• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W3537
管理番号 1321419 
審判番号 不服2016-13879 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-30 
確定日 2016-11-19 
事件の表示 商願2015-111943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成27年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中に他人の名称を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、上記2の他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)※色彩については原本参照。


審決日 2016-11-01 
出願番号 商願2015-111943(T2015-111943) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W3537)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子渡邉 あおい 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ミンカンシャケンコージョーカンビハタラククルマ、ミンカンシャケンコージョーカンビ、ハタラククルマ、ハタラク、オイカワショーカイ、オイカワ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