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審決分類 審判 一部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W02
審判 一部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W02
審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W02
管理番号 1321362 
審判番号 無効2015-890072 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-09-29 
確定日 2016-10-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第5682425号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5682425号の指定商品中、第2類「全指定商品」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5682425号商標(以下「本件商標」という。)は、「EcoCoolRoof」の欧文字を横書きしてなり、平成26年1月17に登録出願、第1類「ウレタン塗膜防水剤,カートリッジに充填した建設土木用防水剤,コンクリート防水剤,コンクリート用防水剤,コンクリート劣化防水剤,セメント防水剤(ペイントを除く。),セメント用防水剤,ポリエチレン系防食防水剤,革防水用化学品,靴用防水剤,建設土木用防水・止水剤,自動車ウインドシールドの防水剤,織物防水用化学品,繊維防水処理剤,断熱材用防水剤,皮革製品用の防水用化学品,平屋根・ベランダの床・屋内外の床・屋内外の駐車場・橋梁床版などの表面に施工する二液反応型ポリウレタン系塗膜防水剤,防水剤」及び第2類「防水塗料,ワニス,撥水性のある塗料,石灰塗料,水性塗料,石灰を原料とする塗料,屋根のフェルト用塗料,塗料,合成樹脂塗料」」を指定商品として、同年5月13日に登録査定、同年7月4日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録第4316783号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOCOOL」の欧文字と「エコクール」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成10年10月21日に登録出願、第2類「塗料」を指定商品として、同11年9月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第A1号証ないし甲第A87号証及び甲第B1号証ないし甲第B138号証を提出した。
(以下、甲号証の記載を「甲A1」、「甲B1」のように簡略する。)
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第16号及び同項第10号に違反して登録されたものであるから、第2類に係る全指定商品の登録は、商標法第46条第1項第1号に基づき、無効とされるべきである。
2 商標法第4条第1項第11号について
引用商標は、本件商標の出願日よりも15年以上も前に登録された商標であり、現在も存続中である。
本件商標と引用商標の指定商品を比較すると、本件商標の第2類「防水塗料、ワニス、撥水性のある塗料、石灰塗料、水性塗料、石灰を原料とする塗料、屋根のフェルト用塗料、塗料、合成樹脂塗料」は、すべて引用商標の「塗料」に包含される。
次に商標の態様を見ると、本件商標は、「EcoCoolRoof」の欧文字を1段に表記してなるのに対して、引用商標は、「ECOCOOL」の欧文字と「エコクール」の片仮名を2段に表記してなる。欧文字同士を比較すると、「EcoCool」と「ECOCOOL」の部分において、一部に大文字小文字の外観の相違はあるが、文字の配列が一致するとともに、「エコクール」という称呼を有する点で共通する。相違点は、本件商標が末尾に「Roof」を有するのに対して、引用商標はこれを有しない点にある。
共通部分の「EcoCool/ECOCOOL」は、昨今の流行語である「Eco/ECO」と「冷たい」、「涼しい」を意味する「Cool/COOL」を組み合わせて作られた造語である。本件商標末尾の「Roof」は、「屋根」の意味を有する基本的な英単語である。そうしてみると、「Eco/ECO」も、「Cool/COOL」も、「Roof」も、中学生以上の日本人なら誰でも商標の意図するところが推定できるものである。まして「塗料」を扱うような社会人であればなおさらである。特に、本件商標は「Eco」と「Cool」と「Roof」の各先頭の単語が大文字となっているので、これらの3単語に意味的に分断しやすくなっていることに注意すべきである。
「Eco/ECO」は、エコロジー(ecology)(「生態学」又は「環境問題対策」)とエコノミー(economy)(「経済」又は「コストが安い」)を掛け合わせた意味を有するといわれている。「EcoCool/ECOCOOL」から漠然と暗示される観念は、「(塗料のおかげで夏季に建物等の温度上昇が緩和され、)比較的に涼しく過ごすことができ、経済的であると共に環境保護に役立つ」というようなことである。
