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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W16
管理番号 1322426 
審判番号 不服2016-11259 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-27 
確定日 2016-12-16 
事件の表示 商願2014-22389拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TEAM2020」の文字を書してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月24日に商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同27年4月20日付け手続補正書及び当審における同28年7月27日付け手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,その他の定期刊行物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TEAM2020』の文字を書してなるところ、その構成中の『TEAM』の文字部分は『二組以上に分かれて行う競技のそれぞれの組。共同で仕事をする一団の人。』の意味合いを表す語として、また、『2020』の文字部分は、符号、記号として類型的に使用される数字として認識されるものである。そして、2013年9月に2020年のオリンピックが東京で開催されることが決定し、それ以来、2020年のオリンピックが話題になっていることは周知の事実といえるから、本願商標に接する取引者、需要者は、これより直ちに、『2020』の文字部分については、オリンピックが開催される年であり『2020年』を認識するものとみるのが相当である。さらに、構成中の『TEAM』の文字及びその表音である『チーム』の語が、2020年東京オリンピック関連の各種スポーツ競技の分野において使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、『TEAM2020』の文字を普通に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『2020年東京オリンピックに関連するスポーツ競技チーム』に関する商品・サービスというほどの意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「TEAM2020」の文字を書してなるところ、その構成中、「TEAM」の文字は、「(競技・ゲームの)チーム。(協同で仕事をする)団。班。」を意味を有する英語(株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典第2版」)であり、その読みを表す「チーム」の文字についても、同様の意味合いを表すものとして一般に知られているものである。
一方、その構成中、「2020」の文字は、原審で認定のとおり、符号、記号として類型的に使用される数字であるものの、2020年に東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることにちなんで、当該年を示唆・暗示するものとみるのが相当である。
そして、これらの文字を一連に連結してなる「TEAM2020」の商標に接する取引者、需要者は、これより「2020年のチーム」程の漠然とした意味合いを認識するというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、「TEAM(チーム)○○」(「○○」は任意の数字や文字)の語が、競技のチーム、団体等の名称として一般に使用され、また、「△△2020」(「△△」は任意の文字)の語の「2020」の数字部分が、「2020年」を表すものとして一般に使用されている事実があることは認められたものの、これらを結合した「TEAM2020」の文字が、本願の指定商品の分野において、原審で認定するような、「2020年の東京オリンピックに関連するスポーツ競技チーム」を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
さらに、「TEAM2020」の文字及びそれに類する「チーム2020」の文字が、2020年の東京オリンピック・パラリンピックで実施される競技の選手団や当該オリンピック・パラリンピックに関係する活動の名称、愛称等として、一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、取引者、需要者が原審説示のような意味合いを直ちに理解するとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語と認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-12-01 
出願番号 商願2014-22389(T2014-22389) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
大橋 洋子
商標の称呼 チームニセンニジュー、チームニゼロニゼロ、チーム 
代理人 五味 飛鳥 

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