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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W45
管理番号 1322399 
審判番号 不服2015-22012 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-11 
確定日 2016-11-17 
事件の表示 商願2015-37706拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Smart Home」の欧文字を標準文字で表してなり,第45類「セキュリティ用コンピュータシステムによる監視,施設の警備(施設の安全確認・巡回点検を含む。),建物内外の保安又は警備,夜間警備,身辺の警備,高齢者世帯向けの建物設備の安全確認・巡回点検の警備,電話による高齢者の安否確認,緊急事態時における状況の調査及び情報の提供,緊急事態時の安否確認を主とする連絡または通報の代行,救急活動の支援,現金又は貴重品の輸送警備,行方不明者の捜索,行方不明者の捜索に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査」を指定役務として,平成27年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『Smart Home』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『Smart』の文字は,『賢い,利口な』等の意味を有するものであり,また,『Smart Home』の文字及びその仮名表記である『スマートホーム』の文字は,『家電製品等をネットワーク化し,情報を一括管理して活用できる家,又は家庭内のエネルギーを効率的にコントロールする住宅』を表す文字(語)として使用されている実情にあるから,本願商標全体からは,『家電製品等をネットワーク化し,情報を一括管理して活用できる家,又は家庭内のエネルギーを効率的にコントロールする住宅』のような意味合いが容易に理解されるというのが相当であり,本願商標をその指定役務中『スマートホームに関する役務』に使用しても,本願商標は,単に役務の質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する 。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋
当審において,平成28年5月11日付けで,請求人に対して,以下を内容とする審尋を通知し,期間を指定して,これに対する意見を求めた。
本願商標は,「Smart Home」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「Smart」及び「Home」の各欧文字は,「賢い」及び「家」の意味を有する語として,我が国でも親しまれているものであって,これを一連に表した「Smart Home」の欧文字からは,前記各語意に相応して,「賢い家」程の意味合いを認識し得るものである。
ところで,本願商標を構成する「Smart Home」の欧文字及びその読みを表した「スマートホーム」の片仮名は,別掲のとおり,「住宅設備や家電製品等をネットワークでつないで一括管理して活用できる家(賢い家)」程の意味合いを認識させるものとして,住宅関連及び家電製品並びにこれらに係るインターネットを用いた各種サービスの分野を中心に,広く一般に使用されている実情があり,また,本願の指定役務に係る監視や警備等のサービス分野においても,スマートホーム向けの監視装置等のセキュリティが注目され,ネットワーク化された住宅向けに外出先から住宅の様子を確認できるサービスや,不法侵入を検知し,携帯端末に知らせるサービスなどが「スマートホームサービス」や「スマートホームセキュリティ」と称して利用されている実情がある。
そうすると,本願商標を構成する「Smart Home」は,これをその指定役務中,「セキュリティ用コンピュータシステムによる監視,施設の警備(施設の安全確認・巡回点検を含む。),建物内外の保安又は警備,夜間警備,身辺の警備,高齢者世帯向けの建物設備の安全確認・巡回点検の警備」に使用した場合,その需要者は,当該役務が「ネットワーク化された賢い住宅(スマートホーム)向けの監視又は警備サービス」であると認識するにすぎないものというのが相当であるから,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお,請求人は,過去の登録例を挙げ,本願商標も登録されるべき旨主張しているが,商標が識別力を有するか否かの判断は,登録査定時又は審決時において,取引の実情を勘案し,その指定役務の需要者の認識を基準として,商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ,請求人が挙げた登録例は,いずれも本願商標とは構成等を異にし,かつ,本件の審決時における我が国における取引の実情及びその指定役務の需要者の認識は上記のとおりであるから,請求人の主張は採用できない。

