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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W163539
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W163539
管理番号 1321442 
異議申立番号 異議2015-900364 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-12-04 
確定日 2016-10-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5789023号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5789023号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5789023号商標(以下「本件商標」という。)は、「Global Halal Logistics Provider」の文字を横書きしてなり、平成27年3月24日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,紙箱,紙袋,段ボール箱,ファイバー箱,紙類,包装用紙,段ボール原紙,段ボール,印刷物」、第35類「広告業,インターネットによる広告,広告に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,インターネットによる市場調査,商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,会計事務処理の代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,商品の注文・受注・発注に関する事務処理の代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管」を指定商品及び指定役務として平成27年7月14日に登録査定、同年8月28日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。
本件商標は、「世界的な」等を意味する「Global」の文字と、「イスラム法で許されたもの。特に、食品に関する規定の要件を満たしているものをハラール食品という。」等を意味する「Halal」の文字と、「企業が、必要な原材料の調達から生産・在庫・販売まで、物流を効率的に行う管理システム」等を意味する「Logistics」の文字と、「供給者」等を意味する「Provider」の文字を結合した「Global Halal Logistics Provider」の文字を横書きで普通に用いられる方法で表してなるものであるから、指定商品及び指定役務中、世界的にハラル規格に対応した商品等を物流網に乗せて提供する商品・役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない。また、かかる商品・役務以外に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号)。
さらに、このような性質を持つ語に独占排他権である商標権を付与することは、国内外の物流事業者が自身ないし自身のグループを指す語を使用する権利を阻害することとなり、国内外の社会公共の利益に反するほか、国際信義則にも反する(商標法第4条第1項第7号)。

第3 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して、平成28年5月20日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
1 登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)イスラム圏におけるハラル制度等について
ア 「マレーシアハラル制度の基礎と応用」(平成23年3月、財団法人食品産業センター発行)には、「マレーシアは、近年、外国資本の導入により製造業を中心に工業化を推進し、著しい経済発展を遂げてきています。我が国からも、電気・電子産業を中心とする製造業の投資は多く見られるものの、食品産業の進出は中国、タイなどに集中し、イスラム教徒が多く、ハラル食品の提供が必要なマレーシアへの投資は少なかったのが実情です。イスラム圏の経済発展は著しく、ハラル食品市場(イスラム市場)は5,800億ドルといわれるほど巨大になり、新たなマーケットとしての魅力を増してきています。こうした中、2008年5月23日に我が国の福田首相とマレーシアのアブドゥラ首相との首脳会談が開催され、アブドゥラ首相から、日本からマレーシアへのハラル食品を含む食品加工分野への投資促進の要請がありました。」(1頁)、「ハラル(Halal)制度は、イスラム教義にしたがった食品等の規格を管理する制度である。具体的には、イスラム教の禁ずる豚肉やアルコール等を含まない安全な食品等の規格を定め、製造・流通等を審査し、適合製品・施設を認証し、これに表示させるものである。」(3頁)、「1-3.ハラル食品とは何か/・・ハラル食品の定義は、ハラル食品規格(MS1500)によれば、『シャリア法で許可され、一定の条件を満たす食品』とされている。下記にその条件を列記する。