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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W25 審判 査定不服 観念類似 登録しない W25 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25 |
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管理番号 | 1322455 |
審判番号 | 不服2015-13944 |
総通号数 | 205 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-07-24 |
確定日 | 2016-11-28 |
事件の表示 | 商願2014-48818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Skinware」の欧文字を横書きしてなり、第5類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月7日及び当審における同27年7月24日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ディーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」と補正されたものである。 (審決注 本願の指定商品中の「ディーシャツ」は、「ティーシャツ」の誤記と思われる。) 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第4901997号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Skinware」の欧文字を横書きしてなり、平成17年4月7日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,手袋,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,ナイトキャップ,帽子,ベルト,靴類,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年10月21日に設定登録されたものである。 (2)登録第5757953号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スキンウエア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成26年4月14日に登録出願、第5類「生理用ショーツ,生理用ナプキン,失禁用ショーツ,失禁用吸収パッド」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同27年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求がされた結果、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が平成27年3月20日にされているものである。 したがって、引用商標1との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について ア 本願商標について 本願商標は、「Skinware」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、「皮膚の」等の意味を有し、「スキン」の読みを生じる「skin」の欧文字と「商品」の意味及び「ウェア」の読みを生じる「ware」の欧文字とを一連に表してなるものと直ちに認識し得るものであるから、「スキンウェア」の称呼及び「皮膚の商品」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「スキンウエア」の片仮名を横書きしてなるところ、該片仮名は、「皮膚の」等を意味する「スキン」の片仮名と「商品」又は「衣類」を意味する「ウエア」の片仮名とを一連に表してなると認識し得るものであるから、その構成文字に相応し「スキンウェア」の称呼を生じ、「皮膚の商品」又は「皮膚の衣類」の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標2の類否について 本願商標と引用商標2を比較すると、両商標は、欧文字と片仮名という表記の違いから、外観が相違するものであるが、「スキンウェア」の称呼及び「皮膚の商品」の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本願の指定商品と引用商標2の指定商品の類否について 本願の指定商品は、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ディーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」であり、いずれも、引用商標2の指定商品「被服」に包含される商品といえるものである。 そうすると、本願の指定商品と引用商標2の指定商品とは、類似するものである。 オ 小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標2と類似する商標であり、その指定商品は引用商標2に係る指定商品と類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、ファッションデザイナーである請求人(出願人)のデザイナーブランドであって、その使用実績に基づけば、引用商標2の商標登録の出願の時に、需要者の間に広く認識されており、登録査定日を経て現在に至るまでも同様である。 したがって、引用商標2は、その指定商品中の「被服」に含まれている本願の指定商品が、請求人(出願人)のデザイナーブランド「Skinware」又は「スキンウェア」との関係において商標法第4条第1項第10号に該当していたにもかかわらず登録されたことになる。 このことから、請求人(出願人)は、引用商標2に対して、平成27年7月21日付けで商標登録異議の申立てを行った。引用商標2の指定商品における第25類の「被服」についての取消決定が確定すれば、引用商標2の指定商品は、本願の指定商品に類似しない指定商品となることから、本願商標は、引用商標2との関係における拒絶の理由は解消することになる。 したがって、上記商標登録異議の申立ての取消決定の確定を待って、「原査定を取り消す。本願の商標は登録すべきものとする。」との審決を求める旨主張している。 しかしながら、引用商標2の商標登録原簿によれば、上記商標登録異議の申立ては、その商標登録を維持する旨の異議決定がなされ、平成28年9月26日に異議申立の確定登録がなされている。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2016-09-28 |
結審通知日 | 2016-09-29 |
審決日 | 2016-10-17 |
出願番号 | 商願2014-48818(T2014-48818) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W25)
T 1 8・ 263- Z (W25) T 1 8・ 262- Z (W25) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | スキンウエア |
代理人 | 永井 利和 |