがあって、社会公共の利益に反するおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり「謙信米」の文字を書してなるところ、その構成中「米」の文字は本願の指定商品を表すものであるから、商品の出所識別標識としての機能を有しないものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「謙信」の文字部分が、独立して商品の出所識別標識として機能し得るものといえる。
(2)「謙信」の文字について
「謙信」の文字は、戦国時代に越後(旧国名。今の新潟県の大部分。)を領した武将として書籍やテレビ番組、ドラマ等でも取り上げられている著名な歴史上の人物である「上杉謙信」(以下「謙信」という。)を容易に想起させるものである(別掲1)。
そして、謙信とゆかりの深い地、例えば新潟県の上越市等では、以下の事実がある。
<新潟県上越市>
ア 謙信の武勇と遺徳をたたえる「謙信公祭」が大正15年から現在に至るまで90回開催されていること(別掲2(1))。
イ 春日山城跡を始め市内各所に謙信の像が複数建立されていること(別掲2(2)及び(3))。
ウ 謙信を祭神とする神社(「春日山神社」)があること(別掲2(4))。
エ 上越市産業振興課に事務局を置く「越後・謙信SAKEまつり実行委員会」が、「越後・謙信SAKE祭り」の名の下、上越地域の酒づくり文化を紹介するイベントを主催していること(別掲2(5))。
オ 公益社団法人上越観光コンベンション協会と上越商工会議所が、「謙信公・聖地(フィールドミュージアム)構想」の名の下、「春日山城跡を活かした観光振興方策の構想」を策定し、また、該構想の具体的な行動計画に、「観光客の滞在に必要となる食事や買い物で提供する物産品・食の開発を謙信公と関連づけて実施する。」との記載があり、商品のネーミングにも極力謙信の名を取り入れるとして、その一例に「けんしん米」を挙げていること。さらに、「謙信」ネーミングを既に活用している施設・商品を把握し、一定の品質に達しているものについては情報発信を行うとの趣旨の記載があること(別掲2(6)、(7))。
カ 上越市教育委員会が、「謙信Kids(キッズ)スクールプロジェクト海と山と大地の楽校」の名の下、上越市の自然や歴史、文化などの特色を活かした市内の小学生のための体験活動プログラムを開催していること(別掲2(8))。
キ 上越市が「謙信公アカデミー条例」の下、上越地域出身の学生向けの「上越学生寮奨学基金」を設置したこと(別掲2(9))。
<新潟県長岡市>
ク 長岡市で、謙信の遺徳を偲ぶ「とちお謙信公祭り」が開催されていること(別掲2(10))
<山形県米沢市>
ケ 米沢市で、米沢の礎を築いた上杉家と初代当主の謙信を敬う「米沢上杉まつり」が開催されていること(別掲2(11)。
コ 米沢市の謙信を祭神とする上杉神社には、季節を問わず多くの市民が訪れていること(別掲2(12))。
以上からすると、上杉謙信は、戦国時代の武将として広く一般に知られ、そのゆかりの地等において、今なお多くの人から敬愛の念をもって親しまれ、市や商工会議所などが行う公共性を有する各種施策や取組に、その名称である「謙信」の文字が活用されているものである。
また、地元にゆかりのある商品や謙信にゆかりのある商品の商品名や宣伝にも「謙信」の文字(名称)が活用されているといえる以下の事実がある。
<新潟県上越市>
サ 公益社団法人上越観光コンベンション協会が、「上杉謙信公を冠とした食の展開」として「謙信飯」の名の下、謙信にちなんだ食である「謙信公のかちどき飯」、「謙信公義のふるまい」、「謙信勝負飯」、「謙信公義の塩 ホワイト焼きそば」を紹介し、上越市内においてこれらを提供する店舗情報を提供していること(別掲3(1))。
シ 地元産の笹を使用した団子「謙信笹だんご」や、謙信にちなんだ酒「上杉謙信公 花水・出陣乃酒」など、地元や謙信ゆかりの商品の商品名や宣伝に謙信の名が活用されていること(別掲3(2)?(4))。
<山形県米沢市>
ス 米沢市の推薦するせんべいが「謙信せんべい」の商品名で販売されていること(別掲3(5))。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「謙信米」の文字からなるところ、その構成中、独立して出所識別標識としての機能を果たし得る「謙信」の文字は、我が国において広く知られている歴史上の人物名であって、ゆかりの地においては今なお多くの人から敬愛の念をもって親しまれている。
そして、「謙信」に関連する祭りが開催され、また、「謙信」の文字(名称)は、市や商工会議所などが行う公共性を有する各種施策、地域振興、観光振興のほか、各種の商品又は役務の提供等に、広く活用されていることが認められる。