ところで、本件商標及び引用商標の指定商品である「塗料」にとって、「屋根」(Roof)は、「壁」や「床」と共に主要な使用対象であることは誰でも日常的に見聞きしていたり、体験したりしている事実である。建築物に「遮熱塗料」を塗布することで蓄熱の主因である太陽光を反射し、建物内部への熱の進入や建物表面の温度上昇を抑えることができるが、この効果をもっとも発揮するのは、太陽光が直接当たる「屋根」(Roof)であることは言うまでもない。このような事情もあり、現在のところ、遮熱塗料で日本工業規格が制定されているのは「屋根」についてのみである(甲A80、甲B117)。
したがって、本件商標において、「Roof」は使用対象を示しているにすぎず、顕著性に欠けるか又は顕著性に乏しい要素である。本件商標の要部は「EcoCool」の部分である。
そのように見ると、本件商標と引用商標は要部である「EcoCool」と「ECOCOOL」の部分において共通する以上、両者は称呼及び暗示される観念において共通するというべきである。
混同についての請求人の意見は単に理論上のものではなく、請求人が本件商標の商標登録の存在を認知するところとなったのは、請求人の販売店が本件商標を引用商標と誤認混同して問い合わせてきたからである。よって、本件商標と引用商標が併存すれば市場において誤認混同を生じるおそれが非常に強いといわなければならない。
したがって、本件商標と引用商標は、商標において類似し、指定商品において同一であるので、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第16号について
本件商標は「Roof」の文字を有するにも関わらず、指定商品が必ずしも「屋根用」に限定されていない。「Roof」が「屋根」を意味する基本的な英単語であってたいていの日本人にとって理解可能であること、「塗料」等に関して「Roof」は使用場所を表示するにすぎない。
ところが、本件商標の第2類の指定商品を見ると、「屋根用」に限定された商品は、「屋根のフェルト用塗料」のみである。「屋根用」以外の商品に使用された場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 商標法第4条第1項第10号について
引用商標は、本件商標の出願日(2014年(平成26年)1月17日)において請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標となっていた。
(1)「エコクール」シリーズ
請求人は、2000年(平成12年)9月に商標「KDエコクール」(遮熱・断熱塗料)の使用を開始し、さらに2005年(平成17年)6月から本格的に「エコクール」シリーズの販売をしている。
「エコクール」シリーズは、弱溶剤形フッ素樹脂系遮熱塗料「エコクールマイルドF」、弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料「エコクールマイルドSi」、弱溶剤形ウレタン樹脂系遮熱塗料「エコクールマイルドU」、水性シリコン樹脂系遮熱塗料「エコクールアクアSi」、ウレタン樹脂系遮熱塗料「ケーデーエコクール」、MMA樹脂系遮熱塗料「エコクールペイブMMA」、水性特殊シリコン樹脂系遮熱塗料「エコクールペイブアクア」からなる遮熱塗料群の総称である(甲A1?甲A3、甲A10?甲A15、甲A79、甲B39?甲B43)。
(2)「エコクール」シリーズの特徴
「エコクール」シリーズの塗料は、いずれも光の高反射・熱の高放射による優れた遮熱効果があり、建築物や構造物の温度上昇を抑制し、冷房コストを節約することにより、優れた省エネルギー効果をもたらすものである。そのことは、次のような事実により例証されている。
ア 誰でも直感的に実感できるのは、甲A66?甲A71、甲A87のような温度体感装置で実際にサンプルに触れてみるのが一番である。
イ 「ECOCOOL」を塗装した通信用コンテナボックス(屋根面)での表面温度比較において、2004年8月4日?8月29日の正午の時点において測定したところ、一般塗料を塗装したときには平均62℃に達したのに対して、「ECOCOOL」を塗装したときには平均45℃であった。その温度差は実に17℃にも及んだ(甲A2、甲A83)。
ウ 東京都が平成15年度に足立区内の旧入谷小学校屋上にて遮熱塗料の塗装による温度測定実験を行った。
屋上表面温度については、12時時点て標準塗料、無塗装箇所と比較すると遮熱塗料「エコクール」を塗装した箇所は10℃程度低かった。屋根裏雰囲気温度については、17時時点で標準塗料、無塗装箇所と比較すると遮熱塗料「エコクール」を塗装した箇所は2.5℃程度低かった。室内雰囲気温度については、16時時点で標準塗料塗装箇所と比較すると遮熱塗料「エコクール」を塗装した箇所は2℃程度低く、無塗装箇所と比較すると遮熱塗料「エコクール」を塗装した箇所は1.2℃程度低かった。熱画像による屋根表面温度については、無塗装箇所に対して遮熱塗料「エコクール」を塗装箇所は15℃程度低く、大幅な温度低減効果が確認された(甲A82)。
エ 2009年(平成21年度)には、環境省の環境技術実証事業において実証済技術として認定を受け(甲B76?甲B78)、当該実証事業において「業界最高水準の赤外線反射率を誇る」として業界紙でも報じられている(甲B106、甲B110)。2011年(平成23年)2月には、表面技術協会の技術賞を受賞(甲B11、甲B115)、2014年(平成26年)5月には、一般社団法人日本塗料検査協会によるJISK5675(屋根用高日射反射率塗料)合格の認証を受けている(甲B114)。