4 審尋に対する回答の要旨
請求人は,前記3の審尋に対して,提示された事例は,いずれも,「本件の審決時における我が国における取引の実情及びその指定役務の需要者の認識」を示すものではないから,前記3の認定には到底承服することができない旨述べている。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「Smart Home」の欧文字を標準文字で表してなるところ,前記3の審尋のとおり,その構成各語意に相応して生じる意味合いに加え,該文字及び「スマートホーム」の片仮名が,「住宅設備や家電製品等をネットワークでつないで一括管理して活用できる家(賢い家)」程の意味合いを認識させるものとして,広く一般に使用されている実情,及び本願の指定役務に係る監視や警備等のサービス分野において,スマートホーム向けの監視装置等のセキュリティが注目され,ネットワーク化された住宅向けに外出先から住宅の様子を確認できるサービスや,不法侵入を検知し,携帯端末に知らせるサービスに関して使用されている実情をも踏まえれば,これをその指定役務中,「セキュリティ用コンピュータシステムによる監視,施設の警備(施設の安全確認・巡回点検を含む。),建物内外の保安又は警備,夜間警備,身辺の警備,高齢者世帯向けの建物設備の安全確認・巡回点検の警備」に使用した場合,その需要者は,当該役務が「ネットワーク化された賢い住宅(スマートホーム)向けの監視又は警備サービス」であると認識するにすぎないものというのが相当であるから,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,審尋で示された事例は,将来であって取引の実情ではないもの(別掲(1)ア,ウ?オ),懸念材料であって取引の実情ではないもの(別掲(1)イ),設立したばかりであって取引の実情ではないもの(別掲(1)カ),完成したばかりであって取引の実情ではないもの(別掲(1)キ),住宅設備の情報であって施設の監視等の情報ではないもの(別掲(2)ア?ウ),予定であって取引の実情ではないもの(別掲(2)ウ?オ,キ),ネットワーク分野又はソフトウエア関連の役務であり,施設の監視等の役務ではないもの(別掲(2)カ,ク),商品の用途であり,施設の監視等の役務ではないもの(別掲(2)ケ,コ)であり,いずれも,「本件の審決時における我が国における取引の実情及びその指定役務の需要者の認識」を示すものではないから,審判官の認定には到底承服することができないと主張する。
しかしながら,商標法第3条第1項第3号は,取引者,需要者に指定商品の品質,役務の質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質,役務の質を表すものとして必ず使用されるものであるとか,現実に使用されている等の事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるところ,前記3の審尋で示した取引の実情は,「Smart Home」(スマートホーム)の語が,本願の指定役務及びこれに関連する広い分野において,「住宅設備や家電製品等をネットワークでつないで一括管理して活用できる家(賢い家)」及びこれに関する役務を表す語として使用されていることを証するものであって,たとえ,その中に運用開始前のサービスに関するもの等を含んでいたとしても,本願商標の同号該当性を判断するのに際し,本件審決時における需要者の認識を認定するためには,十分に考慮すべきものである。
したがって,請求人の上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
平成28年5月11日付け審尋で示した「Smart Home(スマートホーム)」の語の意味並びに本願の指定役務に係る分野における取引の実情
(1)新聞記事情報