・・(1)シャリア法でハラルでないとされる動物のいかなる部分・製品を含まないこと・・(2)シャリア法でナジス(不浄)とされるものを、その量にかかわらず含まないこと・・(3)食べるのに適しており、安全、無毒で、中毒性がなく、有害でないこと・・(4)シャリア法がナジス(不浄)とするものによって汚染された機器を用いて予備処理、加工・製造されていないこと・・(5)シャリア法で許されていない人体各部またはその派生品が含まれていないこと・・(6)予備処理、調整、包装、貯蔵、輸送の際、上記(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの要件を満たさない食品から物理的に隔離されること」(6頁?8頁)、「2.ハラル規格の内容:ハラル認証の要件/・・制度としてのハラルは、食品の製造、流通等の現場で、具体的にどのような行動をすべきかを示すものであり、技術マニュアル的な性格も帯びている。・・ハラル規格は、農場から食卓に至るすべての物およびプロセス、つまり、サプライチェーン全体が、ハラルであることを求めているからである。これらのすべての要件を満たした食品のみがハラル認証マークを製品に使用できる。」(12頁)、「2-6.貯蔵・輸送、陳列・販売・提供、包装・表示の要件/2-6-1.貯蔵・輸送、陳列・販売・提供/極めて重要な規定である。倉庫、輸送車両、店舗、レストランにおいて、非ハラルのものと接触することを防ぐための規定である。・・2-6-2.包装・表示/ハラル規格は、ハラル食品が非ハラルの包装材と接触すると汚染されるとの考え方に立って、食品包装が満たすべき要件を示している。総論として、ハラル食品は適切に包装すること、包装材料は事実上ハラルのものとすることと規定・・」(23頁、24頁)などの記載がある(甲5)。
イ 「日通総研 ロジステックスレポート/ハラル認証と物流業者への影響」(2015年(平成27年)7月29日、株式会社日通総合研究所発行)には、「・・多くの場合、ハラルとはムスリムの『食』に関する宗教的な禁忌と理解されるが、化粧品やトイレタリー製品など、肌に直接触れる製品についてもハラルであるかどうかについて関心が高い。」(1頁)、「・・様々なプレーヤーが関与する『サプライチェーン全体』のハラル性を客観的に認証する仕組みを作ることは難しい。そうした複雑なサプライチェーンを『輸送』『倉庫(保管・パッケージング)』『小売り』に機能分化し、それぞれのハラル認証を規格化したのがマレーシアである。」、「・・マレーシアのハラル認証は国家規格として制定されているため、基準そのものの透明性や客観性が高いうえ、宗教的な厳格さも兼ね備えており、他のイスラム諸国からの信頼が厚い。そのため、特に非イスラム国の企業がハラルの要件を理解するには、格好の素材といえる。・・イスラム教の観点を含んだマネジメントシステム(MS1900)、化粧品に対する認証(MS2200-Part1)など、徐々に範囲を広げてきた。そして、世界でも初めて、サプライチェーンのハラル性を認証する、MS2400シリーズを制定している。」(2頁)、「ハラル認証は、ムスリムが消費することを許された証明である側面と、GMP(審決注:Good Manufacturing Practices(適正製造基準))やHACCP(審決注:Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析重要管理点))をベースとした安全や品質基準の側面も持っており、ムスリム以外の消費者に対しても訴求力がある。食品や飲料など製品へのハラル認証は2004年くらいから本格的に運用が始まり、現在では市場に深く浸透している。一方、保管や輸送に関するハラル認証は2010年に規格が完成し、2014年から本格的に認証制度が運用され始めたばかりである。」(3頁)、「・・物流事業者がハラル認証を受けるためには、輸送や保管といった、業務フローの文書化が必要になる。そして、業務プロセスごとに考えられるリスク、リスクの評価、リスクの管理方法、などを一つ一つ確認していくこととなる。・・日系物流事業者では、日本通運、NYKロジステックスの現地子会社であるTASCOがマレーシアで物流ハラル認証を受けている。」(4頁)、「3.日本におけるハラル認証/ハラル認証は、マレーシアなど海外に限ったものではなく、最近は日本でもトピックとなることが多い。その大きな背景には、ムスリム人口が多いのは、中東ではなくアジア・太平洋地域である、という事実がある。アジア各国の所得が向上したため、日本製の食品がアジア市場を目指す動きや、日本へのムスリム観光客の急増といった現象が起こり、ハラルに関する関心が高くなっている。日本国内にもいくつかのハラル認証機関があり、認証を獲得する企業も増えてきている。認証を取得しているのは、食品製造業やレストラン、ホテルなどが多いものの、物流企業が倉庫の認証を取得する事例がでてきている。」(5頁)などの記載がある(甲6)。
ウ 申立人の2015年(平成27年)5月20日付けニュースリリースには、申立人のマレーシア法人TASCOが、マレーシアにおいて、輸送業務・倉庫業務のハラル認証を取得した旨の記載があり、今後の活動として、「マレーシア国内でハラル食品や化粧品、医薬品などをターゲットに、トラックと倉庫を活用したロジステックスサービスの提供を開始するとともに、マレーシアでのハラルに関するノウハウと当社グローバルネットワークをつなげることで、ハラル物流のワンストップサービスの構築を目指します。」などの記載がある(甲7)。
エ 2012年(平成24年)1月6日付け「日刊CARGO」には、「【海外事情】マレーシア ハラル物流を調査へ」の見出しのもと、「【マレーシア】物流調査機関『MISCI』は、ハラル物流の需要拡大を受けて、ハラル貨物の物流部門に関する調査を開始する計画だ。・・MISCI担当者は『世界に20億人のイスラム教徒がいる今、新しい成長機会を探している企業が多数ある。ハラル貨物の物流は製造メーカーやサービスプロバイダーにとって重要』と語る。ハラル食品を扱う問題点については、取扱業者がイスラム聖法に従う必要があることをあげる。輸送中に汚染がないかなどを監視するためにも、仕出地から仕向地までの貨物のトレーサビリティーが重要になっている。」などの記載がある(甲8)。
