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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512197 審決 商標
不服201414528 審決 商標
不服201615915 審決 商標
不服201318073 審決 商標
不服20159510 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W11
管理番号 1321291 
審判番号 不服2016-2573 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-22 
確定日 2016-11-01 
事件の表示 商願2014-65629拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月5日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同年9月17日付け手続補正書により、第11類「汚水浄化装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」となったものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『KUH KAI』の文字と『空海』の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の『空海』の文字は、『平安初期の僧。日本真言宗の開祖。』として有名な歴史上の人物を表すものであって、平成26年は、空海が四国霊場を開いた開創1200年に当たり、空海ゆかりの地で各種のイベント等が開催され、また、平成27年も引き続き四国、和歌山・高野山など各地でいろいろな行事が行われ、加えて、空海の開祖による四国霊場も国内での世界文化遺産の候補に選ばれるなどゆかりの地ばかりでなく国内においても『空海』の名前が広がりを見せようとしている状況が認められる。そうすると、本願商標を、一法人にすぎない出願人が商標として採択し、使用することは、社会公共の秩序を損ねるおそれがあり穏当ではないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「KUH KAI」の欧文字及び毛筆体の「空海」の漢字を二段に書してなるところ、その構成中の「空海」の文字は、歴史上の人物名である「空海」を、また、その構成中の「KUH KAI」の欧文字は、該漢字の字音を欧文字表記したものと容易に認識させるものである。
2 商標法第4条第1項第7号と歴史上の人物名について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(1)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(3)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(4)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきであると判示されている(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号判決)。
ところで、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。その人物の郷土やゆかりの地においては、住民に郷土の偉人として敬愛の情をもって親しまれ、例えば、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が、その業績を称え記念館を運営していたり、地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために人物名を商標として使用したりするような実情が多くみられるところであり、当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、少なくないものと考えられる。一方、敬愛の情をもって親しまれているからこそ、その商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できない。
そして、上記判決では、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものとして、上記(1)ないし(5)の場合を例示として挙げており、その例示の一つとして、「(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」が挙げられている。