ア 2016年3月10日付け日本経済新聞(埼玉40頁)において,「スマートホーム100戸規模,浦和美園にモデル街区,さいたま市,IT活用,環境配慮,住宅3社が今秋まず30戸。」の見出しの下,「さいたま市は浦和美園地区に情報通信技術を活用した『スマートホーム(賢い家)』のモデル街区を導入する。・・・市は開発するスマートホーム街区に新システムを導入する。今年春ごろから試験運用を始め,17年春の入居開始から住民が利用できるようにする。住宅のデジタルテレビで各種生活サービスや地域イベントの閲覧ができる。HEMSと連携し,電力を利用しない外出中に自動警備するサービスも将来,提供したい考えだ。」の記載がある。
イ 2016年1月27日付け日経産業新聞(9頁)において,「スマートホームを守る(BPニュースセレクト)」の見出しの下,「そんなスマートホームで懸念材料になっているのがセキュリティーだ。最近ではネットワーク越しに鍵を開閉できるものもある。・・・CUJOはこうした問題に対応した機器。ホームルーターのイーサネットポートにつなぐだけで攻撃の検知と排除,危険なウェブサイトへの接続,不正アクセスなどに対処する。攻撃については,いつもと違う挙動を発見する『ふるまい検知を行っている』(説明員)という。2016年3月に98・99ドルで出荷を始める。月額利用料として別途8・99ドルが必要という。」の記載がある。
ウ 2015年8月12日付け化学工業日報(5頁)において,「ネタトモCOO マテュー・ブロードウェイ氏(パーソン)」の見出しの下,「冷蔵庫やエアコン,セキュリティーカメラなどを単一のプラットフォームで制御できるスマートホーム技術。『これが爆発的に広がろうとしている』と強調するのは,仏ネタトモのマテュー・ブロードウェイCOO(最高執行責任者)。・・・スマートホーム技術の全世界での普及を見込んで,同社は世界で初めて顔認識技術を搭載したスマートホームカメラ『ウェルカム』を市場投入した。『カメラが認識した顔と名前を結び付けて,ユーザーのスマホに通知する。家庭向けのセキュリティーカメラとして普及を図る。値段も3万円以下とお手頃価格を実現した。』今後もスマートホーム関連製品を拡充していく。」の記載があり,また,2015年11月16日付け同日報(6頁)において,「仏ネタトモ,3000万ユーロの資金調達完了」の見出しの下,「仏ネタトモは,3000万ユーロの資金調達を完了した。スマートホーム産業での成長に生かしていく。・・・日本市場にもスマートホームセキュリティーカメラを投入している。」の記載がある。
エ 2015年10月19日付け日経産業新聞(6頁)において,「テレビでネット『STB』??スマホ操作,お茶の間革命(デジタル図鑑)」の見出しの下,「テレビに取り付けるだけで映像配信やインターネットサービスを楽しめる小型機器『セットトップボックス(STB)』が新製品ラッシュに沸いている。・・・今後のSTBは家庭の照明や空調,ホームセキュリティーなど様々な住設機器をネット経由で制御する『スマートホーム』の対応も進みそうだ。」の記載がある。
オ 2015年1月7日付け日経産業新聞(1頁)において,「スマートホーム開花??米家電見本市開幕へ(NewsFocus)」の見出しの下,「従来の主役だった白物家電やテレビに代わり,各社の最新技術は自動車や,住宅設備をインターネット経由で操作する『スマートホーム(賢い住宅)』などにシフトしつつある。」の記載がある。
カ 2014年12月3日付け日経産業新聞(5頁)において,「ボッシュとシスコ,ABB,スマートホーム合弁,ソフト開発。」の見出しの下,「独自動車部品大手のボッシュと米IT(情報技術)大手シスコシステムズ,スイスのエンジニアリング大手ABBは1日,インターネットで複数の住宅設備や家電を操作する『スマートホーム』向けソフトウエアの合弁会社を設立すると発表した。」の記載がある。
キ 2014年10月3日付け日刊建設工業新聞(3頁)において,「東芝/東京都府中市に実験型展示・実証用スマートホームが完成」の見出しの下,「完成したスマートホームには,太陽光発電システムや全館空調設備,スマートホームディスプレー,居住者の動きを感知する画像センサーなどを装備。」の記載がある。
(2)書籍,インターネット情報
ア 「電気工事基礎用語事典 第3版」(平成26年11月30日発行 株式会社オーム社152頁)において,「スマートハウス smart house」の項に,「省エネルギー,電気の使用合理化と安全,生活の快適さなどのため,住宅設備,監視装置,家電製品などをネットワークに接続した住宅.スマートホーム,賢い住宅とも言う.スマートフォンの普及の影響が大きい。」の記載がある。
