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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1320370 |
審判番号 | 不服2016-12096 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-08-10 |
確定日 | 2016-10-26 |
事件の表示 | 商願2015-31773拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Ease」の欧文字を書してなり、第5類「衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成27年4月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5645271号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エタニティーアクセス イーズ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年8月14日に登録出願、第10類「眼内レンズ,眼内レンズ挿入器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用手袋,耳かき」を指定商品として、同26年1月24日に設定登録されたものである。 (2)登録第5645272号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ETERNITYACCESS EASE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年8月14日に登録出願、第10類「眼内レンズ,眼内レンズ挿入器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,医療用手袋,耳かき」を指定商品として、同26年1月24日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Ease」の文字を書してなるところ、これからは、「イーズ」の称呼を生じる。 他方、引用商標1は、上記2(1)のとおり、「エタニティーアクセス イーズ」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「エタニティーアクセスイーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標1のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、その構成中特定の文字部分のみに着目することなく、「エタニティーアクセス イーズ」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが自然である。 また、他に、引用商標1の構成中「イーズ」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字全体に相応して、「エタニティーアクセスイーズ」の称呼のみを生じるものといえる。 次に、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「ETERNITYACCESS EASE」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「エタニティーアクセスイーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標2のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、その構成中特定の文字部分のみに着目することなく、「ETERNITYACCESS EASE」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが自然である。 また、他に、引用商標2の構成中「EASE」の文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「エタニティーアクセスイーズ」の称呼のみを生じるものといえる。 したがって、引用商標から「イーズ」又は「EASE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえず、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-10-14 |
出願番号 | 商願2015-31773(T2015-31773) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W05)
T 1 8・ 261- WY (W05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | イーズ |
代理人 | 張川 隆司 |