そうすると、周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は、(ア)当該歴史上の人物の周知・著名性、(イ)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識、(ウ)当該歴史上の人物名の利用状況、(エ)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品との関係、(オ)出願の経緯・目的・理由、(カ)当該歴史上の人物と請求人(出願人)との関係に係る事情を総合的に勘案して、当該商標を特定の者の商標としてその登録を認めることが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものと認められる場合には、商標法第4条第1項第7号に該当するというべきであるから、以下、本願商標について、上記(ア)ないし(カ)について検討する。
3 商標法第4条第1項第7号の該当性について
(1)事実認定
「空海」について、職権による調査(別掲2)及び請求人の主張によれば、次のことを認めることができる。
ア 「空海」の周知・著名性
「空海」は、別掲2(1)のとおり、歴史上の人物として、国語辞書、人名事典などの辞典に取り上げられており、真言宗の開祖として「弘法大師」の諡号でも知られるとともに、書に秀でた三筆の一人としても親しまれていることから、全国的に周知・著名な歴史上の人物名といえる。
イ 「空海」に対する国民又は地域住民の認識
「空海」は、上記アのとおり、全国的に広く知られているほか、別掲2(2)のとおり、「空海」を祀る霊場等のゆかりの地においては、従来から、「空海」の生誕日や命日等の記念の日に法会等の行事が行われるとともに、当該ゆかりの地及びその周辺地域で市等のイベントが開催されるなど、「空海」は地域住民や観光客に親しまれている。そして、近年、四国八十八ヶ所霊場及び高野山は、「空海」によって開創されてから、それぞれ、平成26年又は同27年に1200年記念を迎え、各霊場及びその周辺地域で記念法会等の様々な行事が行われ、真言宗信徒のみならず、多くの観光客が訪れていることが認められる。
そうすると、「空海」は、従来から継続して、真言宗信徒及び「空海」を祀る霊場等のゆかりの地における地域住民はもとより、我が国の国民に広く敬愛されているといえる。
ウ 「空海」の名称の利用状況
「空海」は、上記イのとおり、近年、「空海」を祀る各霊場の開創記念行事により注目を集め、これを好機として、別掲2(3)のとおり、地方公共団体や公益的な機関が、「空海」に関する展示会の開催など、地域振興や観光振興のために、「空海」の名称を利用していることが認められる。
また、別掲2(4)のとおり、「空海」の名称は、「空海」を祀る霊場等のゆかりの地との関係を謳う食品等の土産物、真言宗に関連した仏具、及び書道に関連した筆等の商品に利用されていることが認められる。
エ 「空海」の名称の利用状況と指定商品との関係
本願商標に係る指定商品は、前記第1のとおり、第11類「汚水浄化装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,浄水装置,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」(以下「本願指定商品」という。)であるところ、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う分野において、請求人商品以外に、「空海」の名称が利用されている事実を見いだすことができなかった。
オ 出願の経緯・目的・理由
本願商標の出願の経緯、目的及び理由についての具体的事情は確認できないが、請求人は、「空海」の文字からなる登録商標を所有しているものの、国際出願の基礎にするべく、該文字に「KUH KAI」の欧文字を加えたものを、新たに出願したと主張している。
カ 「空海」と請求人(出願人)との関係
請求人と「空海」との関連性は、何ら見いだすことはできない。
(2)判断
上記(1)ア及びイのとおり、「空海」は、周知・著名な歴史上の人物名であって、我が国の国民に広く敬愛されている。
そして、該名称は、上記(1)ウのとおり、近年、各霊場の開創1200年記念行事への注目を好機として、地方公共団体や公益的な機関によって、地域振興や観光振興に利用されるとともに、「空海」を祀る霊場等のゆかりの地との関係を謳う食品等の土産物、真言宗に関連した仏具、及び書道に関連した筆等の商品にその名称が利用されていることが認められる。
しかしながら、本願指定商品は、上記(1)ウのとおり、地域振興や観光振興において、「空海」の名称が利用されるイベント、土産物、仏具及び筆等の商品又は役務と密接な関係性を有するものとはいえない上、上記(1)エのとおり、本願指定商品を取り扱う分野においては、請求人商品以外に、「空海」の名称が利用されている事実を見いだすことはできない。
さらに、請求人が、上記(1)カのとおり、「空海」とは何ら関連性がない企業であるとしても、上記(1)オのとおり、本願の登録出願の経緯に、社会的相当性を欠くというべき事情も見いだせない。
