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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W43
審判 査定不服 外観類似 登録しない W43
審判 査定不服 観念類似 登録しない W43
管理番号 1322452 
審判番号 不服2016-10646 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-13 
確定日 2016-11-30 
事件の表示 商願2015-60098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなり、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年6月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年12月11日受付及び当審における同28年7月13日受付の手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」とされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5158466号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成19年4月12日に登録出願、第35類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年8月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第5607442号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなり、平成24年2月11日に登録出願、「愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),愛玩動物の世話に関する情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供」を含む第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同25年8月16日に設定登録されたものである。
(3)登録第5653382号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年12月10日に登録出願、「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を含む第39類、「宿泊施設の提供」を含む第43類並びに第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年2月28日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)引用商標との比較における商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字に相応して「アリガトウ」の称呼を生じ、「感謝の挨拶」程の観念を生じるものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字に相応して「アリガトウ」の称呼を生じ、「感謝の挨拶」程の観念を生じるものである。
ウ 引用商標2について
引用商標2は、別掲2のとおり、青色で書した手書き風の「ありがとう!」の文字の下段に、青色の楕円形内に、「50th」の文字と、「Anniversary」の欧文字を薄茶色で書し、かつ、該楕円形を背景として、新幹線の図形を上下に2両配し、さらにその下に、「東海道新幹線」、「開業50周年」の文字を上下2段に白抜きの文字で書してなる図形部分を有する構成からなるものである。
そして、上段の「ありがとう!」の文字部分と下段の図形部分との間には、スペースを有し、全体がまとまりよく一体的に結合して表されているとも認めがたいものであり、また、引用商標2が、常に一体のものとして看取、把握されなければならない特段の事情は認められず、それぞれが独立して自他商品役務の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
また、「ありがとう!」の文字部分は、引用商標2の構成中、その上段に大きく表されているから、引用商標2の要部として看者の注意を惹くものといえる。
そうすると、引用商標2は、上段の「ありがとう!」の文字部分に相応して、「アリガトウ」の称呼を生じ、「感謝の挨拶」ほどの観念を生じるものである。
エ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標1は、上記ア及びイのとおり、共に「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるから、外観において、同一のものであり、また、称呼においては、「アリガトウ」の称呼を共通にし、そして、観念においては、「感謝の挨拶」の観念を共通にするものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれも共通にする同一の商標と認められるものである。
また、本願商標と引用商標2とは、上記ア及びウのとおり、本願商標は、「ありがとう」の文字を標準文字で表してなり、引用商標2は、青色で書した手書き風の「ありがとう!」の文字の下段に、青色の楕円形内に、「50th」の文字と、「Anniversary」の欧文字を薄茶色で書し、かつ、該楕円形を背景として、新幹線の図形を上下に2両配し、さらにその下に、「東海道新幹線」、「開業50周年」の文字を上下2段に白抜きの文字で書してなる図形部分を有する構成からなるものであるから、両者は、その構成全体をもって比較するときは、外観上、相違するものの、引用商標2の構成中、独立して自他商品役務の識別標識としての機能を果たす「ありがとう!」の文字部分に着目した場合、本願商標と引用商標2とは、「ありがとう」の文字を共通にするものであり、該文字の外観において類似し、「アリガトウ」の称呼と、「感謝の挨拶」の観念を共通にするものである。
以上のとおり、本願商標と引用商標2とは、その要部において、外観が類似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の名義を引用商標1の権利者へ移転登録をする予定であり、権利者が同一人になるから、引用商標1に対する拒絶の理由は解消する旨主張する。
しかしながら、本願商標及び引用商標1について、未だ何らの手続がなされていない。
イ 請求人は、引用商標2は、図形部分と文字部分とを分離観察しないものであり、また、引用商標2の全体からは、「東海道新幹線開業50周年を迎えご利用ありがとう」程の観念が生じるのが自然である旨、主張する。
しかしながら、引用商標2は、前記(1)ウのとおり、その構成中、「ありがとう!」の文字部分が、上段に大きく顕著に表されており、また、下段の図形部分との間には、スペースを有し、全体がまとまりよく一体的に結合して表されているとも認めがたいものであって、かつ、該文字部分も独立して出所識別標識としての機能を果たし得るものであるから、このような場合には、該文字部分を分離抽出した上で、他人の登録商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標であること、前記(1)エのとおりである。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 登録第5158466号商標


2 引用商標2(登録第5653382号)


上記1及び2の色彩については、原本を参照。

審理終結日 2016-09-29 
結審通知日 2016-10-03 
審決日 2016-10-17 
出願番号 商願2015-60098(T2015-60098) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W43)
T 1 8・ 261- Z (W43)
T 1 8・ 262- Z (W43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石塚 文子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 アリガトウ、アリガトー 
代理人 佐藤 富徳 

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