イ 「スマート・ホーム株式会社」のウェブサイトにおいて,「Smart Home」の見出しの下,「Smart Homeとは何か? 照明,シャッター,カーテン(ロールスクリーン),オーディオ・ビジュアル機器,エアコン,床暖房,電子錠,セキュリティカメラ…,こうした家庭内の電化製品をつなぎ,制御することによって,自動的に,あるいはワンタッチで,シーン(団らん,読書,ミュージック・リスニング,ホームシアターなど)を切り替えることができる住まいを,Smart Homeと呼びます。」の記載がある。
http://www.smart-homes.jp/smarthome.html
http://www.smart-homes.jp/company.html
ウ 「LANHOME」のウェブサイトにおいて,「スマートホームとは」の見出しの下,「スマートホームとは」の項に「スマートホームとは,家庭内の電化製品や情報家電製品をネットワークでつないで一括管理し,これらをコントロールして快適なライフスタイルを実現する住まいを表しています。」の記載があり,また,「エネルギー管理を主体にしたスマートハウス」の項に「また,スマートハウス(あるいは,スマートホーム)の利用例としては,例えば,次のような事例が挙げられています。・・・監視カメラで家庭内の状況を把握したり,窓/ブラインドの開閉を行う。医療機器・健康器具などの遠隔モニターや操作を行う。電化製品の稼動状況の確認や,ガス漏れや火災などの探知を行う。」の記載があり,さらに,「スマートホームのシステム事例」の項に「イッツ・コムのスマートホームサービス 東京や神奈川でCATVサービスを行っている『イッツ・コム』は各家庭に配線されているCATV網を利用したスマートホームサービス『インテリジェントホーム』 を開始しています。2015年2月から始めて(2980円/月),年内には下記のようなサービスに拡大される予定です。・ネットワークカメラ(IPカメラ)を利用した子供やペットの見守りサービス ・モーションセンサーやドア・窓センサーを利用した見守り/防犯サービス ・電子錠のリモート管理サービス・・・これらはスマートフォン/タブレットやパソコンでリモート操作及び確認ができるようになっています。また,警備員の駆け付けサービスも予定されています。」の記載がある。
http://www.lanhome.co.jp/smarthome.html
エ 「IT PRO by日経コンピュータ」のウェブサイトにおいて,「ニュース 日経ニューメディア イッツコムが2月からスマートホームサービス,部屋の監視や鍵の遠隔施錠などを可能に 2015/01/29」の見出しの下,「イッツ・コミュニケーションズ(イッツコム)は2015年1月29日,スマートフォンやタブレットで外出先から家の中の様子を確認し,見守りなどに役立てられるスマートホームサービスの『イッツコム インテリジェント ホーム(intelligent HOME)』の申し込み受け付けを2月1日に開始すると発表した。・・・同サービスの利用により,例えばIPカメラやモーションセンサーを使った子供の帰宅や高齢者,ペットの見守りなどが可能になる。」の記載がある。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/012900339/
オ 「BOSCH」のウェブサイトにおいて,「プレスリリース」の見出しの下,「シュトゥットガルト(ドイツ)-ボッシュは,スマートホーム向けのソリューションを提供する事業を強化するために,ソフトウェアやセンサーシステムをはじめとしたボッシュのスマートホーム関連事業を担う子会社『Robert Bosch Smart Home GmbH』を2016年1月に設立いたします。この新会社は今後,不法侵入を知らせたり,エネルギー節約モードで空調システムを制御できる新しいソリューションなど,ネットワーク化された住宅向けのさまざまな製品/サービスをシングルソースで提供していく予定です。」の記載がある。
http://www.bosch.co.jp/press/group-1512-03/
カ 「YAHOO JAPAN!ニュース」のウェブサイトにおいて,「インベスターズクラウド,スマートホームセキュリティ『SecualSecual』と資本提携 CNET Japan 3月25日(金)20時39分配信」の見出しの下,「インベスターズクラウドは3月25日,IoT分野のスマートホームセキュリティ『Secual(セキュアル)』を開発するSecualと戦略的資本提携を締結したと発表した。・・・Secualは,窓やドアからの侵入を検知し,手持ちのスマートフォンに即座に通知が届くサービス。センサ,ゲートウェイ,スマートフォンアプリから成り立っており,窓やドアに設置したセンサーが振動や衝撃,開閉を検知し,ゲートウェイとスマートフォンの専用アプリに通知。ゲートウェイは,大音量の警戒アラームで侵入犯を威嚇する。また,アプリを使用することで侵入を早期に検知し,事前に登録した家族などのグループに一斉通知できるため,警戒の呼びかけや状況確認を依頼するといった使い方が可能だという。」の記載がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-35080166-cnetj-sci
