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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W142425424445
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W142425424445
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W142425424445
管理番号 1321410 
審判番号 不服2016-11518 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-08-01 
確定日 2016-11-24 
事件の表示 商願2015-120086拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標について
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第14類「宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計」,第24類「布製身の回り品,タオル」,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子」,第42類「コンピュータソフトウエア・データ処理用コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体の貸与,コンピュータネットワークによるコンピュータプログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」,第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,介護」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,衣服の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与」を指定商品及び指定役務とし,平成26年12月26日に登録出願された商願2015-50533に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下の(1)ないし(9)のとおりである。
(1)登録第472052号商標は,「UNIVERSAL」の文字と「GENEVE」の文字を中央寄せで上下二段に横書きしてなり,昭和29年6月7日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同30年10月19日に設定登録され,その後,平成18年4月5日に指定商品を第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1461153号商標は,「UNIVERSAL」の文字を横書きしてなり,昭和50年11月19日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同56年4月30日に設定登録され,その後,平成15年2月5日に指定商品を第14類「時計、その部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2169243号商標は,「UNIVERSAL」の文字を横書きしてなり,昭和62年5月27日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成元年9月29日に設定登録され,その後,同21年11月25日に指定商品を第24類「布製身の回り品」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2623740号商標は,「Universal」の文字を横書きしてなり,平成4年1月17日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同6年2月28日に設定登録され,その後,同17年2月23日に指定商品を第14類「カフスボタン」及び第26類「スライドファスナー,ボタン,スナップボタン,こはぜ,ホック,尾錠」とする指定商品の書換登録がされ,さらに同26年1月7日に第26類のみが存続期間の更新登録をされ,現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2623741号商標は,「Universal」の文字と「Fasteners」の文字を上下二段に横書きしてなり,平成4年1月17日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同6年2月28日に設定登録され,その後,同17年11月2日に指定商品を第26類「スライドファスナー」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(6)登録第3102556号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年8月5日に登録出願,第20類「家具」を指定商品として,同7年12月26日に設定登録されたものであるが,その後,存続期間の満了により同28年8月31日に抹消の登録がなされたものである。
(7)登録第4153880号商標は,「UNIVERSAL」の文字を横書きしてなり,平成7年5月15日に登録出願,第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,衣服の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として,同10年6月5日に設定登録され,その後,商標権の一部取消し審判により,指定役務中「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」について取り消すべき審決がされ,同23年1月5日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(8)登録第5099468号商標は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成17年11月30日に登録出願,第20類「家具」を指定商品として,同19年12月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(9)登録第5630684号商標は,「UNIVERSAL」の文字を横書きしてなり,平成25年3月7日に登録出願,第26類「スライドファスナー,面ファスナー,アジャスタブルファスナー,レール状ファスナー,ボタン類,スナップボタン,装飾用ボタン,フックアンドアイ,被服用はとめ,衣服用バックル,サスペンダー用バックル,悪天候用衣服用バックル,ライフジャケット用バックル,紐止め具,スナップフック,被服用コードストッパー,被服用コードエンドストッパー,バッグ用コードストッパー,バッグ用コードエンドストッパー,弾性リボン,テープ,織物製テープ」を指定商品として,同25年11月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
以下,上記(6)に係る登録商標を「引用商標1」といい,その余の登録商標をまとめて「引用商標2」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1とについて
引用商標1に係る商標権は,上記2(6)のとおり,存続期間の満了により,平成28年8月31日に抹消の登録がなされているものである。
したがって,本願商標は,引用商標1との関係では商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標2とについて
本願商標は,別掲1のとおり,上段に「UNIVERSAL」の文字を赤色の肉太で大きく表し,下段に「ENTERTAINMENT」の文字を黒色の細字で小さく表し,かつ,下段の文字部分の左右に長短の二重線よりなる黒色の図形を線対称に配してなるところ,上段と下段の各文字部分につき,その大きさや色が異なることから,上段の文字部分の方がより目立つとしても,上段部と下段部とは,線対称の図形を配することで両端を互いにそろえ,かつ,極めて近接して配されていることから,外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また,観念についてみると,「UNIVERSAL」の語は「全世界の,普遍的な」,「ENTERTAINMENT」の語は「娯楽」の意味を有する英語(「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)として広く親しまれているから,上記した外観上の一体性ともあいまって全体として「全世界の娯楽,普遍的な娯楽」といった観念が生じる。なお,線対称の図形部分からは,特定の観念を生じない。
さらに,本願商標の構成全体から生ずる「ユニバーサルエンターテインメント」の称呼も,よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると,本願商標は,これに接する取引者,需要者が「UNIVERSAL」の文字部分を分離,抽出し,当該文字部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりは,その構成全体をもって一体不可分のものと認識し,把握した上で取引に資するとみるのが相当であり,他に「UNIVERSAL」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって,本願商標の構成中「UNIVERSAL」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ユニバーサル」の称呼及び「普遍的。全般的。」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標2とが称呼及び観念を同一にする類似の商標として,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)結語
以上によれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号には該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)


別掲2(登録第3102556号商標)


別掲3(登録第5099468号商標)


審決日 2016-11-08 
出願番号 商願2015-120086(T2015-120086) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W142425424445)
T 1 8・ 262- WY (W142425424445)
T 1 8・ 261- WY (W142425424445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 ユニバーサルエンターテインメント、ユニバーサル、エンターテインメント 
代理人 河嶋 慶太 
代理人 細井 勇 

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