以上の事情を総合的に勘案すれば、「空海」が周知・著名な歴史上の人物名であるとしても、本願商標は、その指定商品に使用した場合には、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきものではない。
4 むすび
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(「空海」に関する職権による調査(下線は、当合議体が付加。以下同じ。))
(1)「空海」の周知・著名性
ア 「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)において、「空海」の項に、「平安初期の僧。日本真言宗の開祖。讃岐の人。灌頂号は遍照金剛。初め大学で学び、のち仏門に入り四国で修行、804年(延暦23)入唐して恵果に学び、806年(大同1)帰朝。京都の東寺・高野山金剛峯寺の経営に努めたほか、宮中真言院や後七日御修法の設営によって真言密教を国家仏教として定着させた。また、身分を問わない学校として綜芸種智院を設立。詩文に長じ、また三筆の一人。著『三教指帰』『性霊集』『文鏡秘府論』『十住心論』『篆隷万象名義』など。諡号は弘法大師。(774?835)」の記載がある。
イ 「コンサイス日本人名事典第5版」(株式会社三省堂)において、「空海」の項に、「774?835(宝亀5?承和2)平安初期の名僧。真言宗の開祖。・・・生(『生』の文字に○印)讃岐国多度郡弘田郷屏風浦(善通寺市)。・・・諡号は弘法大師。・・・同年(816年),紀伊国高野山の地を賜わり金剛峯寺の基を開き,’23未完成の東寺(教王護国寺)を得て真言密教の道場とする。’28(天長5)最初の庶民学校である綜芸種智院を創設した。・・・翌年(835年)高野山で没した。書道に秀で<三筆>の1人。」の記載がある。
(2)「空海」を祀る霊場等のゆかりの地における行事等の開催
ア 2016年1月22日付け「毎日新聞」(地方版24頁)に、「東寺:初弘法 1200の露店並ぶ /京都」の見出しの下、「21日、京都市南区の東寺で、今年最初の縁日『初弘法(こうぼう)』があった。・・・東寺では弘法大師(空海)の命日にちなんで毎月21日に縁日が催され、市民から親しまれている。」との記載がある。
イ 2016年6月16日付け「大阪読売新聞」(朝刊28頁)に、「花御堂渡御や山車巡行 高野山で青葉まつり=和歌山」の見出しの下、「弘法大師・空海の生誕を祝う『青葉まつり』(宗祖降誕会)が15日、真言密教の聖地・高野山(高野町)で開かれ、約1500人の行列『花御堂渡御(はなみどうとぎょ)』などが大勢の参拝者らを楽しませた。」との記載がある。
ウ 2015年8月8日付け「日本経済新聞」(地方経済面 東京15頁)に、「玉川大師、地下に霊場??四国遍路の御利益、都内で?(まちを楽しむ知る見る歩く)」の見出しの下、「四国4県にまたがる弘法大師空海ゆかりの八十八カ所霊場を巡拝する四国遍路。昨年は霊場開創1200年の節目とされ、多くのお遍路さんらでにぎわった。」との記載がある。
エ 2016年2月11日付け「大阪読売新聞」(朝刊26頁)に、「高野町観光客 最高199万1000人 昨年 開創1200年で脚光=和歌山」の見出しの下、「高野町は10日、同町を昨年の1年間に訪れた観光客が199万1000人(速報値)を数え、統計を取り始めた1959年以降で最高を記録したと発表した。4?5月に50日間、高野山開創1200年記念大法会が営まれ、全国的に脚光を浴びた影響とみられる。・・・昨年は、弘法大師・空海が平安時代の816年に真言密教の修行の場として高野山を開いてから1200年目の節目だった。」との記載がある。
(3)地方公共団体や公益的な機関による「空海」の名称を利用した地域振興及び観光振興
ア 和歌山県のウェブサイトにおいて公開されている平成25年4月15日付けの「和歌山県観光振興実施行動計画=アクションプログラム2013=」と題する資料中16ページに、「(3)高野山開創1200年を売り出す、招く」の見出しの下、「平成27年は、弘法大師・空海によって霊場・高野山が開かれて1200年にあたります。高野山(高野山真言宗総本山金剛峯寺)では、50年に一度の記念大法会(4月2日?5月21日)やさまざまな催事が執り行われ、全国から信徒をはじめ、多くの人々が来訪されると予想されています。総本山金剛峯寺や高野町・関係団体では、既に積極的なPRが行われていますが、県においても世界遺産登録10周年を迎える平成26年から開創1200年の平成27年を効果的に繋ぐ情報発信を行うことで、高野山への誘客と高野山来訪者の県内各地への誘導を図ります。」との記載がある。
(http://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/250415/250415_1.pdf)
