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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W030914182535
審判 全部申立て  登録を維持 W030914182535
審判 全部申立て  登録を維持 W030914182535
管理番号 1321423 
異議申立番号 異議2014-900325 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-11-28 
確定日 2016-10-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5697739号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5697739号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5697739号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成25年12月2日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年8月8日登録査定、同月29日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の8件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)
(1)登録第2213821号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和60年2月14日
設定登録日:平成2年2月23日
指定商品 :第20類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2234133号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和62年9月1日
設定登録日:平成2年5月31日
指定商品 :第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第3285166号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成6年7月13日
設定登録日:平成9年4月18日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第3297576号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成6年9月16日
設定登録日:平成9年4月25日
指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第4082910号(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成7年12月8日
設定登録日:平成9年11月14日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第4155150号(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成9年2月18日
設定登録日:平成10年6月12日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第4192648号(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成8年11月22日
設定登録日:平成10年10月2日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(8)登録第4210793号(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:平成6年3月17日
設定登録日:平成10年11月13日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
1 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標の類否を検討すると、引用商標は図形部分と文字部分とを常に一体に捉える理由は見出せないから、図形部分のみをもって引用商標を捉えることはあり得る。
したがって、本件商標と引用商標との類否判断にあたっては、本件商標と引用商標の図形部分とを比較すべきである。
しかるに、本件商標と引用商標は、共にペガサスをモチーフにしてなるものであり、しかも、両商標の大部分の図形はペガサスを黒いシルエットで表してなり、そのペガサスは後ろ足で立ち上がった状態にあるため、時と所を異にした離隔観察においては外観上相紛らわしいものとなる。
また、本件商標と引用商標の図形部分は、ペガサスをモチーフにしてなるものであることから、共にペガサス商標と認識される。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念上も相紛らわしいものとなり、類似する。
2 まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標及び引用商標の構成
ア 本件商標は、別掲1のとおり、前足を上げ、後ろ足で立ち上がっているような翼を有する右向きの馬と思しき四足動物を横から捉えた黒塗りのシルエット図形からなるものである。
イ 引用商標1、3ないし6及び8
引用商標1、3ないし6及び8(以下「引用商標A」という。)は、別掲2、4ないし6及び8のとおり、「ETRO」の文字と図形の組み合わせからなり、構成中の図形部分は、前足を前方に出し、後ろ足を後方に伸ばし切り疾走するような翼を有する左向きの馬と思しき四足動物を横から捉え、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた黒塗りのシルエット図形(以下「引用図形A」という。)からなるものであって、その文字部分と図形部分は、それぞれが独立して商品の出所表示標識としての機能を果たすものと認められる。
ウ 引用商標2は、薄黒色の図案化した「E」の文字に重なるように、前足を前方に出し、後ろ足を後方に伸ばし切り疾走するかのような翼を有する右向きの馬と思しき四足動物を横から捉え、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を白線の組合せで描いた白色のシルエット図形(以下「引用図形B」という。)を、黒地の王冠を配した円形の縁飾り図形内に配した構成からなるものであり、その構成は、全体として一つの紋章を表したものとして看取されるものとみるのが相当である。
エ 引用商標7は、図案化した白抜きの「E」の文字を背景にした、前足を前方に出し、後ろ足を後方に伸ばし切り疾走するかのような翼を有する左向きの馬と思しき四足動物を横から捉えた黒塗りのシルエット図形(以下「引用図形C」という。)と認められる。
(2)本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標と引用商標Aについて
(ア)本件商標と引用図形Aとは、いずれも、上記(1)ア及びイのとおり、翼を有する馬と思しき四足動物を横からみた姿で黒塗りしたシルエットであるところ、これが、申立人が主張するとおり、ペガサスをモチーフにしてなるものであるとしても、ペガサスが実在しない架空の動物であることからすると、これを描く場合、翼を有する馬として写実的に描き、あるいは漫画的やシルエット風に描くなど表現手法はまちまちであり、その構成も様々であって、さらには、その姿勢、体勢及び各部位も様々な形状に描かれるなど、その描出方法、表現方法も異なるのが実情であるから、単に「ペガサス」をモチーフにしたというのみでは、図形を特定し得ないというべきであり、単に「ペガサス」の称呼及び観念を生じるものとみることはできない。
してみると、本件商標及び引用図形Aは、直ちに特定の観念を想起するものではなく、格別の称呼は生じないとみるのが自然であるから、本件商標と引用図形Aは、称呼及び観念において、相紛れるおそれはないものである。