この塗料の主な用途は、無機素材(外装・スレート屋根等)、一般金属面(トタン屋根等)、駐車場・プールサイド等である(甲A10?甲A15)。「屋根(Roof)」は太陽光が直接当たるのであるから、遮熱塗料が最も有効にかつ頻繁に使用されるのは当然といえよう。遮熱塗料において「Roof」は使用対象の一例を示すにすぎないものである。
遮熱塗料は、近年の温暖化現象に伴う夏季の猛暑に対する対策の一つとして、請求人だけでなく、他の塗料メーカーも力を入れている分野であり、各メーカーとも年々生産量及び販売額が激増している(甲B9?甲B13)。
(3)請求人の商品「ECOCOOL/エコクール」シリーズの周知性
ア 生産数量及び販売額
2005年以降の「エコクール」シリーズの生産数量(トン)及び販売額(百万円)は、「2005年・・・28.2/25.3」、「2006年・・・24.7/23.6」、「2007年・・・39.6/54.4」、「2008年・・・66.7/76.0」、「2009年・・・98.4/109.9」、「2010年・・・85.9/89.7」、「2011年・・・108.7/118.9」、「2012年・・・113.2/130.4」、「2013年・・・145.0/154.9」及び「2014年・・・156.1/152.1」である。
請求人の遮熱塗料は、遮熱塗料の市場シェア4%程度を堅持し、遮熱塗料市場の拡大に比例して着実に売上高を伸ばしている(甲B10?甲B13)
イ 広告
請求人の商品は、一般大衆向けのものではないので、テレビや一般全国紙で広告されることはほとんどないが、業界新聞や業界雑誌などへの広告が行われている(甲A1?甲A87、甲B1?甲B138)。
(ア)甲A16?甲A33に関して
請求人が毎年発刊している「社会・環境報告書」(甲A16?甲A23)及び「DNTコーティング技報」(甲A24?甲A33)においても「エコクール」や遮熱塗料について掲載されている。これらは、販売店・ユーザー・官公庁に配布されており、請求人のホームページにも掲載されている。「DNTコーティング技報」は、新商品の紹介にとどまらず、新技術の紹介も行っていることから、各研究機関や図書館にも配布されている。
(イ)甲A43?甲A63に関して
請求人の株主あてに、中間決算関係書類、株主総会関係書類、株主総会招集通知書を送付するときの封筒にも使用している。少なくとも過去6年間はすべて同じ封筒を使用したので、6年分を同一の封筒見本で代表させている。
(ウ)甲A71、甲A79?甲A81に関して
「環境セミナー」とは、請求人が2002年(平成14年)以降毎年日本の全国各地で開催しているセミナーである。2014年(平成26年)には全国7ヵ所で行われた。このセミナーでは、各種展示や実演を行うと共に、講演会を開催している。
(エ)甲B1?甲B8に関して
三菱広報委員会が発刊する「The Monthly MITSUBISHI」で「エコクール」広告を掲載しているが、当該雑誌は三菱広報委員会に加盟する三菱系の全役職員に配布されており、発行部数は36?40万部に及んでいる。
(オ)甲B76?甲B78に関して
請求人は、2009年度(平成21年)には、環境省の環境技術実証事業において、実証済技術(実証番号051-0948、051-0946、051-0947)として認定を受けた。
(カ)甲B51、甲B56、甲B57、甲B79、甲B80に関して
請求人は、2008年(平成20年)10月からはカーボンオフセット活動を開始している。「カーボンオフセット」(carbon offset)とは、人間の経済活動や生活などを通して「ある場所」で排出された二酸化炭素などの温室効果ガスを、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業(排出権購入)によって「他の場所」で直接的、間接的に吸収しようとする考え方や活動の総称のことである。
(キ)甲B113に関して
株式・投資信託・ETFの総合金融情報サイト「モーニングスター」において、ヒートアイランド現象対策として請求人の遮熱塗料「エコクール」シリーズが掲載されており、請求人の銘柄が株式市場で注目される一要因となっている。
(ク)甲B114に関して
請求人の遮熱塗料は、2014年(平成26年)5月にJISK5675の認証を受けた。
(ケ)甲B115に関して
請求人は、2011年(平成23年)2月には、表面技術協会の技術賞を受賞した。写真は表彰盾を正面から撮影したものである。
(コ)甲B138に関して
請求人は、2015年9月に大阪商工会議所による「エコクール」の商標周知証明を取得した。この商標周知証明は、請求人の市場シェアが掲載された第三者の刊行物の発刊日(甲B10-甲B13)である「平成23年9月」からとされているものの、請求人の「エコクール」商標が需要者及び取引者の間において広く認識され、この「エコクール」商標を見ればどの事業者のどの商品に使用されているものであるかを識別できる状況にあることを、第三者機関である大阪商工会議所が証明するものである。
(4)以上の証拠が示すように、本件登録に係る出願の出願日には、引用商標は、請求人の業務に係る「遮熱塗料」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標となっていたことは明らかである。
