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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1320414 
異議申立番号 異議2016-900155 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-06-13 
確定日 2016-09-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5832521号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5832521号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5832521号商標(以下「本件商標」という。)は、「生洗顔」の文字を標準文字で表してなり、平成27年7月8日に登録出願、同28年1月18日に登録査定がされ、第3類「洗顔せっけん,洗顔料」を指定商品として、同年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)本件商標「生洗顔」は、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。材料に手を加えないこと。作為をほどこさないこと。」等の意味を有する漢字である「生」の語と、「顔を洗うこと。」の意味を有する「洗顔」の語を結合して「生洗顔」と横書きしてなるものである。
(2)本件商標と本件指定商品との関連を鑑みるに、本件指定商品を取扱う美容業界等において「生洗顔」の語は、「サボデサボ 生洗顔せっけん 生クリームのような泡立ちが新触感。保湿成分を多く含んだ“生”タイプのサボテンせっけん。」(甲1)、「まるで美容液のような生洗顔石鹸『大阪セシボン』厳選した植物油を昔ながらの冷製炊き込み法で、じっくり仕上げた素肌に優しい石鹸」(甲2)、「クリスタルノエ生洗顔せっけん まるで生クリームのようなホイップで上質な洗顔タイムを体感ください。」(甲3)、「スティック状の生洗顔せっけんRuamRuam(ルアンルアン)弾力のある、生クリーム的なモコモコ泡がクッションとなって、やさしく洗える。非加熱で抽出した生ハーブエキスを配合。」(甲4)等のように使用されていることからも明らかなように、「生洗顔」の語は、「保湿成分を多く含んだ生タイプの洗顔用商品」、「加熱しない製法の洗顔用商品」、「生クリームのような泡となる洗顔用商品」、「生の原材料を配合した商品」等の意味をもって洗顔せっけん、洗顔料に普通に使用されているものである(甲1?甲10)。
(3)本件商標「生洗顔」は、これを本件指定商品に使用するときは、本件指定商品の品質を表す語として理解されるものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であることから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「生洗顔」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で横一列にまとまりよく表されてなるものであり、該文字全体から生ずる「ナマセンガン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、商標全体をもって不可分一体のものとして把握することができるものである。
また、本件商標中の「生」の文字が、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。材料に手を加えないこと。」の意味を、「洗顔」の文字が、「顔を洗うこと。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)として知られているとしても、これらの語を一連に表した本件商標全体としては、既成の親しまれた意味合いを認識し得ないものであるから、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語というべきものである。
仮に、本件商標が、それを構成する「生」及び「洗顔」の各語の意味から、洗顔に関連する生の商品であることを暗示させる場合があるとしても、それが直ちに特定の商品の品質等を具体的に表すものと認識し理解させるものとはいえないものであり、提出された証拠からは、その商品の品質等を具体的に表す表示として使用されている事実、あるいは、該文字が自他商品識別標識として機能しないとするような事実は認めるに足りない。
また、当審において職権をもって調査したが、本件商標の指定商品等を取り扱う業界において、「生洗顔」の文字が、自他商品識別標識としての機能を有しないと認められる事情は発見できなかった。
以上のとおり、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと理解するのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ないとすべき何らかの理由を見いだすこともできないから、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
してみれば、本件商標は、これを申立てに係る指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(2)申立人の主張について
申立人は、「生洗顔」の文字は、「保湿成分を多く含んだ生タイプの洗顔用商品」、「加熱しない製法の洗顔用商品」、「生クリームのような泡となる洗顔用商品」、「生の原材料を配合した商品」等の意味をもって、洗顔せっけん、洗顔料に普通に使用されているものであるから、商品の品質を表す語である旨主張し、甲第1号証ないし甲第10号証を提出している。
しかしながら、甲第1号証ないし甲第4号証、甲第6号証及び甲第7号証においては、「生洗顔せっけん」、「生洗顔石鹸」及び「生洗顔石けん」と表示されており、これらの表示は、「生」の文字に、商品名である「洗顔せっけん(石鹸、石けん)」の語を結合させたものとみるのが自然である。そして、上記の事実のみによって、「生洗顔」の文字が、本件商標の指定商品を取扱う業界において、商品の品質等を具体的に表すものとして取引上普通に使用されていると認めることはできない。
また、申立人が提出した他の証拠においても、「生洗顔」の文字が本件商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして使用されていると認めることはできない。
したがって、申立人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-09-21 
出願番号 商願2015-64888(T2015-64888) 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
藤田 和美
登録日 2016-03-11 
登録番号 商標登録第5832521号(T5832521) 
権利者 株式会社ジャパンゲートウェイ
商標の称呼 ナマセンガン、セーセンガン、ナマ、セー、センガン 
代理人 小谷 武 
代理人 池田 恭子 
代理人 木村 吉宏 

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