オ 「R-bee Working Paper No.14/ハラールに関する先行研究の整理 ハラールサプライチェーンマネジメント研究の位置づけと現状」(平成27年7月13日、麗澤大学企業倫理研究センター発行)には、「ムスリム(Muslim)をターゲットとする市場が、グローバルに事業を展開する企業から注目を集めている。その主たる所以は、世界のムスリム人口の増加に起因する。2010年の時点で16.2億人とされるムスリムの人口は、2030年には、21.9億人に達すると推計されている。このため、人口の増加に伴い、ムスリムをターゲットとする市場規模も拡大している。・・しかしながら、企業が同市場へ参入することは、容易なことではない。イスラームが独自の戒律を有するため、その信徒たちは、戒律に則り製品を選択する。それゆえ、市場へ参入する企業は、その戒律に適う製品を供給しなければならない。各国家では、イスラーム法に適った製品であることを保証する『ハラール認証』という取組みが進められており、市場参入を検討する企業は、製品へ同認証の取得を試みている。宗教的な観点から、製品の製造および供給プロセスを見直すという点において、企業は、従来型のサプライチェーンマネジメントとは異なる取り組みが求められる。」(1頁)、「ハラールロジスティックスは、『シャリーアの原理に基づき、組織およびサプライチェーンを通じて行われる、調達、輸送、貯蔵の管理プロセス、また、原材料、部品、家畜、食品および食品以外の半製品や製品在庫の取扱プロセス』と定義されている。」(10頁注釈23)などの記載がある(甲14)。
(2)「グローバルロジステックスプロバイダー」等の語の使用例
ア 2015年(平成27年)2月23日付け株式会社みずほ銀行発行の定期刊行物には、「日本郵便による豪Toll Holdings Limited買収」に関する記事において、「今回の日本郵政によるグローバルロジステックスプロバイダーの買収は、・・日系物流企業に与える影響は計り知れない。今後は、日系物流各社の海外戦略において、グローバルロジステックスプロバイダーのM&Aを『実現的』な選択肢として検討することが必要である。」(1/3頁)、「今回の日本郵便によるToll社のM&Aと時を同じくして、近鉄エクスプレスもシンガポールのグローバルロジステックス企業・・を・・買収することを発表している(2015年2月17日)。」(2/3頁)、「歴史を紐解けば、欧州においてドイツポストが国際エクスプレス大手のDHLを始めとしたグローバルロジステックスプロバイダーのM&Aを繰り返すことにより急速に成長し、今や世界No.1の物流企業としての地位を確立している。」(3/3頁)などの記載がある(甲18)。
イ 職権による調査によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)2014年(平成26年)3月6日付け「LNEWS」(物流ニュースhttp://lnews.jp/2014/03/g030606.html)には、「日新/グローバル・ロジスティクス・サービス・プロバイダーの深化図る」の見出しのもと、「日新は3月6日、グループ全体の収益最大化と内部統制の更なる充実を図り、グローバル・ロジスティクス・サービス・プロバイダー(GLSP)の深化を図るため4月1日付の機構改正を発表した。」などの記載がある。
(イ)「グローバル化と我が国経済の構造変化に関する研究会 第2回会合議事要旨(平成19年12月14日)」(https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk082/zk082_02.htm)には、「報告:『グローバル・ロジスティクスの現状』(株)日通総合研究所」の見出しのもと、「・・2000年以降生産・販売拠点のグローバル化に伴い、欧米物流業者はM&Aで規模を拡大し、グローバル・ロジスティクス・プロバイダーが誕生した。」などの記載がある。
(ウ)「日本人ビジネスマンの自己変革ポイント(その31)」(2015年(平成27年)3月5日)(https://www.jils-net.com/post/detail_column.php?id=10212)には、「今回の日本郵政による豪州物流大手トール社の買収も、画期的な出来事です。アジア太平洋地域に物流網を展開するグローバル企業となり、上場に備えて企業価値を高めるという戦略といわれています。確かにそうですが、それ以上にグローバルロジスティクスプロバイダーにならないと企業としての存在意義が示せないという『高い志』があると思います。」などの記載がある。