上記実情を総合して検討すれば、「謙信」の文字を含む本願商標を、請求人の商標として登録することは、「謙信」の文字(名称)を活用した公共性を有する各種施策、地域振興、観光振興等の遂行を阻害するおそれがあり、ゆかりの地における各種の商品や役務等を取り扱う多数の事業者等の円滑な商取引を阻害し、ひいては社会公共の利益の妨げになるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、自身は上杉謙信との関係はないが、上越市住民として長年事業を営み、本願の指定商品「米」を毎年生産している者であり、本願商標を付した地産米が市場に出回ることにより、上越市の地域興しや観光事業の活動に協力、寄与するものと思い本願を登録出願しており、歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗する思いはない旨主張している。
しかしながら、上記のとおり、謙信ゆかりの地等において、「謙信」の文字(名称)を活用して、公共性を有する各種施策、地域振興、観光振興や商取引等が行われるものであることに鑑みれば、「謙信」の文字を有する本願商標を独占権として登録することは、社会公共の利益の妨げになるおそれがあるといわざるを得ないものであるから、請求人の主張を採用することはできない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
<辞書、事典>
(1)うえすぎ‐けんしん【上杉謙信】戦国時代の武将。長尾為景の子。春日山城に拠り、越後を領し、加賀・能登に勢力を張る。初名は景虎。上杉憲政から上杉氏の名跡と関東管領を譲られ、政虎と改名。のち輝虎と改め、剃髪して不識庵謙信と号す。義侠に富み、兵略に長じ、しばしば小田原北条氏および武田信玄と戦った。(1530?1578)(株式会社岩波書店発行「広辞苑 第六版」)
(2)うえすぎ けんしん 上杉謙信1530?78(享禄3?天正6)戦国時代の武将。(株式会社三省堂発行「コンサイス日本人名事典<第5版>」
<書籍>
(3)ポプラ社のウェブサイトにおいて、書籍タイトル「日本の歴史人物」の下、「日本の歴史を動かした人物がよくわかる大事典!」の記載があり、「○もくじ」に、「上杉謙信 ・・・・・・105」の項がある。
(https://www.poplar.co.jp/shop/shosai.php?shosekicode=70150060)
(4)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、書籍「上杉謙信 (吉川英治歴史時代文庫)」が掲載されている。
(https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1-%E5%90%89%E5%B7%9D%E8%8B%B1%E6%B2%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%99%82%E4%BB%A3%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%90%89%E5%B7%9D-%E8%8B%B1%E6%B2%BB/dp/4061965433)
<テレビ番組>
(5)「NHKアーカイブス」のウェブサイトにおいて、番組タイトル「大河ドラマ 天と地と」の下、「上杉謙信と武田信玄、両名将の対比をドラマの中心に据えて、戦国の動乱の時代を背景にした人間模様を描く。」の記載がある。
(http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010147_00000)
(6)「NHK歴史秘話ヒストリア」のウェブサイトにおいて、2010年のバックナンバーに、番組タイトル「上杉謙信の折れない心 ?義の武将 知られざる苦闘?」が掲載されている。
(https://www.nhk.or.jp/historia/backnumber/180.html)
<映画>
(7)「YAHOO!映画」のウェブサイトにおいて、映画タイトル「天と地と」の下、「上杉謙信と武田信玄による有名な“川中島の戦い”を描いた壮大な戦国絵巻。」の記載がある。
(http://movies.yahoo.co.jp/movie/%E5%A4%A9%E3%81%A8%E5%9C%B0%E3%81%A8/151110/)

別掲2
<新潟県上越市>
(1)「第90回 謙信公祭」のウェブサイトにおいて、「謙信公祭とは」の見出しの下、「『謙信公祭(けんしんこうさい)』は、戦国の名将・上杉謙信公の武勇と遺徳をたたえ、大正15年から行われているまつり。」、「謙信公祭に関するお問合せ 謙信公祭協賛会事務局(上越市観光振興課内)」の記載がある。
(http://www.joetsu-kanko.net/special/kenshinkousai/)
(http://www.joetsu-kanko.net/special/kenshinkousai/about.html)
(2)「るるぶ.com」のウェブサイトにおいて、「上杉謙信公像」の見出しの下、「上杉謙信公の居城として鉄壁を誇った春日山城。その中腹には、昭和44年(1969)のNHK大河ドラマ『天と地と』の放映にあたり制作された、城下を見下ろす謙信公の像がある。」の記載がある。
(http://www.rurubu.com/sight/detail.aspx?BookID=J0066442)
