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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3742 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3742 |
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管理番号 | 1321386 |
審判番号 | 不服2016-12154 |
総通号数 | 204 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-08-10 |
確定日 | 2016-11-21 |
事件の表示 | 商願2015-33406拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「Garden」の文字を書してなり,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年4月9日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同28年8月10日付けの手続補正書により,第37類「建築物の内装工事,室内のリフォーム工事,内装改修工事,建築物の内装の修理又は保守,建築物の内装工事に関する情報の提供,室内のリフォーム工事に関する情報の提供,内装改修工事に関する情報の提供,建築物の内装の修理又は保守に関する情報の提供,建築物の内装工事に関する監理・指導及び助言,室内のリフォーム工事に関する監理・指導及び助言,内装改修工事に関する監理・指導及び助言,建築物の内装の修理又は保守に関する監理・指導及び助言,建築物の内装工事・室内のリフォーム工事・内装改修工事の施工管理,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,自動消火装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,ガス管の修理又は保守,床暖房装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家庭用換気扇の修理又は保守,電気コンロの修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,排水管の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,給水・給湯管の修理又は保守,家具の修理,台所用家具の修理,洗面化粧台の修理,ドアの修理,建具の修理,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,給湯器の修理又は保守,ガスコンロの修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,畳類の修理,建築物の外壁の清掃,建築物の内部の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」とされたものである。 2 原査定の理由 原査定においては,本願商標は「庭,庭園」の意味合いを容易に理解させるところ,これを例えば「庭園の造園工事,庭園緑化工事に関する監理・指導及び助言」や「庭園の造園工事の設計」などの「庭,庭園」に係る役務に使用するときは,単に役務の質等を表示するにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当するとし,さらに本願商標は登録第3248104号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 なお,原査定は,平成27年8月7日付けの拒絶理由のうち,理由1(商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号)が解消していないと述べながら,具体的理由の記載においては,本願商標が同法第3条第1項第3号及び理由2(同法第4条第1項第11号)に該当すると判断しているので,原査定の理由については,上記のとおりと解して以下判断する。 3 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は,「Garden」の文字を書してなるところ,これより原審説示のような意味合いを理解させるとしても,補正後の指定役務との関係においては,役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く,また,職権による調査によっても,補正後の指定役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見し得なかった。 そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定役務について使用する場合,自他役務の識別機能を有しないものとまではいうことができない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 (2)本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について 本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって,本願商標は,引用商標との類否について判断するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願は,原査定のいずれの理由によっても拒絶すべきものとすることはできない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-11-08 |
出願番号 | 商願2015-33406(T2015-33406) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3742)
T 1 8・ 13- WY (W3742) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
田村 正明 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ガーデン |
代理人 | 辻野 彩子 |