(3)前記(1)及び(2)で認定した事実によれば、「ハラル(halal)」は、イスラム法に基づいて許されたものを意味し、特に、食品に関する規定の要件(シャリア法でハラルでないとされる動物のいかなる部分・製品を含まないこと、シャリア法でナジス(不浄)とされるものをその量にかかわらず含まないことなど)を満たしているものをハラル食品ということ、イスラム圏の一つであるマレーシアにおいては、ハラル食品としての要件、食品を製造・加工する業者から食品等の貯蔵・輸送等の流通業者に至るまでサプライチェーン全体の要件すべてを満たした食品のみがハラル認証マークを製品に使用でき、その認証を国家規格として制定していること、「貯蔵・輸送、陳列・販売・提供」の要件に関していえば、倉庫、輸送車両、店舗、レストランにおいて、非ハラルのものと接触しないこと、「包装・表示」の要件に関しては、ハラル食品が非ハラルの包装材と接触すると汚染されるとの考え方に立ち、包装材料は事実上ハラルのものとすることなどと規定されていること、ハラル食品等の貯蔵、輸送、販売、包装等流通に関する条件は、サプライチェーン全体からみて、取引上極めて専門性を要すること、マレーシアにおけるハラル認証制度は、食品や飲料など製品へのハラル認証は2004年(平成16年)頃から本格的に運用が始まり、保管や輸送に関するハラル認証は2010年(平成22年)に規格が完成し、2014年(平成26年)から本格的に認証制度が運用され始めたこと、一方、イスラム教徒の人口の増加に伴い、ハラル食品市場(イスラム市場)は、2008年(平成20年)の時点で、5,800億ドルといわれるほど巨大になり、新たなマーケットとして、世界の様々な業界から注目されている中で、ハラル認証制度があるイスラム市場への参入を意図している我が国の企業が少なくないと優に推測されること、現に、本件商標の商標権者及び申立人の子会社がマレーシアにおいて物流ハラル認証を受けていること、また、日本国内にあるハラル認証機関を活用してハラル認証を獲得する企業も存在すること、グローバル化が進む物流の分野において、インターネット情報システム、質の高い物流システムなどを活用し、国際的に物流事業を展開・提供する企業が増える今日の実情において、このような企業を「グローバル・ロジスティクス・サービス・プロバイダー」ないし「グローバル・ロジスティクス・プロバイダー」と称している事実が少なからず存在すること、などを認めることができる。
2 本件商標の商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「Global Halal Logistics Provider」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Global」の語は、「世界全体にわたるさま。世界的な。地球規模の。」などを意味し、「Halal」の語は、「イスラム法で許されたもの。特に、食品に関する規定の要件を満たしているものをハラール食品という。」、「イスラム教の戒律に従って殺し処理した食用肉」などを意味し、「Logistics」の語は、「企業が、必要な原材料の調達から生産・在庫・販売まで、物流を効率的に行う管理システム。」などを意味し、さらに、「Provider」の語は、「供給者」などを意味するものである(甲2?甲4)。
そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって成語を表すものではないが、これより「世界的な規模をもって、ハラル食品等の原材料の調達、製品の輸送・貯蔵等の物流を包括的、かつ、効率的に提供する事業者」なる意味合いを表したと理解されるものといえる。
してみると、前記1(3)で認定したイスラム圏における食品を中心とした製品の製造・物流等に関するハラル制度を基盤とした社会的事情、我が国の物流等を取り扱う分野における企業のグローバル化が深化するなどの取引の実情を考慮し、加えて、我が国の観光庁が2013年から2015年にかけて策定した「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」の実施に官民一体となって取り組んでいる実情や2020年東京オリンピック開催を契機として、我が国を訪れる外国人観光客や外国の事業者等が増加することに伴い、当然のことながらイスラム圏からの観光客・事業者等の増加も予想され、これを迎える我が国の企業等もハラル食品ないしハラル認証制度に関心を持つといえること、などを総合すると、上記意味合いを有する本件商標をその指定商品及び指定役務中の「ハラル物流に対応した商品及び役務」について使用するときは、その需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標というべきであるから、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、上記意味合いを有する本件商標をその指定商品及び指定役務中の「ハラル物流に対応した商品及び役務」以外の商品及び役務について使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものと認める。

第4 商標権者の意見
前記第3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断
本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-08-26 
出願番号 商願2015-26802(T2015-26802) 
審決分類 T 1 651・ 272- Z (W163539)
T 1 651・ 16- Z (W163539)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大房 真弓 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
堀内 仁子
登録日 2015-08-28 
登録番号 商標登録第5789023号(T5789023) 
権利者 日本通運株式会社
商標の称呼 グローバルハラールロジスティクスプロバイダー、グローバルハラルロジスティクスプロバイダー、グローバルハラール、グローバルハラル、グローバル、ハラール、ハラル、ロジスティクスプロバイダー、プロバイダー 
代理人 特許業務法人筒井国際特許事務所 

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