(3)「GATAポスト」のウェブサイトにおいて、「越後の虎・上越市の上杉謙信公像をいろいろ訪ねてみました」(2015年5月15日付けの記事)の見出しの下、「戦国の世を駆け抜けた上杉謙信公。新潟県民なら誰もが知っているヒーローです。・・・今回は上越市にある謙信公の像を訪ねてみました。まず訪れたのが、北陸新幹線の開業にともなってオープンしたJR上越妙高駅前の上杉謙信公像です。・・・次は春日山の麓、上越市埋蔵文化財センター前にある謙信公像です。・・・最後は春日山城跡にある謙信公像です。」、「上越市には謙信公関連の観光スポットがいろいろとあります。・春日山城跡(謙信公の居城跡)・林泉寺(謙信公の修行の地とされる)・五智国分寺(謙信公が再興)・上越市埋蔵文化財センター(謙信公関連のイベントや展示)まだまだありますので、上越観光コンベンション協会(http://・・・)や上越市の観光ページ(https://・・・)などで調べてみてください。」の記載がある。
(http://www.gatapost.com/kurashi/joetsu-kenshin-kanko-dozo/)
(4)「上越観光Navi」のウェブサイトにおいて、「春日山神社」の見出しの下、「山形県米沢市の上杉神社より分霊され、謙信公を祭神に祀った神社です。」の記載がある。
(http://joetsukankonavi.jp/spot.php?id=164)
(5)「越後・謙信 SAKEまつり」のウェブサイトにおいて、「越後・謙信SAKEまつりは、平成18年から開催しており、今年で11回目となります。上越地域の日本酒をはじめ、ワイン、どぶろく、地ビールなど『SAKE』を一堂に集め、上越地域の酒づくり文化を紹介するイベントです。」、「主催/越後・謙信SAKEまつり実行委員会 電話:025-・・・(上越産業振興課)」の記載がある。
(http://kenshinsake.com/about/)
(6)「上越観光ネット」のウェブサイトにおいて、「公益社団法人上越観光コンベンション協会」及び「上越商工会議所」名で出されている平成26年2月28日付け「『謙信公・聖地(フィールドミュージアム)構想』策定の趣旨」と題する資料(PDF)中に、「上杉謙信公の『義の心』は今も上越地域の住民の心の中に生きており、私心のない『戦国時代最強の武将』として上越だけでなく全国的にも人気を博している。」の記載がある。
(http://www.joetsu-kanko.net/special/fmk_shushi.pdf)
(7)「上越観光ネット」のウェブサイトにおいて、「『謙信公・聖地(フィールド・ミュージアム)構想』について」の見出しの下、「『上越市第四次観光振興5か年計画』で示された目指すべき『観光の産業化』に向け、新幹線開業までに観光振興重点地区である『春日山城跡』を演出すべく、『謙信公・聖地(フィールド・ミュージアム)構想』を上越商工会議所とともに策定いたしました。新幹線開業に向け、春日山城跡を活かした観光振興を充実してまいります。」の記載があり、当該構想についての詳細版である「謙信公・聖地(フィールド・ミュージアム)構想」と題する資料(PDF)」の「4.行動計画-アクションプラン-」にある「4-3.施策の内容」の「施策5 地域資源を用いた物産品・食の開発と提供」中には、「観光客の滞在に必要となる食事や買い物で提供する物産品・食の開発を謙信公と関連づけて実施する。1謙信公をイメージさせる食と物産の開発・・・『謙信公』を活かした商品名の検討 -ネーミングにも極力『謙信公』『けんしん』『KENSHIN』を取り入れる。(例)けんしん米」、「2民間施設との連携による物産品・食等の提供 ・『謙信』ネーミングを既に活用している施設・商品を把握し、一定の品質に達しているものについては情報発信を行う。」の記載がある。
(http://www.joetsu-kanko.net/archives/7627)
(http://www.joetsu-kanko.net/special/fmk_honpen.pdf)
(8)「上越市」のウェブサイトにおいて、「謙信Kids(キッズ)スクールプロジェクト海と山と大地の楽校」の見出しの下、「上越市教育委員会では、子どもたちがふるさとを愛し豊かな心を持ち、たくましく健やかに育ってほしいという願いを込めて、子どもたちの体験活動プログラム『謙信Kids(キッズ)スクールプロジェクト 海と山と大地の楽校(がっこう)』を開催しています。上越市の自然や歴史、文化などの特色を生かした楽校(がっこう)の活動に、市内のたくさんの小学生のみなさんが参加し、様々な体験活動を通して学びを深めています。」の記載がある。
(http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/shakaikyouiku/kids.html)
(9)「上越市」のウェブサイトにおいて、「上越学生寮奨学生について」の見出しの下、「上杉謙信公の居城、春日山城のある上越市では、『謙信公アカデミー条例』を制定し、明日の上越を担う人づくりと、豊かで住みよく、将来にわたって持続的に発展する地域社会の実現を目指しています。謙信公アカデミー条例の目的を実現するために『上越学生寮奨学基金』を設置し、上越地域出身の学業に優れた学生等に対して、奨学金の貸付を行い、地域を担う人材の育成に努めています。」の記載がある。
