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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1320417 
異議申立番号 異議2016-900077 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-03-28 
確定日 2016-10-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5814693号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5814693号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5814693号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1の構成からなり、平成27年7月6日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年11月24日に登録査定、同年12月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由として引用する登録第4435204号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成からなり、平成11年8月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年10月4日に登録査定、同年11月24日に設定登録され、その後、同22年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
1 商品の抵触について
本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似である。
2 商標の類似について
(1)本件商標と引用商標の構成
本件商標は、青色で欧文字6文字「SeVera」と書した上に、「V」の中央部分を薄く青色で塗り潰した構成よりなる(甲1)。
これに対し、引用商標は、欧文字6文字「Lavera」の上にカタカナ5文字「ラヴェーラ」と書してなる(甲2)。
(2)本件商標と引用商標の外観が類似であること
本件商標と引用商標の外観を対比すると、両者は片仮名の有無において相違するものの、ともに6字の欧文字を有している。そして、その文字列をみると、本件商標は、全6文字からなる中、後方の4文字「Vera」が引用商標と一致している。
そのため、本件商標を一見したとき、引用商標と共通する欧文字の数が多いために、引用商標と同じ綴りの文字列であると錯覚して、両者を混同して認識するおそれがある。
つまり、本件商標と引用商標とは、共通の欧文字を多く含んでいることから、文字部分において視覚的に近似しているので、外観上相紛らわしい類似の商標である。
(3)本件商標と引用商標の称呼が類似であること
本件商標の文字部分からは、その欧文字に相応した「セヴェーラ」という3音(長音を除く)の称呼が生ずる。
これに対し引用商標は、その欧文字と片仮名に相応した「ラヴェーラ」という3音(長音を除く)の称呼を生ずる。
両者は、語頭音「セ」と「ラ」の相違はあるものの、それに続く「ヴェーラ」の称呼を共通にするが、当該部分は長音を伴い強く発音され、看者の印象に残りやすい部分である。
したがって、本件商標と引用商標とは、全3音(長音を除く)の内、語頭音を除いた全ての音が一致するので、全体として語調・語感が近似する称呼類似の商標である。
(4)引用商標について
申立人は、厳密に管理された有機栽培によって得られる野菜由来の300種類以上の成分を使い、化学保存料、香料を一切使わず、環境に配慮したグリーンエネルギーを使って製造され、自然化粧品の認証に適合した化粧品を25年以上販売しており、約40ケ国に輸出している。そして、その製品に係る商標「Lavera」は、各国で商標登録を受けている。
また、申立人は「1avera」の文字列を含むドメインを複数登録・使用している。
そして、甲第3号証ないし甲第10号証として提出する各種出版物等の資料に示すごとく、申立人の商標「ラヴェーラ\Lavera」を冠した製品群は、代表的な自然化粧品として、少なくとも10年以上、日本全国で販売され、自然化粧品への関心の高まりと共に、年々注目を集めている(甲3ないし甲10)。
こうしたなか、引用商標と視覚的に近似する文字列を有し、称呼が類似した印象の本件商標を、引用商標と同一の指定商品に使用すれば、需要者・取引者は、たちまち本件商標を引用商標と錯覚して両者を混同して認識するおそれがある。
したがって、両商標は、彼此相紛らわしい類似の商標と判断されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、青色で表した「SeVera」の欧文字を横書きしてなり、3文字目の「V」の文字の谷折り内側部分を薄い青色で塗り潰してなるものである。
そして、本件商標は、それを構成する「SeVera」の欧文字に相応して「セベラ」の称呼を生じ、該欧文字は、我が国で親しまれている成語とはいえず、特定の意味合いは生じない造語として認識されるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「Lavera」の欧文字を横書きし、2文字目以降の「avera」の文字の上部に「ラヴェーラ」の片仮名を小さく横書きしてなる構成からなるところ、「ラヴェーラ」の文字部分が「Lavera」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識されるものである。
そうすると、引用商標は、「ラヴェーラ」の称呼を生じ、「Lavera」の欧文字及び「ラヴェーラ」の片仮名は、それぞれ特定の意味を有する成語とはいえないものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観
本件商標と引用商標とは、本件商標が欧文字を青字で横書きしてなるのに対し、引用商標が欧文字と片仮名を2段に横書きしてなり、全体の構成を異にするばかりか、欧文字との比較においても、構成する文字のうち語頭部における「Se」と「La」の文字との差異を有してなることから、両商標は、外観において、判然と区別し得るものである。
イ 称呼
本件商標より生じる「セベラ」の称呼と引用商標より生じる「ラヴェーラ」の称呼とは、称呼の識別上、重要な語頭における「セ」と「ラ」の音の差異及び中間における長音の有無の差異を有するものであるから、該差異の称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両称呼は、語調語感が異なり、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念
本件商標と引用商標は、ともに特定の観念は生じないことから、観念において相紛れるおそれはないものである。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からも、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 申立人の主張
申立人は、本件商標と引用商標とは、共通の欧文字を多く含んでいることから、文字部分において視覚的に近似しているので、外観上相紛らわしい類似の商標であり、また、本件商標より生じる「セヴェーラ」と引用商標より生じる「ラヴェーラ」の称呼は、語頭音の「セ」と「ラ」の相違があるものの、音を共通にする「ヴェーラ」の音が強く発音されることから、全体として語調語感が近似し、称呼上類似する。さらに、申立人は、有機栽培による野菜を原料とした化粧品を25年以上にわたり製造し、世界約40カ国に輸出しており、その化粧品に「Lavera」の標章を使用し、この「Lavera」の標章が付された化粧品は、日本全国で販売され、年々注目を集めていることから、視覚的に近似し、称呼が類似した印象である本件商標は、引用商標と錯覚して両者を混同して認識するおそれがあり、相紛らわしい類似の商標と判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、外観において相違するものであり、称呼においても、仮に申立人の主張するように本件商標より「セヴェーラ」の称呼が生じるとしても、引用商標より生じる「ラヴェーラ」の称呼とは、語頭における「セ」と「ラ」の音の明確な差異により、互いに聴き誤るおそれはないものである。
また、申立人が提出した甲第3号証ないし甲第10号証によれば、申立人が自己の取り扱いに係る化粧品に「lavera」の標章を使用し、当該化粧品が雑誌等に掲載されていることは認められるものの、それらは当該化粧品が他の化粧品とともに紹介されているにすぎないものであるから、この証拠をもって、当該化粧品が需要者に注目されているとはいえない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1
本件商標(色彩は原本参照)


別掲2
引用商標


異議決定日 2016-09-29 
出願番号 商願2015-63867(T2015-63867) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 田中 亨子
高橋 幸志
登録日 2015-12-18 
登録番号 商標登録第5814693号(T5814693) 
権利者 株式会社JC皮膚科学研究所
商標の称呼 セベラ 
代理人 山崎 和香子 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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