イ 「四国八十八ケ所霊場会」のウェブサイトにおいて、「ご開創1200年」の項目中に、「四国霊場開創1200年記念・四県連携事業『空海の足音 四国へんろ展』のご案内」の見出しの下、「四国八十八ヶ所霊場開創1200年を記念して、四国四県の美術館、博物館の共同開催となる四国へんろ展が開催されております。巡回展ではなく、各県独自の特色をいかした催しとなっております。」との記載があり、「会場」として、高知県立美術館、愛媛県美術館、香川県立ミュージアム及び徳島県立博物館の記載がある。
(http://www.88shikokuhenro.jp/1200.html)
ウ 2016年8月11日付け「北國新聞」(朝刊34頁)に、「◎珠洲市に『空海の道』 宝立町の研究会、来年度に整備 見附島を起点に2ルート」の見出しの下、「珠洲市宝立町の宝立公民館や町区長会でつくる『空海伝説研究会』は、町内の見附島を起点に弘法大師空海に関する伝承が残る地点を結ぶ2ルートを『空海伝説の道』と命名した。今後、看板設営や道を整備し、観光客に散策を楽しんでもらう。」との記載がある。
エ 2016年8月12日付け「朝日新聞」(25頁)に、「遍路世界遺産、提案書を議決 推進協 /高知県」の見出しの下、「四国4県や経済団体、霊場会などでつくる『『四国八十八箇所霊場と遍路道』世界遺産登録推進協議会』が先月下旬、高松市で総会を開き、世界遺産の候補地の『暫定リスト』入りを文化庁に求める提案書を議決した。・・・提案書では四国遍路を『四国一円に広がる弘法大師空海ゆかりの霊場を巡る全長1400キロに及ぶ回遊型巡礼』と位置づけた。」との記載がある。
オ 五島市観光交流課及び五島市観光協会による「五島の島たび」のウェブサイトにおいて、「空海と遣唐使 TOP」の項目中に、「空海ゆかりの島 空海記念碑『辞本涯』」の見出しの下、「804年、空海は私費留学生として遣唐使船で中国へ渡ります。その時、日本で最後の寄港地となったのが五島の福江島。島の北部に位置する三井楽半島には第16次遣唐使船で唐に渡った空海がこの島と深く関わりがあることを広く知ってもらうために、地元の有志によって空海記念碑『辞本涯(じほんがい)』が建立されました。」との記載及び碑の写真が掲載されている。
(http://goto.nagasaki-tabinet.com/kukai/1/)
(4)「空海」の名称を利用した各種商品
ア 「産地直送!高知、室戸発!空海の自然食お取り寄せグルメ」のウェブサイトにおいて、「空海が愛飲した室戸市のブランド健康茶 室戸特産”空海茶”」の項目中に、「若き日の空海(弘法大師)が出会い、愛飲した健康茶! それが室戸の『空海茶』です!!」との記載がある。
(http://murototsuhan.com/?pid=53791171)
イ 「高野山ごま豆腐 聖庵」のウェブサイトにおいて、トップページに、「高野山伝統 古の味を真心とともに贈る」の見出しの下、「ごま豆腐の販売・通販なら株式会社聖食品」、「ごま豆腐とは 高野山ごま豆腐は高野山開祖弘法大師(空海)により伝えられ、1200年余り昔より、高野山の名物精進料理の王者として参拝者の食膳に共されてきました。」との記載と共に商品の写真が掲載されている。
(http://www.toufu.co.jp/)
ウ 「るるぶ.com」のウェブサイトにおいて、「高野山」の項目中に、「松永屋」の見出しの下、「オリジナルのみやげ品が並ぶ店。空海の落款を焼き付けたいろは煎餅は16枚入り800円?。」との記載とともに、商品の写真が掲載されている。
(http://www.rurubu.com/sight/detail.aspx?BookID=J0058518)
エ 「緒方仏壇本店」のウェブサイトにおいて、「仏具」の項目中に、「空海 大バラ詰め」の見出しの下、「最高級のお線香」との記載がある。
(http://www.dentou.co.jp/item/se-007/)
オ 「高野山御守」のウェブサイトにおいて、「商品詳細」の項目中に、「商品名『高野山開創1200年記念【弘法大師 空海】厄除梵字プレート御守』」の見出しの下、「『弘法大師 空海=弥勒菩薩』の弥勒菩薩をサンスクリット文字の梵字一文字であらわした【種字 ユ】が刻まれており、『入魂祈祷』された厄除プレート御守です。」との記載とともに、商品の写真が掲載されている。
(http://www.sousenji.jp/koyasan-shop/detail-136.html)
カ 「あなたの求むるもの、ここにあり 丹青堂」のウェブサイトにおいて、「書道筆」の「中筆(半紙10字)」の項目中に、「空海(書道用鼬毛筆)」の見出しの下、「空海(書道用鼬毛筆)は、書道用の中筆です。」との記載がある。
(http://www.tanseido.jp/item/a00136/)

審決日 2016-10-17 
出願番号 商願2014-65629(T2014-65629) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
田中 幸一
商標の称呼 クーカイ 
代理人 山田 威一郎 

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