また、引用商標と本件商標が互いに類似する商標であり、現実にも誤認混同が発生した事実があることは、前記で述べたとおりである。本件商標の商品はまだ日本で本格的に販売されていないようであるが、それでもこのような誤認混同があったのであるから、本件商標の商品が本格的に日本で販売されれば、両者の間で大きな混乱が生じるであろうことは目に見えている。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
5 結び
上記により、本件登録のうち第2類に係る登録の全部は、無効とされるべきものである。

第4 被請求人の主張
被請求人は、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標について
本件商標は、「EcoCoolRoof」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Eco」の文字は、「エコロジー(ecology)(「生態学」又は「環境問題対策」)」又は「エコノミー(economy)(「経済」)を表すものとして、「Cool」の文字は、「すずしい、格好良い」などの意味を有する語として、また、「Roof」の文字は、「屋根」を意味する語として、いずれも我が国において親しまれた語であるが、全体としては特定の意味を想起させないものである。
そして、塗料を扱う業界において、屋根用の商品が取引されていること(B11?B14,B117等)から、本件商標中の「ROOF」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて弱いものといえる。
そうすると、本件商標は、その構成中の「EcoCool」の文字部分が分離して把握、認識され、取引に資される場合も少なくないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、「エコクールルーフ」の一連の称呼を生じるほか、「EcoCool」の文字部分より「エコクール」の称呼を生じ、また、「EcoCool」の文字は、特定の意味を想起させない一種の造語といえるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、「ECOCOOL」の欧文字と「エコクール」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「エコクール」の称呼を生じ、また、「ECOCOOL」及び「エコクール」の文字が特定の意味を想起させない一種の造語といえるから、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者の全体の外観は相違するものの、本件商標の「EcoCool」の文字部分と引用商標の「ECOCOOL」の文字部分とは大文字と小文字の相違があるとしても、「EcoCool(ECOCOOL)」の綴りを同一とするから、近似した印象を与え、相紛れるおそれのあるものである。
また、本件商標と引用商標とは、「エコクール」の称呼を共通にする相紛れるおそれのあるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することはできない。
以上からすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似する商標というのが相当である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中、第2類「防水塗料,ワニス,撥水性のある塗料,石灰塗料,水性塗料,石灰を原料とする塗料,屋根のフェルト用塗料,塗料,合成樹脂塗料」は、引用商標の指定商品の「塗料」と同一又は類似の商品である。
(3)まとめ
したがって、本件商標は、引用商標と商標が類似し、本件商標の指定商品中、第2類の商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、本件審判請求に係る指定商品である第2類「防水塗料,ワニス,撥水性のある塗料,石灰塗料,水性塗料,石灰を原料とする塗料,屋根のフェルト用塗料,塗料,合成樹脂塗料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その余の無効理由について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-05-26 
結審通知日 2016-05-30 
審決日 2016-06-16 
出願番号 商願2014-2713(T2014-2713) 
審決分類 T 1 12・ 261- Z (W02)
T 1 12・ 263- Z (W02)
T 1 12・ 262- Z (W02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 原田 信彦
土井 敬子
登録日 2014-07-04 
登録番号 商標登録第5682425号(T5682425) 
商標の称呼 エコクールルーフ、エコクール、エコ、イイシイオオ 
代理人 岡本 昭二 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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