次に、外観について比較すると、本件商標と引用図形Aは、ともに翼を有する馬と思しき四足動物の横向きシルエット図形であるが、本件商標は、翼を上方に広げ、尻尾を下方に曲げ、前足を上げて後ろ足で立ち上がっている右向きの態様を黒塗りのシルエットのみで表してなるものであり、一方、引用図形Aは、翼を水平後方に広げ、尻尾を水平に伸ばし、曲げた前足を前方に出し、後ろ足は後方に伸ばして疾走している左向きの態様であって、その黒塗りのシルエットに、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を白線で明確に描いているものであるから、立ち上がった体勢と疾走している体勢において印象が明らかに異なり、また、向き、各部位などの構成態様及び描出方法においての明らかな差異を有するものであるから、外観において十分区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用図形Aは、外観、称呼及び観念において、互いに紛れるおそれはないから、非類似の商標である。
(イ)本件商標と引用商標Aの「ETRO」の文字部分について比較すると、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものである。そして、引用商標Aの文字部分「ETRO」は、その構成文字に相応して「エトロ」の称呼を生じるものであり、該文字は親しまれた成語とは認められないものであって、特定の観念を生じないことから、両者は、称呼及び観念において、相紛れるおそれはないものである。なお、引用商標8は、別掲8のとおり、その構成中に「Home Collection」の文字を有するものであるが、該文字全体から「家庭(自宅)用のコレクション」程の意味合いを理解させるものであり、その指定商品との関係において、識別力が強くはないものとみるのが相当であるから、商品の出所識別標識としての称呼、観念を生じないものである。
次に、外観について比較すると、上記(1)アのとおり、シルエット図形からなる本件商標と、「ETRO」の文字からなる引用商標Aの文字部分は、その構成態様において明らかに相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標Aの「ETRO」の文字部分は、外観、称呼及び観念において、互いに紛れるおそれはない。
(ウ)よって、本件商標と引用商標Aは、非類似の商標と認められる。
イ 本件商標と引用商標2について
本件商標は、上記アのとおり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、引用商標2は、上記(1)ウのとおり、その構成全体として一体の紋章を表したものとして看取されるとみるのが相当であり、親しまれた称呼及び観念を生じるものとは認められない。
そうすると、本件商標と引用商標2は、称呼及び観念においては、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、紛れるおそれはないものである。
次に、外観についてみると、本件商標がシルエット図形のみの構成であるのに対し、引用商標2は、円形の縁取り図形の中央に引用図形Bを配した紋章として認識されるものであるから、両者は、商標全体としての構成態様において明らかに相違し、紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標2は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
ウ 本件商標と引用商標7について
本件商標は、上記アのとおり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そして、引用商標7は、上記(1)エのとおり、図案化した白抜きの「E」の文字を背景に引用図形Cを重ねた構成からなるものであり、その構成中、欧文字1字からなる「E」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼、観念を生じないというべきであり、また、引用図形Cは、上記(1)と同様に、ペガサスをモチーフにしてなるものであるとしても、直ちに特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当であり、引用商標7の構成全体としても、特定の称呼及び観念を生じないものである。
そうすると、本件商標と引用商標7は、称呼及び観念においては、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、紛れるおそれはないものである。
次に、外観について比較すると、本件商標が立ち上がった体勢の右向きシルエット図形のみの構成であるのに対し、引用商標7は、図案化した白抜きの「E」の文字を背景に疾走している体勢の左向きシルエット図形を配してなるものであるから、両者は、商標全体としての構成態様において明らかに相違するものであり、異なるものとして認識されるとみるのが相当である。
してみると、本件商標と引用商標7とは、その外観においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標7は、外観、称呼及び観念において、互いに紛れるおそれはないから、非類似の商標である。
エ なお、本件商標と引用図形B及び引用図形Cのみを比較しても、本件商標と引用図形Bは、ともに翼を有する馬と思しき四足動物の右向きシルエット図形であるが、本件商標は、翼を上方に広げ、尻尾を下方に曲げ、前足を上げて後ろ足で立ち上がった体勢を黒塗りのシルエットのみで表してなるものであり、一方、引用図形Bは、目、頭部、翼部などの形状の輪郭を大小の白線の組合せで疾走している体勢を描いた白色のシルエットで表しているものであるから、それらの体勢、各部位などの構成態様及び描出方法において明らかな差異を有するものであるから、印象が異なり、外観において十分区別し得るものである。
次に、本件商標と引用図形Cを比較しても、ともに翼を有する馬と思しき四足動物の横向きシルエット図形であるが、本件商標は、立ち上がった体勢の右向きシルエット図形のみの構成であるのに対し、引用図形Cは、疾走する体勢の左向きシルエット図形であるから、それらの体勢、向き、各部位などの構成態様及び描出方法において明らかな差異を有するものであり、外観において十分区別し得るものである。
してみると、本件商標と引用図形B及び引用図形Cとは、その外観においても、相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用図形B及び引用図形Cは、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
オ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきでものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)



別掲4(引用商標3、引用商標6)



別掲5(引用商標4)


別掲6(引用商標5)



別掲7(引用商標7)




別掲8(引用商標8)



異議決定日 2016-10-07 
出願番号 商願2013-94341(T2013-94341) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W030914182535)
T 1 651・ 263- Y (W030914182535)
T 1 651・ 261- Y (W030914182535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 堀内 仁子
小林 裕子
登録日 2014-08-29 
登録番号 商標登録第5697739号(T5697739) 
権利者 ブレッド ン バター リミテッド
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 辻居 幸一 

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