• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0518202426
管理番号 1320374 
審判番号 不服2016-13114 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-09-01 
確定日 2016-10-25 
事件の表示 商願2014-81665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「トゥシェ」の片仮名と「Tuche」(「e」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を上下二段に書してなり、第5類、第18類、第20類、第24類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月29日に商標登録出願され、その後、その指定商品については、当審における同28年9月1日付け及び同年9月20日付け手続補正書により、第5類「生理用パンティ,失禁用おしめ」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,買い物かご,家具」、第24類「織物,メリヤス生地,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,タオルケット,織物製テーブルナプキン,織物製トイレットシートカバー,織物製ティッシュボックスカバー」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,衣服用ブローチ,頭飾品,ボタン類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5874512号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-10-11 
出願番号 商願2014-81665(T2014-81665) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0518202426)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子大橋 良成 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大橋 洋子
田中 亨子
商標の称呼 トゥシェ 
代理人 山田 威一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