(http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kyouikusoumu/kenshin-academy.html)
<新潟県長岡市>
(10)「にいがた観光ナビ」のウェブサイトにおいて、「とちお謙信公祭」の見出しの下、「かつて戦国・越後の龍と呼ばれた、栃尾ゆかりの勇将・上杉謙信公の遺徳を偲び、秋葉公園などで市民茶会や柔道大会、読経・献茶・剣舞などの祭典が開かれます。」の記載がある。
(http://www.niigata-kankou.or.jp/sys/data?page-id=3339)
<山形県米沢市>
(11)「米沢上杉まつり」のウェブサイトにおいて、「上杉まつりとは」の見出しの下、「上杉まつりコンセプト 米沢の礎を築いた上杉家とその初代当主の謙信を敬う」の記載がある。
(http://uesugi.yonezawa-matsuri.jp/about/)
(12)「米沢観光Navi」のウェブサイトにおいて、「上杉神社」の見出しの下、「上杉謙信が祀られています。明治9年、上杉謙信、上杉鷹山を祭神として、米沢城本丸跡に建立されました。明治35年に別格官幣社(べっかくかんぺいしゃ=明治政府が定めた神社の位置づけ、分類を表す。国に尽力した人物を祀る神社)に指定され、このとき祭神は謙信のみとなり、鷹山は摂社に祀られ松岬神社となりました。・・・上杉神社は今でも米沢市民の心の支えとなっていて、初詣やお宮参り、結婚式や安全祈願など、四季を問わず多くの市民が訪れています。」の記載がある。
(http://www.yonezawa-kankou-navi.com/historic/uesugijinja.html)

別掲3
<新潟県上越市>
(1)「上越観光ネット」のウェブサイトにおいて、「上杉謙信公を冠とした食の展開 謙信飯」の見出しの下、「謙信公のかちどき飯」、「謙信公 義のふるまい」、「謙信勝負飯」、「謙信公義の塩 ホワイト焼きそば」の4つのカテゴリーに分けて、上越市内で提供される食と、これらを提供する店舗を紹介している。
(http://www.joetsu-kanko.net/kenshinmeshi.html)
(http://www.joetsu-kanko.net/kensin-katidoki.html)
(http://www.joetsu-kanko.net/kensin-furumai.html)
(http://www.joetsu-kanko.net/kensin-syoubu.html)
(http://www.joetsu-kanko.net/kensin-white.html)
(2)「謙信笹だんご本舗 くさのや」のウェブサイトにおいて、商品「謙信笹だんご」について、「地元産の熊笹で包み、すげでゆわえた野趣味豊かな笹だんごは古くは、天文23年上杉謙信公出陣の際、柿崎城主に仕える菓子司が中国の粽をもとに創案したものと北越風土記に記され、今でも越後では端午の節句に笹だんごをつくって食べる風習になっております。」の記載がある。
(http://www.kusanoya.com/category/1/)
(3)「酒のたなか」のウェブサイトにおいて、商品「上杉謙信公 花水・出陣乃酒」について、「NHK大河ドラマ『風林火山』でもお馴染みの上杉謙信にちなんだお酒の2本セットです。米沢だけではなくここ上越も上杉謙信の縁の地として知られています。」の記載がある。
(http://www.sakenotanaka.jp/products/detail.php?product_id=56)
(4)「上越タウン情報」のウェブサイトにおいて、「謙信ゆかりの『お強の餅』販売 31日、4月1日に直江津菓子組合 2016年3月31日 14時00分配信」の見出しの下、「上越市の直江津菓子組合の12店舗で31日と4月1日の2日間、郷土の英雄・上杉謙信にちなんだ『お強(たち)の餅』を発売する。・・・上杉謙信が雪解けを待って出陣する兵士に験(げん)の良い初草入りの餅を配り、関東の緒戦に勝利した言い伝えなどを再現した。」の記載がある。
(http://www.joetsu.ne.jp/jtimes/?k=11529)
<山形県米沢市>
(5)「うまかもん de navi 山形県」のウェブサイトにおいて、「商品名 米沢市推薦・謙信せんべい[大](マルサ製菓)」の記載がある。
(http://city.e-monkey.jp/com/u-yamagata/detail275.html)


審理終結日 2016-09-21 
結審通知日 2016-09-28 
審決日 2016-10-13 
出願番号 商願2014-108849(T2014-108849) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ケンシンマイ、ケンシン 
代理人 山本 彰司 
代理人 山本 龍郎 

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