キ 「NSW」のウェブサイトにおいて,「NSW,スマートホーム&セキュリティのIoTサービスを提供開始 ?イスラエルESSENCE社と家庭用セキュリティ製品の販売代理店契約を締結? 2016年3月10日」の見出しの下,「ITソリューションプロバイダのNSW(日本システムウエア株式会社・・・)は,イスラエルESSENCE SECURITY INTERNATIONAL 社製スマートホーム&セキュリティサービスの日本における独占的販売代理店契約を締結し,今年4月より『Toami@Home(トアミアットホーム)』としてOEM提供を開始します。『Toami@Home』は,スマホを使い住宅内の環境をモニタリング,管理できるサービスです。宅内に設置したセンサやカメラで侵入や異常を検知し通知したり,外出先から家電や照明の操作,鍵の開閉などのホームオートメーションを手軽に実現できます。在宅時間が短い少数世帯や遠隔地の高齢者単身世帯の防犯・見守り対策などに適しています。」の記載がある。
http://www.nsw.co.jp/topics/news_detail.html?eid=391&year=
ク 「KDDI総研R&A 2015年4月号」において,「IoTで注目を集める『スマートホーム』の展望」の見出しの下,「米国では従来から,ホーム・セキュリティを中心とするスマートホームのサービスがあったが,ニッチにとどまっていた。これに対し,ここ数年のエネルギー節約指向の高まりというニーズ,『スマートフォンの次』をめざす通信事業者の動き,ハードウェア+IoT(モノのインターネット)というシリコンバレーの趨勢などに押されて,通信事業者の新たな取り組みや新コンセプトの製品などが続々と出現している。」の記載があり,「PAGE2」の「スマートホームの分類」の表に,「分類」として「ホーム・セキュリティ」,その「アプリケーション」として,「ガス漏れアラート,侵入者・盗難防止,チャイルド・モニター,ペットモニターなど」の記載がある。
https://www.kddi-ri.jp/download/report/RA2015004
ケ 「NETGEAR」のウェブサイトにおいて,「ネットギアのスマートホームソリューション」の見出しの下,「NETGEARのArloスマートホームセキュリティカメラは,家の外にいても,いつでも自分の家や家族など,大切なものと簡単につながり続けることができます。ホームセキュリティやペットの見守りなど,さまざまな用途に使えます」の記載がある。
http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/smarthome/
コ 「THE BRIDGE」のウェブサイトにおいて,「360度HDカメラ搭載,ホームセキュリティとして活用可能なスマートホームデバイス『Branto』・・・2015.2.21」の見出しの下,「セキュリティ面でも効果が期待出来る。モーションセンサーで侵入者の感知が可能で,アラートの通知やカメラでの撮影を行うことが出来る。搭載のマイクでガラスを割るような音を検知して起動することも可能だという。カメラは暗闇での撮影にも対応しており,バッテリーでの動作や3Gでの接続も可能なため,停電時でも侵入者の監視を行うことが出来る。」の記載がある。
http://thebridge.jp/2015/02/branto


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審理終結日 2016-09-14 
結審通知日 2016-09-15 
審決日 2016-10-06 
出願番号 商願2015-37706(T2015-37706) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石塚 文子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
根岸 克弘
商標の称呼 スマートホーム 
代理人 土橋 博司 

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